聴聞等の秩序維持に関する規則
平成24年10月17日 改正
第1条
【趣旨】
1
この規則は、国家公安委員会、都道府県公安委員会若しくは警察署長又は法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者が法令に基づいて行う聴聞等(聴聞、道路交通法第104条第1項(同法第104条の2の2第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第5条第1項(同法第15条の2第8項及び第9項並びに第30条の8第4項及び第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項並びに第35条第3項及び第4項の規定による意見聴取並びにストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第5項の規定による意見の聴取をいう。以下同じ。)について、傍聴に関し主宰者のとる措置、傍聴人の遵守事項その他その秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。