総合研究開発機構法を廃止する法律施行令
平成19年8月8日 制定
第1条
【組織変更の登記】
1
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「法」という。)附則第9条第1項の規定により組織変更後財団法人についてする設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
⑤
法附則第7条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2
商業登記法第19条、第47条第1項、第76条及び第78条の規定は、法附則第9条第1項の登記について準用する。この場合において、商業登記法第47条第1項中「会社」とあるのは「組織変更後財団法人(総合研究開発機構法を廃止する法律附則第4条第1号に規定する組織変更後財団法人をいう。以下同じ。)」と、同法第76条中「株式会社が」とあるのは「総合研究開発機構法を廃止する法律による廃止前の総合研究開発機構法の規定による総合研究開発機構(以下「機構」という。)が」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、「会社成立」とあるのは「機構成立」と、「株式会社の商号」とあるのは「機構の名称」と、同法第78条第1項中「株式会社」とあるのは「機構」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、同条第2項中「申請書の添付書面に関する規定は、株式会社」とあるのは「機構」と、「前項」とあるのは「解散」と、「適用しない」とあるのは「解散の事由を証する書面の添付を要しない」と読み替えるものとする。
第2条
【貸付金の償還方法等】