• 総合法律支援法による国選弁護人等契約弁護士に係る費用の額の算定等に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [申立て裁判所]
    • 第3条 [申立ての方式]
    • 第4条 [算定する裁判所等]
    • 第5条 [算定の決定]
    • 第6条 [決定書]
    • 第7条 [算定の決定の通知]
    • 第8条 [国選弁護人選任に関する通知]
    • 第9条 [刑事訴訟規則の準用等]

総合法律支援法による国選弁護人等契約弁護士に係る費用の額の算定等に関する規則

平成19年9月27日 改正
第1条
【趣旨】
総合法律支援法(以下「法」という。)第39条第3項の規定による同条第2項第2号に定める費用の額の算定に関する手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【申立て裁判所】
法第39条第3項の申立ては、同項の検察官が所属する検察庁の対応する裁判所にこれをしなければならない。
参照条文
第3条
【申立ての方式】
法第39条第3項の申立ては、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後速やかにこれをしなければならない。
法第39条第3項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でこれをしなければならない。
訴訟費用の負担を命ずる裁判を特定するに足りる事項
前号の裁判が確定した日及び確定した事由
第4条
【算定する裁判所等】
第2条の申立てを受けた裁判所は、その申立てに係る費用の額を算定しなければならない。
第2条の申立てを受けた上訴裁判所は、自ら費用の額を算定するのが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該被告事件を審理した下級の裁判所に同項の規定による算定をさせることができる。この場合には、その旨を記載し、かつ、裁判長が認印した送付書とともに申立書及び関係書類を送付するものとする。
前項の場合において、上訴裁判所は、第1項の規定による算定についての意見を付することができる。
第2項の規定による送付をしたときは、上訴裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
第2項から前項までの規定は、上告裁判所から第2項の規定による送付をされた控訴裁判所が自ら費用の額を算定するのが適当でないと認めるときについて準用する。
第5条
【算定の決定】
法第39条第3項の算定は、決定でしなければならない。
参照条文
第6条
【決定書】
前条の決定をするときは、裁判官が、決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。合議体で決定をする場合において、決定書に記名押印することができない裁判官があるときは、他の裁判官の一人(当該記名押印することができない裁判官が裁判長以外の裁判官である場合は、裁判長)が、その事由を付記して記名押印しなければならない。
決定書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申立てをした検察官の官氏名
算定した訴訟費用の負担を命ずる裁判を特定するに足りる事項
算定した費用の額
第7条
【算定の決定の通知】
第5条の決定をした場合には、その旨を検察官に通知しなければならない。
第8条
【国選弁護人選任に関する通知】
日本司法支援センターは、法第38条第2項の規定により国選弁護人の候補を指名して裁判所若しくは裁判長又は裁判官に通知をする場合において、その国選弁護人の候補が法第39条第2項第2号に掲げる国選弁護人等契約弁護士であるときは、その旨をも通知しなければならない。
裁判長又は裁判官は、検察官に対して刑事訴訟規則第29条の3第1項の規定による通知をする場合において、選任した弁護人が前項の国選弁護人等契約弁護士であるときは、その旨をも通知しなければならない。
第9条
【刑事訴訟規則の準用等】
刑事訴訟規則第37条第57条第1項及び第58条から第61条まで(第60条の2第1項ただし書を除く。)の規定は法又はこの規則の規定により裁判所に提出すべき書類及び裁判官その他の裁判所職員が作成すべき書類について、同規則第298条の規定はこれらの書類の発送及び受理並びにこの規則の規定による通知について準用する。
前項において準用する刑事訴訟規則第60条の規定にかかわらず、日本司法支援センターの職員が作成すべき書類に署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。
附則
この規則は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成19年9月27日
この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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