育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令
平成21年7月22日 改正
農林水産大臣は、関税法施行令第62条の12第2項又は第62条の29第2項の規定により意見聴取を行う場合において、同令第62条の12第1項又は第62条の29第1項の規定により税関長から提出された資料に係る鑑定を行う必要があるときは、当該鑑定を独立行政法人種苗管理センターに嘱託することができる。ただし、独立行政法人種苗管理センターに鑑定を嘱託することができない特別の事情があると認められるときは、他の機関又は品種の識別に関し専門の学識経験を有する者に鑑定を嘱託することができる。