• 義肢装具士法施行令
    • 第1条 [義肢装具士試験委員]
    • 第2条 [受験手数料]

義肢装具士法施行令

平成23年8月3日 改正
第1条
【義肢装具士試験委員】
義肢装具士法(以下「法」という。)第12条第1項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の数は、五十人以内とする。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
第2条
【受験手数料】
法第16条第1項の政令で定める受験手数料の額は、五万九千八百円とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
厚生省組織令の一部を次のように改正する。第六条第十二号中「臨床工学技士」の下に「、義肢装具士」を加える。第二十九条第二号中「及び臨床工学技士法」を「、臨床工学技士法及び義肢装具士法」に改める。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成23年8月3日
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア