総務省聴聞手続規則
平成15年4月9日 改正
第4条
【関係人の参加許可の手続】
1
法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第6条
【文書等の閲覧の手続】
1
法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を総務大臣等に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
第7条
【主宰者の指名の手続】
2
主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して聴聞を行えない事由により聴聞を行うことができなくなったときは、総務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
第11条
【陳述書の提出の方法等】
法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
第12条
【聴聞調書及び報告書の記載事項】
1
第13条
【聴聞調書及び報告書の閲覧の手続】
1
法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては総務大臣等に提出してこれを行うものとする。