美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
平成20年11月28日 改正
第3条
【役員の選任又は解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第4条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条
【試験委員の要件】
第6条
【試験事務規程の認可の申請】
第8条
【事業計画及び収支予算の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第4条の10第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条
【試験事務の休止又は廃止の許可の申請】
指定試験機関は、法第4条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第12条
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、法第4条の14第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第4条の15第1項の規定により指定を取り消された場合又は法第4条の17第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【準用】
第1条から第3条まで、第6条、第8条、第11条及び第12条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第1条第1項第2号及び第2条第1項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条第1項中「第4条の2第2項」とあるのは「第5条の3第2項」と、同項第2号中「美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、第2条第1項各号列記以外の部分中「法第4条の2第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第4条の4第2項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の4第2項」と、第3条中「法第4条の6第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の6第1項」と、第6条第1項中「法第4条の9第1項前段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の9第1項前段」と、同条第2項中「法第4条の9第1項後段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の9第1項後段」と、第8条第1項中「法第4条の10第1項前段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の10第1項前段」と、同条第2項中「法第4条の10第1項後段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の10第1項後段」と、第11条中「法第4条の14第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の14第1項」と、第12条中「法第4条の14第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の14第1項」と、「法第4条の15第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の15第1項」と、「法第4条の17第2項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の17第2項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに美容師名簿」と読み替えるものとする。
第20条
【フレキシブルディスクによる手続】