義肢装具士法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
3
この法律で「義肢装具士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合(以下「義肢装具の製作適合等」という。)を行うことを業とする者をいう。
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参照条文
第14条
【受験資格】
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
①
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、三年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの
②
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、二年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの
③
職業能力開発促進法第44条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者(厚生労働省令で定める者に限る。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、一年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの
第18条
【指定試験機関の役員の選任及び解任】
2
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第20条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
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参照条文
第19条
【事業計画の認可等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第28条
【立入検査】
1
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
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参照条文