総合法律支援法による国選弁護人等契約弁護士に係る費用の額の算定等に関する規則
平成19年9月27日 改正
第6条
【決定書】
1
前条の決定をするときは、裁判官が、決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。合議体で決定をする場合において、決定書に記名押印することができない裁判官があるときは、他の裁判官の一人(当該記名押印することができない裁判官が裁判長以外の裁判官である場合は、裁判長)が、その事由を付記して記名押印しなければならない。
第8条
【国選弁護人選任に関する通知】
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日本司法支援センターは、法第38条第2項の規定により国選弁護人の候補を指名して裁判所若しくは裁判長又は裁判官に通知をする場合において、その国選弁護人の候補が法第39条第2項第2号に掲げる国選弁護人等契約弁護士であるときは、その旨をも通知しなければならない。