職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則
昭和53年9月7日 制定
第1条
【認証の申請】
職員団体等は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第4条の規定に基づき、規約について認証を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を認証機関に提出しなければならない。
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職員団体等の構成員の総数並びに構成員の総員中の国家公務員法第108条の2第1項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公共団体ごとの地方公務員法第52条第1項の職員の数
第3条
【規約の変更の届出】
職員団体等は、法第7条の規定に基づき、規約の変更を届け出るときは、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたことを証明する書類を添付して行わなければならない。