聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月26日 制定
第11条
【証拠書類等の提出を受けた場合の手続】
3
主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第11号の還付請書と引換えに行わなければならない。
第13条
【聴聞の期日における陳述の制限等】
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
第17条
【聴聞調書】
1
⊟
参照条文
第21条
【口頭による弁明の聴取】
2
前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
第24条
【準用規定】
1
第4条、第11条及び第14条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、第11条第1項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第20条第2項又は法第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と、同条第2項及び第3項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第14条中「法第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。