職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「職員団体等」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。
4
この法律において「混合連合団体」とは、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
①
国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体の連合団体(国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体であるものを除く。)
②
国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体及び
国会職員法による国会職員の組合又は
労働組合法による労働組合の連合団体で、当該連合団体の構成員の総員中国家公務員法
第108条の2第1項の職員(以下「一般職の国家公務員」という。)の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。以下同じ。)の数及び
地方公務員法第52条第1項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)の数の合計数が過半数を占めているもの
5
この法律において「法人である職員団体等」とは、
次条第1項の規定による申出により法人となつた職員団体(以下「法人である登録職員団体」という。)及び
同条第2項の規定により設立の登記をすることによつて法人となつた職員団体等(以下「法人である認証職員団体等」という。)をいう。
第3条
【法人格の取得】
1
次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。
③
地方公務員法第53条の規定により登録された職員団体 当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
2
職員団体等(
前項各号に掲げる職員団体を除く。
次条から
第10条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。
第4条
【認証の申請】
規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(
第9条第1号又は
第5号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、
同条第2号又は
第6号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。
第5条
【認証】
認証機関は、
前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、
次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
②
規約の変更、役員の選挙及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていること。ただし、連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつもの又は連合団体である職員団体等にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域若しくは職域ごと又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていることをもつて足りる。
③
会計報告は、構成員によつて委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年一回構成員に公表されることとされていること。
第6条
【認証の拒否】
認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、又は当該職員団体等が、
第8条の規定により認証を取り消され、その取消しの効力が生じた日から三年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならない。
第7条
【規約の変更の届出】
職員団体等は、
第5条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。
第8条
【認証の取消し】
1
認証機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、命令で定めるところにより、
第5条の規定による認証を取り消すことができる。
①
国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く。)。
②
混合連合団体の構成員の総員中一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。
③
規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。
④
その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
⑤
規約が
第5条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。
⑥
当該職員団体等について規約の規定中
第5条第2号又は
第3号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。
2
前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体等から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
3
第1項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
第9条
【認証機関】
この法律における認証機関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。
①
一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体 人事院
②
裁判所職員が組織する国家公務員職員団体 最高裁判所
③
一の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体 当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
④
前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
⑤
一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含むもの(
次号の混合連合団体を除く。) 人事院
⑥
一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が一般職の国家公務員の数を超えるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に裁判所職員が組織する国家公務員職員団体を含むもの(これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含み、かつ、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く。) 最高裁判所
⑦
前二号の混合連合団体以外の混合連合団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
第10条
【報告、協力等】
1
認証機関は、職員団体等に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。
2
認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第11条
【財産目録及び構成員名簿】
1
法人である職員団体等は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2
法人である職員団体等は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第12条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
第13条
【理事】
1
法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2
理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。
第14条
【法人である職員団体等の代表】
理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第15条
【理事の代理権の制限】
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第16条
【理事の代理行為の委任】
理事は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第17条
【利益相反行為】
法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第18条
【監事】
法人である職員団体等には、規約又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
第19条
【監事の職務】
監事の職務は、次のとおりとする。
①
法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。
③
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
④
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第20条
【通常総会】
法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。
第21条
【臨時総会】
1
法人である職員団体等の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2
総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
第22条
【総会の招集】
総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
第23条
【法人である職員団体等の事務の執行】
法人である職員団体等の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
第24条
【総会の決議事項】
総会においては、
第22条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第25条
【構成員の表決権】
2
総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3
前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
第26条
【表決権のない場合】
法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
第27条
【法人である職員団体等の解散事由】
法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。
④
法人である認証職員団体等にあつては、
第8条第1項の規定による認証の取消し
第28条
【法人である職員団体等についての破産手続の開始】
1
法人である職員団体等がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
第29条
【清算中の法人である職員団体等の能力】
解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第30条
【清算人】
法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
第31条
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第32条
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第33条
【清算人の職務及び権限】
2
清算人は、
前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第34条
【債権の申出の催告等】
1
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第35条
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である職員団体等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第36条
【清算中の法人である職員団体等についての破産手続の開始】
1
清算中に法人である職員団体等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2
清算人は、清算中の法人である職員団体等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3
前項に規定する場合において、清算中の法人である職員団体等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第37条
【残余財産の帰属】
1
解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第38条
【裁判所による監督】
1
法人である職員団体等の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも
前項の監督に必要な検査をすることができる。
第39条
【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。
第50条において同じ。)に届け出なければならない。
第40条
【特別代理人の選任等に関する事件の管轄】
次に掲げる事件は、法人である職員団体等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
②
法人である職員団体等の解散及び清算の監督に関する事件
第41条
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第42条
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、
第31条の規定により清算人を選任した場合には、法人である職員団体等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
第44条
【検査役の選任】
1
裁判所は、法人である職員団体等の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2
第41条及び
第42条の規定は、
前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、
同条中「清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「法人である職員団体等及び検査役」と読み替えるものとする。
第45条
【法人である登録職員団体の設立の登記】
法人である登録職員団体は、その主たる事務所の所在地において、
第3条第1項の規定による申出をした日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。
第46条
【登記の効力】
1
法人である登録職員団体の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2
前項に規定するもののほか、法人である職員団体等に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第47条
【主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記】
1
法人である職員団体等の主たる事務所の所在地における設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
④
法人である登録職員団体にあつては、
第3条第1項の規定による申出の年月日
⑤
法人である認証職員団体等にあつては、
第5条の規定による認証の年月日
⑥
法人である職員団体等の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
2
法人である職員団体等において
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第48条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
1
法人である職員団体等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
前条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2
新所在地における登記においては、法人である職員団体等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第49条
【職務執行停止の仮処分等の登記】
法人である職員団体等の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第50条
【清算人及び解散の登記及び届出】
1
清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
2
清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
第51条
【従たる事務所の所在地における登記】
1
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
①
法人である職員団体等の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から三週間以内
②
法人である職員団体等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、
第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
③
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3
従たる事務所の所在地において前二項の規定により
前項各号に掲げる事項を登記する場合には、法人である職員団体等の成立の年月日並びに従たる事務所を設置した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
4
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第52条
【他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記】
1
法人である職員団体等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この項において同じ。)においては四週間以内に
前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、
同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
2
従たる事務所の所在地において
前項の規定により
前条第2項各号に掲げる事項を登記する場合には、法人である職員団体等の成立の年月日並びに従たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第54条
【設立の登記の申請】
1
法人である職員団体等の設立の登記は、法人である登録職員団体にあつては理事、法人である認証職員団体等にあつては法人を代表すべき者の申請によつてする。
2
法人である職員団体等の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
②
法人である登録職員団体にあつては、理事の資格を証する書面及び
第3条第1項の規定による申出を証する書面
③
法人である認証職員団体等にあつては、法人を代表すべき者の資格を証する書面及び
第5条の規定による通知を証する書面
第55条
【変更の登記の申請】
第47条第1項各号に掲げる事項又は
第50条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第56条
【解散の登記の申請】
法人である職員団体等の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
第57条
【従たる事務所の所在地における登記の申請】
主たる事務所及び従たる事務所の所在地において登記すべき事項について従たる事務所の所在地においてする登記の申請書には、主たる事務所の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
第2節
法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体への移行
第59条
3
第1項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記においては、当該法人である登録職員団体となつた法人である認証職員団体等の名称及び主たる事務所並びに法人である認証職員団体等が
同項の規定により法人である登録職員団体となつた旨をも登記しなければならない。
4
第1項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該法人となつた法人である認証職員団体等の登記記録にその事由を記録して、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第60条
法人である職員団体等の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
①
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
②
第11条の規定に違反し、又は財産目録若しくは構成員名簿に不正の記載をしたとき。
⑥
官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
附則
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
地方税法の一部を次のように改正する。第二十五条第一項第二号中「地方公務員の団体」の下に「、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第三条第一項の規定に基づく団体」を加える。第七十二条の五第一項第三号中「基く」を「基づく」に改め、「地方公務員の団体」の下に「並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人たる職員団体等」を加える。第二百九十六条第一項第二号中「地方公務員の団体」の下に「、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第三条第一項の規定に基づく団体」を加える。第三百四十八条第四項中「地方公務員の団体」の下に「、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等」を加える。
3
所得税法の一部を次のように改正する。別表第一第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の次に次のように加える。職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
4
法人税法の一部を次のように改正する。別表第二第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の次に次のように加える。職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
附則
昭和54年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和63年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第11条
(登記簿の改製等の経過措置)
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。