関税法施行令
平成25年3月30日 改正
第1条
【開港及び税関空港】
第1条の2
【使用又は消費を輸入とみなさない場合】
法第2条第3項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
本邦と外国との間を往来する船舶(第21条の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。)又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合
③
法第105条第1項第3号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法第28条第1項(臨検検査等)、植物防疫法第4条第1項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合
第1条の3
【期限の特例を適用しない期限】
法第2条の2(期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法第10条第2項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。
第1条の4
【災害の範囲】
法第2条の3第1項(災害による期限の延長)に規定する政令で定める災害は、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害とする。
第1条の5
【申請等の期限の延長】
1
法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により同項に規定する申請等(以下この条において「申請等」という。)に関する期限が同項に規定する指定日の翌日まで延長された者は、当該延長をされる前の期限後にその申請等をする場合においては、当該申請等に関する期限が同項の規定により延長された期限に該当する旨を記載した書面に、その者が同項に規定する特定災害(この項及び次項において「特定災害」という。)が発生した時に法第2条の3第1項に規定する指定地域(次項において「指定地域」という。)に住所又は居所を有し、かつ、当該特定災害の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
第2条
【課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物】
第2条の2
【原料課税に係る課税標準の計算の方法】
法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「保税製品」という。)が輸入され、かつ、当該保税製品の製造に使用される原料である外国貨物(以下この条において「保税原料」という。)が特定していない場合における当該保税製品についての関税の課税標準となる数量又は価格については、次に定めるところによる。
①
当該輸入される保税製品の製造に係る保税作業において使用された保税原料の数量が明らかな場合には、当該保税原料の数量を当該輸入される保税製品と当該保税作業において製造された他の保税製品との数量によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は当該数量の保税原料の価格とする。
②
同一の製造工程である保税作業により同一の保税原料から二種類以上の保税製品が製造される場合には、前号の規定にかかわらず、当該保税作業において使用された当該保税原料の数量又は価格を当該保税作業により製造された当該各保税製品の価額(当該保税作業により製造された保税製品に係る最初の輸入申告の際において当該保税製品又はこれと同種の貨物が本邦において通常の卸取引の量及び方法により販売される価格から、当該保税製品又は当該同種の貨物に係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する内国消費税の額及び地方消費税の額を控除した金額をいう。)によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は価格とする。
第3条
【賦課課税方式を適用する貨物の指定】
1
法第6条の2第1項第2号イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。
2
法第6条の2第1項第2号イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
③
本邦と外国との間を往来する船舶(第21条に規定する船舶を含む。)又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたもの
⊟
参照条文
第4条
【輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告】
1
申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項(申告)の規定による申告(特例申告(法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第59条第1項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。
①
当該貨物(法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の所属区分、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額
④
課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事情、同項第4号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)
4
包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。
第4条の2
【特例申告書の記載事項等】
1
法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
特例申告貨物(法第7条の2第2項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)(法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該特例申告貨物の原料として使用された外国貨物。第3号及び第4号を除き、以下この条において同じ。)の記号、番号、品名並びに課税標準となるべき数量及び価格
⑧
特例申告貨物であつて第61条第1項第2号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物(以下この号において「非原産国経由貨物」という。)について同項第2号の便益の適用を受けようとする場合には、当該特例申告貨物が非原産国経由貨物である旨(当該特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)
⑩
特例申告貨物の課税価格の計算につき定率法第4条第1項の規定の適用を受ける場合(第4条の12第2項第1号に掲げる仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項
⑪
課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている特例申告貨物についての定率法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事情、同項第4号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)
4
第1項第2号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(第36条の3第1項第2号、第36条の4第2号、第51条の4第1項第2号、第51条の12第1項第2号及び第59条第1項第2号において「原産地」という。)をいう。
第4条の3
【申告の特例を適用しない貨物】
法第7条の2第4項(申告の特例を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法第7条の5第1項(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉並びに同法第7条の6第1項(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等とする。
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参照条文
第4条の5
【特例輸入者の承認の申請の手続等】
3
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4条の12
【帳簿の記載事項等】
1
特例輸入者は、帳簿を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの(以下この条及び第83条第3項において「許可済特例申告貨物」という。)について当該許可済特例申告貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
4
特例輸入者は、第1項の帳簿及び第2項の書類(前項の規定により第1項の帳簿への記載を省略した場合における輸入の許可書を含む。以下この項及び第6項において同じ。)を整理し、第1項の帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、第2項の書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により第1項の帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
7
法第7条の9第2項の規定において特例輸入者について電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」という。)の規定を準用する場合における電子帳簿保存法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える電子帳簿保存法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条見出し、第5条見出し、第6条第3項、第9条の2及び第11条第1項 | 国税関係帳簿書類 | 関税関係帳簿書類 |
第4条第1項、第5条第1項及び第9条 | 国税関係帳簿に | 関税関係帳簿に |
第4条第1項及び第5条第1項 | 国税関係帳簿の備付け | 関税関係帳簿の備付け |
第4条第2項及び第3項、第5条、第6条第1項から第4項まで、第7条第1項及び第2項並びに第8条 | 所轄税務署長等 | 承認税関長 |
第4条第2項及び第3項 | 国税関係書類に | 関税関係書類に |
国税関係書類の保存 | 関税関係書類の保存 | |
第4条第3項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項第2号、第9条並びに第11条第2項 | 国税関係書類 | 関税関係書類 |
第5条第3項 | 国税関係帳簿書類に | 関税関係帳簿書類に |
第6条第1項 | 国税関係帳簿で | 関税関係帳簿で |
第7条第1項 | 国税関係帳簿書類( | 関税関係帳簿書類( |
第6条第5項第1号 | 国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 |
第7条第1項及び第2項、第8条第1項並びに第9条 | 承認済国税関係帳簿書類 | 承認済関税関係帳簿書類 |
第7条第2項 | 国税関係帳簿書類の | 関税関係帳簿書類の |
第11条見出し並びに同条第1項及び第2項 | 他の国税 | 関税 |
第11条第3項第1号 | 又は | 若しくは |
第4条の14
【承認の取消しの手続】
税関長は、法第7条の12第1項(承認の取消し)の規定により法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
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参照条文
第4条の15
【技術的読替え等】
1
法第7条の13(許可の承継についての規定の準用)の規定において特例輸入者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第48条の2第1項 | により当該許可 | により第7条の2第1項(申告の特例)の承認 |
の当該許可 | の当該承認 | |
第48条の2第2項 | 保税蔵置場の許可 | 第7条の2第1項(申告の特例)の承認 |
第48条の2第2項及び第4項 | 税関長 | 第7条の2第1項(申告の特例)の承認をした税関長 |
第48条の2第3項及び第5項 | 第43条各号(許可の要件) | 第7条の5各号(承認の要件) |
第48条の2第4項 | 当該保税蔵置場の業務 | 当該特例輸入者に係る貨物の輸入の業務 |
第47条第1項第1号又は第3号(許可の失効) | 第7条の11第1項第1号又は第3号(承認の失効) | |
当該許可 | 第7条の2第1項(申告の特例)の承認 |
2
第39条の2第1項又は第2項の規定は、法第7条の13において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第39条の2第1項及び第2項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を」と、同条第1項中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を受けた者の名称及び住所」と、「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「当該保税蔵置場の業務」とあるのは「当該特例輸入者に係る貨物の輸入の業務」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第4条の16
【修正申告の手続】
1
法第7条の14第1項(修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該修正申告に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは法第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定により保存すべきものとされている書類(次条第2項において「保存書類」という。)に記載した事項のうちに当該修正申告に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
2
法第7条の14第2項(補正による修正申告)の規定により、先の同条第1項第1号に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
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参照条文
第4条の17
【更正の請求の手続】
⊟
参照条文
第6条
【賦課決定の手続】
5
法第8条第4項ただし書に規定する政令で定める場合は、定率法第17条第1項第10号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第4項の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。
第7条の2
【納税の告知の手続】
1
法第9条の3第2項(納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
①
法第6条の2第1項第2号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。 当該貨物の輸入の日
②
法第6条の2第1項第2号ニに掲げる関税のうち法第9条の3第1項第2号(公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合 その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
第8条の2
【担保の提供の手続】
1
法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第1号、第2号又は第7号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第12号から第21号まで(定義)に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を税関長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を税関長に提出しなければならない。
2
法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第2号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の税関長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をしなければならない。
3
法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第3号から第5号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
第8条の3
【増担保又は保証人の変更等】
1
税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を命ずることができる。
⊟
参照条文
第8条の4
【担保の解除】
税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。
③
法第61条第2項(保税工場外における保税作業)(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、法第61条第1項の規定により許可を受けた貨物がその指定された期間内に積戻しされ、輸入(法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りを含む。)され、若しくは保税地域に入れられたとき、法第61条第5項(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により関税が徴収されたとき、又は法第61条の4及び第62条の15において準用する法第45条第1項本文(許可を受けた者の関税の納付義務等)若しくは法第62条の13(貨物の管理者の連帯納税義務)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは法第61条の4及び第62条の15において準用する法第45条第1項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。
④
法第62条の4第2項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
⑧
定率法第13条第3項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第17条第2項及び定率法第19条第2項において準用する場合を含む。)又は定率法第18条第2項(再輸出減税)の規定により担保を提供した場合において、これらの条に規定する関税の軽減若しくは免除の条件が成就したとき、又はこれらの条件が成就しなかつた場合においてこれらの条の規定により関税が徴収されたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
第9条の2
【正当な理由があると認められる事実に基づく税額の計算】
法第12条の2第3項(過少申告加算税)(法第12条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告又は更正がされたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
第9条の3
【期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合】
法第12条の3第5項(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第12条の3第5項に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第1項第1号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第5項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が法第12条第8項第1号(延滞税)に掲げる提出期限(当該期限後特例申告書に係る納付について、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後特例申告書を提出した日)までに納付されていた場合
第9条の4
【加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等】
1
法第12条の4第1項(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第12条の2第2項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
2
法第12条の4第2項の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第12条の3第2項(無申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第9条の5
【重加算税を課さない部分の税額の計算】
1
法第12条の4第1項(重加算税)に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
2
法第12条の4第2項に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第12条の3第1項各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第9条第2項の規定により納付すべき税額とする。
第9条の6
【関税が過誤納となつた日】
法第13条第2項第3号(還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)の法定納期限(法第12条第8項(延滞税)に規定する法定納期限をいう。以下この条において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)とする。
①
法第7条第1項(申告)の申告又は法第7条の14第1項(修正申告)の修正申告により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金でその納付すべき税額を減少させる更正(法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
第12条
【外国貿易船の入港手続】
2
法第15条第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
3
法第15条第1項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
5
外国貿易船が開港に入港した際、船長が前項第1号に規定する事項その他税関において必要と認める事項についての法第105条第1項第1号(税関職員の権限)の規定による質問に対する陳述書を税関職員に提出したときは、前項第1号に掲げる書類の提出を要しない。
⊟
参照条文
第13条
【外国貿易機の入港手続】
1
法第15条第7項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
2
法第15条第7項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
3
法第15条第7項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
5
法第15条第10項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
②
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席の位置を示す番号(以下「座席番号」という。)、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法第6条の4第1項(変更登録等)に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
③
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者(法第15条第10項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
⊟
参照条文
第13条の3
【入港届の提出を要しない外国往来船等】
法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船とする。
第14条
【特殊船舶等の入港手続】
1
法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
2
法第15条の3第1項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
3
法第15条の3第1項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、入港の九十分前までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその航空機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
4
法第15条の3第1項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
6
法第15条の3第3項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。
7
法第15条の3第3項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。
8
法第15条の3第4項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
②
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
③
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する特殊航空機(法第15条の3第4項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
⊟
参照条文
第16条
【外国貿易船等の出港届の記載事項等】
1
3
外国貿易船の船長が法第17条第1項の規定により出港届を提出する場合において、当該外国貿易船の当該出港届に係る開港への入港につきとん税法及び特別とん税法の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付済であることを証する書類又はとん税法第9条第1項(担保)及び特別とん税法第7条第1項(担保)に規定する担保の提供があつたことを証する書類を税関職員に呈示しなければならない。
⊟
参照条文
第16条の2
【外国貿易船等の入出港の簡易手続】
3
法第18条第2項の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第1項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しを行う二十四時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第1項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
6
法第18条第4項の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第3項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う三時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)の場合に該当しないこととなる九十分前(第4項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第3項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
⊟
参照条文
第16条の3
【特殊船舶等の入出港の簡易手続】
3
法第18条の2第2項の規定による書面の提出は、同条第1項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第1項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
6
法第18条の2第4項の規定による書面の提出は、同条第3項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる九十分前(第4項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第3項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
⊟
参照条文
第17条
【開庁時間外の貨物の積卸しの届出】
法第19条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなければならない。
第18条
【不開港出入の許可の申請等】
1
法第20条第1項(不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により他の税関長に提出することができる。
③
出入しようとする船舶については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地ロ 乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
3
法第20条第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
⊟
参照条文
第18条の2
【特殊船舶等の不開港への入港手続】
1
法第20条の2第1項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
2
法第20条の2第1項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
3
法第20条の2第1項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、入港の九十分前までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその航空機が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
4
法第20条の2第1項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
6
法第20条の2第3項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。
7
法第20条の2第3項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。
8
法第20条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
⊟
参照条文
第19条
【外国貨物の仮陸揚の届出】
法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記載した書面でしなければならない。
第20条
【沿海通航船等の外国寄港の届出等】
1
法第22条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定】
法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第1項第7号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち財務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第21条の3
【一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等】
第21条の5
【積込みの事実を証する書類等】
1
法第23条第5項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長又はこれらに代わる者(これらの者が当該積込みの承認を受けた者である場合においては、税関職員)の発給したものとする。
第21条の6
【船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続】
3
法第23条第6項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
第22条
【交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続】
2
貨物の積卸について法第24条第1項に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の積卸の期間及び場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第23条
【船舶等の資格の変更の届出】
1
法第25条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更を必要とする事由を記載した書面でしなければならない。
第24条
【外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請】
法第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第27条
【見本の一時持出の許可の申請】
法第32条(見本の一時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該貨物の価額が極めて少いことその他の事由に因りその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請させることができる。
⊟
参照条文
第29条
【外国貨物の廃棄の届出】
法第34条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。
第29条の2
【記帳義務】
1
法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
⑥
法第32条(見本の一時持ち出し)の規定による許可を受けて指定保税地域等から外国貨物を見本として一時持ち出した場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日
⑦
指定保税地域等から外国貨物を出した場合(前号の場合を除く。) 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その出した年月日、当該貨物を当該指定保税地域等から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日
2
法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
①
外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。)を総合保税地域内のその者の使用に係る部分(以下この項において「使用地域」という。)に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、その入れた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号
②
外国貨物を使用地域に入れた場合において、当該貨物が外国から本邦に到着した後当該総合保税地域に初めて入れられたものであるとき。 当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該総合保税地域に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)
③
使用地域において外国貨物につき法第62条の8第1項第1号(総合保税地域の許可)に掲げる行為(積卸し、運搬及び蔵置を除く。)をした場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日
④
使用地域において外国貨物につき法第62条の8第1項第2号に掲げる行為をした場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為によつてできた製品の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日
⑧
法第32条(見本の一時持ち出し)の規定による許可を受けて総合保税地域から外国貨物を見本として一時持ち出した場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日
⊟
参照条文
第29条の3
【税関職員の派出の申請】
法第42条第1項(保税蔵置場の許可)、法第56条第1項(保税工場の許可)、法第62条の2第1項(保税展示場の許可)又は法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)若しくは法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務の処理を受けるため法第35条(税関職員の派出)の規定による税関職員の派出を求めようとするときは、当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の名称及び所在地、当該処理を受けようとする事務の種類及び予想される件数並びに当該事務の処理のため派出を受けようとする税関職員の数を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の2
【港湾施設の建設又は管理を行う法人】
法第37条第1項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する政令で定める者は、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第3条第1項(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)の規定により国土交通大臣が指定する法人、港湾法第43条の11第1項又は第6項(港湾運営会社の指定)の規定により国土交通大臣又は国際拠点港湾(同法第2条第2項(定義)に規定する国際拠点港湾をいう。)の港湾管理者(同条第1項に規定する港湾管理者をいう。)が指定する株式会社(同法附則第26項(同法附則第31項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同法第43条の11第1項の規定による指定を受けた株式会社とみなされる同法附則第20項(同法附則第31項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣が指定する株式会社を含む。)及び同法第55条の7第1項(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)に規定する国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者(同条第2項の特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設であるものに限る。)のうち港湾法施行令第4条第1項第1号(特定用途港湾施設)の用途に供する港湾施設の建設又は改良をする者に限る。)とする。
第31条の2
【財務大臣の権限の委任】
法第37条第5項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指定保税地域の指定又はその取消しに係る権限とする。
第33条
【指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告】
税関長は、法第39条(入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。
第34条
【指定保税地域における貨物の取扱い】
法第40条第2項(指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び置かれている場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【保税蔵置場の許可の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第36条
【保税蔵置場の許可の期間の更新の手続】
1
法第42条第2項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。
第36条の2
【外国貨物を置くことができる期間の延長の手続】
法第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。
⊟
参照条文
第36条の3
【外国貨物を置くことの承認の申請】
1
法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。
3
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第61条第1項第2号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イに規定する締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の提出を要しない。
4
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第61条第1項第2号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第8項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。
5
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第61条第1項第2号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
7
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれに準ずるもの(以下この項、第51条の4第3項及び第51条の12第7項において「許可、承認等」という。)又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、第1項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
第36条の4
【承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続】
法第43条の3第1項(保税蔵置場に承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。
⊟
参照条文
第37条
【貨物の収容能力の増減等の届出の手続】
法第44条第1項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面を添付して、これを税関に提出することによつてしなければならない。ただし、税関長は、当該増加若しくは減少又は工事の概要が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第38条
【保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続】
法第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第39条
【休業又は廃業の届出】
1
法第46条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月日を記載した書面でしなければならない。
⊟
参照条文
第39条の2
【保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続】
1
法第48条の2第2項(相続があつた場合の保税蔵置場の許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
2
法第48条の2第4項(合併又は分割の場合の保税蔵置場の許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
3
前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の信用状況を証するに足りる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
4
税関長は、法第48条の2第2項又は第4項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る保税蔵置場の許可について第35条第3項(保税蔵置場の許可の条件)(第36条第2項(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第35条第4項(保税蔵置場の許可の条件の内容)の規定を準用する。
第42条
【保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等】
2
前項の申請書には、法第51条第3号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、申請者が法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第61条の5第1項若しくは第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認又は法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第44条の2
【技術的読替え等】
1
法第55条の規定において承認取得者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第48条の2第1項 | により当該許可 | により第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認 |
の当該許可 | の当該承認 | |
第48条の2第2項 | 保税蔵置場の許可 | 第50条第1項の承認 |
税関長 | 当該承認をした税関長 | |
第48条の2第3項及び第5項 | 第43条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる | 第51条各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする |
第48条の2第4項 | 当該保税蔵置場 | 当該承認取得者に係る保税蔵置場 |
税関長 | 第50条第1項の承認をした税関長 | |
第47条第1項第1号又は第3号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該 | 当該 | |
当該許可 | 同項の承認 |
2
第39条の2第1項から第3項までの規定は、法第55条において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第39条の2第1項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を」と、同項第1号中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第50条第1項の承認を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第50条第1項の承認を」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第50条第1項の承認を受けた者の名称及び住所」と、同項第2号中「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「当該保税蔵置場」とあるのは「法第50条第1項の承認を受けた者に係る保税蔵置場」と読み替えるものとする。
第45条
【保税作業の届出】
1
法第58条(保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、保税作業の種類、保税作業に使用する貨物の性質その他の事情により書面でする必要がないと認めるときは、口頭でその届出をさせることができる。
2
法第58条の規定による保税作業の終了の際の届出は、終了した保税作業の種類及び期間、当該作業に使用した貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量並びに当該作業によつてできた貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した書面でしなければならない。
⊟
参照条文
第47条
【外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等】
1
法第59条第2項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、且つ、原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められるときとする。
第49条の2
【指定保税工場に係る報告の手続】
1
法第61条の2第2項(指定保税工場の簡易手続)に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
法第61条の2第1項の税関長が特定した外国貨物である原料品(以下この条において「原料品」という。)で、前月から繰り越されたもの、当月中に保税工場に入れたもの、当月中に保税工場から出したもの(法第61条第1項(保税工場外における保税作業)に定める保税工場外の作業(以下この条において「場外作業」という。)の用に供するために出したものを除く。)及び当月中に保税作業に使用したもの(場外作業の用に供するため出したものを含む。)のそれぞれの品名及び数量
④
法第61条の2第1項の規定により税関長が特定した外国貨物である製品で、前月から繰り越されたもの、当月中にできたもの、当月中に外国に向けて積みもどしたもの、当月中に当該積みもどし以外の理由で保税工場から出したもの及び翌月に繰り越されるもののそれぞれの品名及び数量
⊟
参照条文
第50条
【記帳義務】
1
法第61条の3(記帳義務)に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
3
第1項第1号に定める事項の記載は、法第61条の4において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を証する書類又はその写しを保税工場に保管することによつて代え、第1項第2号に定める事項の記載は、その者が保管するこれらの書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。
5
法第61条の2第1項(指定保税工場の簡易手続)の指定を受けた保税工場にあつては、第1項各号に定める事項のほか、当該保税工場に入れ、又は当該保税工場から出す外国貨物(同条第1項の特定された外国貨物に限る。以下この項において同じ。)を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港又は出港の年月日並びに当該保税工場に入れる外国貨物が保税運送に係る貨物である場合には、当該保税運送の承認書の番号を第1項の帳簿に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第50条の3
【保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続】
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出工場が法第61条の5第1項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第50条の4
【保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等】
5
法第61条の5第1項の承認を受けた者(第51条第2項において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第50条の5
【承認取得者の承認の更新の手続】
法第61条の5第4項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第1項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。
第51条
【技術的読替え等】
2
第43条の2の規定は法第62条において準用する法第52条の2の規定による届出について、第44条の規定は法第62条において準用する法第54条第1項の規定により法第61条の5第1項の承認を取り消す場合について、第44条の2第1項の規定は法第62条において準用する法第55条の規定において承認取得者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて、第44条の2第2項の規定は法第62条において準用する法第55条において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、第43条の2第2号中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、第51条第3号中「法第50条第1項」とあるのは「法第61条の5第1項」と、第44条の2第1項の表第48条の2第1項の項中「第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、同表第48条の2第2項の項中「第50条第1項」とあるのは「第61条の5第1項」と、同表第48条の2第3項及び第5項の項中「第51条各号」とあるのは「第62条において準用する第51条各号」と、同表第48条の2第4項の項中「に係る保税蔵置場」とあるのは「に係る保税工場」と、「第50条第1項」とあるのは「第61条の5第1項」と、同条第2項中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、「法第50条第1項の」とあるのは「法第61条の5第1項の」と、「に係る保税蔵置場」とあるのは「に係る保税工場」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第51条の2
【博覧会等の指定】
法第62条の2第1項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「博覧会等」と総称する。)とする。
⊟
参照条文
第51条の3
【保税展示場に入れることができる貨物等】
1
法第62条の2第3項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れられる外国貨物で、他の法令の規定により保税展示場に入れることができないこととされているもの以外のものとする。
2
法第62条の2第3項各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。
①
販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第14条第3号の3(公式のカタログ等の無条件免税)又は第15条第1項第5号の2イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)
⊟
参照条文
第51条の4
【保税展示場に入れる外国貨物に係る承認】
1
法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
第51条の5
【販売貨物等の蔵置場所の制限】
1
税関長は、法第62条の4第1項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付しなければならない。
⊟
参照条文
第51条の6
【保税展示場外における使用の許可の手続】
1
法第62条の5(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第51条の7
【記帳義務】
1
法第62条の7(保税展示場)において準用する法第61条の3(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
①
外国貨物を保税展示場に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けた年月日及び承認書の番号並びにその入れた者の住所及び氏名
⑨
保税展示場から外国貨物を出した場合(第6号の場合を除く。) 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的並びに当該貨物を当該保税展示場から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号
第51条の8
【保税蔵置場についての規定の準用】
第35条及び第37条から第39条の2までの規定は、保税展示場について準用する。この場合において、第35条第2項第4号中「許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは、「当該博覧会等(第51条の2に規定する博覧会等をいう。)の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の名称を記載した書類」と読み替えるものとする。
第51条の9
【総合保税地域の許可の申請】
1
法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下「一団の土地等」という。)の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
④
当該一団の土地等において貨物を管理する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その者が行おうとする法第62条の8第1項各号に掲げる行為の種類、内容、当該行為を行おうとする施設及び当該行為を行おうとする貨物の種類並びに当該貨物(同項第2号に掲げる加工又は製造による製品を含む。)のうち輸入しようとするものの割合
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、許可を受けようとする法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。以下この項において「申請者」という。)の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第51条の10
【総合保税地域においてすることができる展示等】
法第62条の8第1項第3号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。
①
販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第14条第3号の3(公式のカタログ等の無条件免税)又は第15条第1項第5号の2イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)
⊟
参照条文
第51条の11
【一団の土地等を所有又は管理する法人の要件】
法第62条の8第2項第1号(総合保税地域の許可)に規定する政令で定める要件は、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物並びに保税作業による製品を含むものとし、本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を除く。)の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の当該貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される施設の設置及び運営を行う事業その他輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められる事業を行うものであることとする。
⊟
参照条文
第51条の12
【外国貨物を置くこと等の承認の申請】
1
法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
3
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第61条第1項第2号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イに規定する締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の提出を要しない。
4
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第61条第1項第2号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第8項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。
5
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第61条第1項第2号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
第51条の15
【保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用】
第35条第3項及び第4項、第36条、第36条の2、第37条から第39条まで、第39条の2第2項から第4項まで、第46条、第47条、第49条、第49条の2、第51条の5並びに第51条の6の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第35条第3項中「法第42条第1項」とあるのは「法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、第36条第1項中「法第42条第2項ただし書」とあるのは「法第62条の15において準用する法第42条第2項ただし書」と、第36条の2中「法第43条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第43条の2第2項」と、第37条中「法第44条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第44条第1項」と、第38条中「法第45条第1項ただし書」とあるのは「法第62条の15において準用する法第45条第1項ただし書」と、第38条の2中「法第45条第3項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第45条第3項」と、第39条中「法第46条」とあるのは「法第62条の15において準用する法第46条」と、第39条の2第2項中「法第48条の2第4項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第48条の2第4項」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「法第48条の2第2項又は第4項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第48条の2第4項」と、第46条中「法第58条の2」とあるのは「法第62条の15において準用する法第58条の2」と、第47条第1項中「法第59条第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第59条第2項」と、同条第2項中「法第59条第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第59条第2項」と、第49条第1項及び第3項中「法第61条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条第1項」と、第49条の2第1項中「法第61条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条の2第2項」と、同項第1号中「法第61条の2第1項の税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、「法第61条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条第1項」と、「保税作業に使用した」とあるのは「保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この条において同じ。)に使用した」と、同項第2号中「法第61条の4において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)」と、同項第4号中「法第61条の2第1項の規定により税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、同条第3項中「法第61条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条の2第2項」と、第51条の5第1項中「法第62条の4第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の4第1項」と、同条第2項中「法第62条の4第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の4第2項」と、第51条の6第1項中「法第62条の5」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の5」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第53条
【保税運送の手続】
1
法第63条第1項(保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。
第55条の2
【国際運送貨物取扱業者に関する要件】
法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。
④
次に掲げる者であつて、法第63条の2第1項の承認の申請の日前三年間において保税運送をしたことがある者
イ
海上運送法第19条の5第1項前段(貨物定期航路事業の届出)又は第20条第1項前段若しくは第2項前段(不定期航路事業の届出)の届出(以下この号において「事業の届出」という。)をした者(当該事業の届出に係る同法第19条の5第2項又は第20条第3項の届出をしていない者に限る。)であつて、当該事業の届出の日(二以上の事業の届出をしている場合にあつては、これらのうち最初にした事業の届出の日)から三年を経過している者
ロ
港湾運送事業法第4条(許可)の許可(同法第3条第1号(事業の種類)に掲げる一般港湾運送事業に係るものに限る。)を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過している者
⊟
参照条文
第55条の3
【保税運送の承認を受けることを要しない区間】
法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて行われている保税地域相互間とする。
⊟
参照条文
第55条の4
【運送目録の記載事項等】
1
法第63条の2第2項(保税運送の特例)に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格を記載しなければならない。この場合において、運送する距離が短いことその他の事情により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
2
法第63条の2第4項の規定による運送目録の提出は、同条第3項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、特定保税運送(同条第1項に規定する特定保税運送をいう。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
第55条の5
【特定保税運送者の承認の申請の手続等】
6
法第63条の2第1項の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第55条の7
【保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続】
法第63条の6(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
⊟
参照条文
第55条の8
【承認の取消しの手続】
税関長は、法第63条の8第1項(承認の取消し)の規定により法第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
第55条の9
【郵便物の保税運送に係る届出の手続】
1
法第63条の9第1項(郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
2
法第63条の9第2項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第56条
【関税の納付義務の免除の手続等】
第38条の規定は法第65条第1項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認について、第38条の2の規定は法第65条第4項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第38条中「その置かれている」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物を滅却しようとする場合を除く。)、滅却をしようとする」と、第38条の2第1号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物が亡失した場合を除く。)」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第56条の2
【郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等】
第38条の規定は法第65条の2第1項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第38条の2(第1号を除く。)の規定は法第65条の2第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第38条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「滅却をしようとする」と、第38条の2第2号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第58条
【輸出申告の手続】
輸出しようとする貨物についての法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させることができる。
第59条
【輸入申告の手続】
2
法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物(以下この項において「保税製品」という。)を輸入しようとする者は、当該保税製品に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を前項の輸入申告書に併せて記載するとともに、当該外国貨物に係る法第61条の4において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)又は法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による税関長の承認を証する書類を税関に提示しなければならない。ただし、当該保税製品が特例申告貨物である場合は、この限りでない。
第59条の4
【輸入申告の手続の特例】
1
法第67条の2第2項第1号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。
②
輸入申告に係る貨物の外国貿易船に対する積卸しの際、当該貨物を他の貨物と混載することなくはしけ又はこれに類する船舶(以下「はしけ等」という。)に積み込み、その状態で法第67条の検査及び許可を受けようとする場合
第59条の5
【特定輸出申告の申告事項等】
1
法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告(同項第1号に規定する特定輸出者に係るものに限る。)に係る第58条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受けることを希望する旨及び次の各号」と、「省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させる」とあるのは「省略させる」と、同条第4号中「輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等(法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する保税地域等をいう。第59条の4及び第59条の7において同じ。)の名称及び所在地」とあるのは「貨物が置かれている場所及び貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港の所在地」とする。
⊟
参照条文
第59条の7
【貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告をすることの承認の手続】
2
前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第59条の8
【輸出申告の特例を適用しない貨物の指定】
法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
②
輸出貿易管理令別表第四に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であつて、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は同令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするもの
第59条の10
【特定輸出者の承認の申請の手続等】
3
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
5
法第67条の3第1項第1号の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第59条の12
【帳簿の記載事項等】
1
特定輸出者は、帳簿を備え付けて、これに特定輸出貨物(法第67条の8第1項(帳簿の備付け等)に規定する特定輸出貨物をいう。以下同じ。)について当該特定輸出貨物の品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに当該特定輸出貨物に係る輸出の許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
2
法第67条の8第1項に規定する政令で定める書類は、特定輸出貨物に係る契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、当該特定輸出貨物が法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物に該当する場合にあつては、同条第1項に規定する許可、承認等を受けている旨を証明する書類又は同条第2項に規定する検査の完了若しくは条件の具備を証明する書類その他特定輸出貨物の性質及び形状を明らかにする書類とする。
⊟
参照条文
第59条の15
【技術的読替え等】
1
第4条の15第1項の規定は、法第67条の12の規定において特定輸出者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて準用する。この場合において、第4条の15第1項の表中「第7条の2第1項(申告の特例)」とあるのは「第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)」と、同表の第48条の2第3項及び第5項の項中「(許可の要件)」とあるのは「(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「第7条の5各号(承認の要件)」とあるのは「第67条の6各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と、第48条の2第4項の項中「特例輸入者に係る貨物の輸入」とあるのは「特定輸出者に係る特定輸出貨物の輸出」と、「第7条の11第1項第1号又は第3号」とあるのは「第67条の10第1項第1号又は第3号」と読み替えるものとする。
2
第39条の2第1項又は第2項の規定は、法第67条の12において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第39条の2第1項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の承認を」と、同項第1号中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第67条の3第1項の承認を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第67条の3第1項の承認を」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第67条の3第1項の承認を受けた者の名称及び住所」と、同項第2号中「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「保税蔵置場」とあるのは「特定輸出者に係る特定輸出貨物の輸出」と読み替えるものとする。
第59条の16
【認定製造者の認定の申請の手続等】
3
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第59条の17
【認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続】
法第67条の15(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
⊟
参照条文
第59条の18
【認定の取消しの手続】
税関長は、法第67条の17第1項(認定の取消し)の規定により法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
第59条の19
【技術的読替え等】
1
法第67条の18の規定において認定製造者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第48条の2第1項 | により当該許可 | により第67条の13第1項(製造者の認定)の認定 |
の当該許可 | の当該認定 | |
第48条の2第2項 | 保税蔵置場の許可 | 第67条の13第1項の認定 |
税関長 | 当該認定をした税関長 | |
第48条の2第3項及び第5項 | 第43条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる | 第67条の13第3項第1号又は第2号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする |
第48条の2第4項 | (当該保税蔵置場の | (当該認定製造者に係る第67条の13第3項第2号イ及びロに規定する |
税関長 | 同条第1項の認定をした税関長 | |
により当該保税蔵置場の | により当該認定製造者に係る同号イ及びロに規定する | |
第47条第1項第1号又は第3号(許可の失効) | 第67条の16第1項第1号又は第3号(認定の失効) | |
当該許可 | 第67条の13第1項の認定 |
2
第39条の2第1項又は第2項の規定は、法第67条の18において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第39条の2第1項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を」と、同項第1号中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第67条の13第1項の認定を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第67条の13第1項の認定を」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第67条の13第1項の認定を受けた者の名称及び住所」と、同項第2号中「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「当該保税蔵置場の」とあるのは「法第67条の13第1項の認定を受けた者に係る同条第3項第2号イ及びロに規定する」と読み替えるものとする。
第61条
【輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等】
1
法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
経済連携協定(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(第6項において「シンガポール協定」という。)、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下この号において「インドネシア協定」という。)、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下この号において「東南アジア諸国連合協定」という。)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定をいう。以下この号において同じ。)における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 次に掲げる書類
イ
当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるもの(ロにおいて「締約国原産品」という。)であることを証明した書類(税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物(インドネシア協定又は東南アジア諸国連合協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。)及び課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「締約国原産地証明書」という。)
ロ
当該貨物が締約国原産品であつて、かつ、経済連携協定の我が国以外の締約国(当該締約国の関税に関する法令が施行されている当該締約国以外の国を含む。以下この号において「締約国」という。)から当該締約国以外の地域(以下この号及び第7項において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「直接運送品」という。)以外のものである場合(当該貨物が東南アジア諸国連合協定附属書四第三規則4(a)の規定により連続する原産地証明書の発給を受けた締約国原産品であつて、かつ、当該連続する原産地証明書を発給した国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたものである場合を除く。)にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、当該締約国から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは博覧会等への出品がされた当該非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。第7項及び第8項において「運送要件証明書」という。)
ハ
当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることにつき証明を必要とするものである場合にあつては、当該貨物が当該便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることを証する書類(当該証明が締約国原産地証明書により行われる場合を除く。第4項において「締約国品目証明書」という。)
3
第1項第1号の原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日(当該貨物につき第36条の3第1項(第50条の2において準用する場合を含む。)又は第51条の12第1項の承認の申請書を提出する場合にあつては、その提出の日。第5項において同じ。)においてその発行の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。
6
シンガポール協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。
第62条の2
【輸出してはならない貨物に係る認定手続】
1
税関長は、法第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第62条の12第1項及び第62条の13において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第69条の3第1項に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第3項第4号及び第62条の12第2項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸出しようとする者(以下この条において「輸出者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第69条の2第1項第3号又は第4号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
2
税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第69条の3第5項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項及び第4項第2号において「権利者」と総称する。)又は輸出者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。
3
法第69条の3第1項及び第2項の規定による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
④
疑義貨物(法第69条の2第1項第4号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第2号において同じ。)の内容
4
法第69条の3第1項及び第2項の規定による輸出者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
⑤
法第69条の4第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は輸出者(法第40条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸出者を除く。)は、第3号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
第62条の3
【輸出してはならない貨物に係る申立て手続】
法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第62条の4
【輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与】
法第69条の4第4項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第62条の2第3項第7号又は第4項第3号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第3項又は第4項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
第62条の5
【輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の5(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
第62条の6
【輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続】
1
法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第69条の6第1項又は第2項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第69条の6第3項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第62条の7
【輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等】
1
供託をすべき申立人は、法第69条の6第5項(輸出差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第1号及び第3項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
①
金融機関は、供託をすべき申立人のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する法第69条の6第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸出者が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する権利を有することを確認するものとして当該輸出者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸出者に支払うものであること。
2
供託をすべき申立人は、法第69条の6第5項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
4
税関長は、第2項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第69条の6第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸出者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸出者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第62条の8
【輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続】
2
税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸出者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
第62条の9
【輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続】
1
法第69条の6第8項第4号(輸出差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
2
法第69条の6第8項第5号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第62条の10
【輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続】
法第69条の7第1項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第1項において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第69条の7第1項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が同項に規定する輸出者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第62条の11
【輸出してはならない貨物に係る特許庁長官への意見の求めの手続】
1
税関長は、法第69条の7第2項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。
①
意見照会請求をしようとする者が法第69条の7第1項に規定する特許権者等である場合 当該特許権者等が当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物又は方法の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
②
意見照会請求をしようとする者が法第69条の7第1項に規定する輸出者である場合 当該輸出者が当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物又は方法の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
2
税関長は、法第69条の7第9項の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第1項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物又は方法の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。
3
税関長は、法第69条の7第2項又は第9項の規定により特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第1項に規定する特許権者等及び輸出者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第62条の12
【輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等】
1
税関長は、法第69条の8第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2
農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第69条の8第2項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
第62条の13
【輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
⊟
参照条文
第62条の14
【輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続】
法第69条の10第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第4号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第62条の15
【税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用】
第62条の6及び第62条の7の規定は法第69条の10第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第62条の8の規定は法第69条の10第7項に規定する権利の実行の手続について、第62条の9第1項の規定は法第69条の10第9項第2号の承認を受けようとする者について、第62条の9第2項の規定は法第69条の10第9項第3号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||||||||||
第62条の6第1項並びに第62条の7第1項、第2項及び第4項 | 申立人 | 請求者 | ||||||||||
第62条の6第1項 | 法第69条の6第3項 | 法第69条の10第4項 | ||||||||||
第62条の6第2項 | を輸出しようとする者 | に係る法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等(法第69条の7第1項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する特許権者等をいう。次条及び第62条の8において同じ。) | ||||||||||
第62条の7第1項及び第2項 | 法第69条の6第5項 | 法第69条の10第6項 | ||||||||||
第62条の7第1項第1号及び第4項 | 法第69条の6第1項 | 法第69条の10第3項 | ||||||||||
第62条の7第1項第1号及び第4項並びに第62条の8第1項及び第2項 | 輸出者 | 特許権者等 | ||||||||||
第62条の7第3項 | を輸出しようとする者 | に係る法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等 | ||||||||||
第62条の9第1項 | 同条第5項 | 法第69条の10第6項 |
第62条の16
【輸入してはならない貨物に係る認定手続】
1
税関長は、法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第62条の29第1項第1号及び第2項、第62条の29第1項並びに第62条の30において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第69条の12第1項に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第3項第4号及び第62条の29第2項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、第4項の通知を受けた輸入者から同項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。
2
税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第69条の12第5項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項、第4項第2号及び第6項において「権利者」と総称する。)又は輸入者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。
3
法第69条の12第1項及び第2項の規定による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
④
疑義貨物(法第69条の11第1項第10号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第2号において同じ。)の内容
⑦
疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当することについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第69条の13第1項の規定による申立て(特許権者、実用新案権者又は意匠権者に係るものを除く。次項第3号及び第5号において同じ。)が受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、次項の通知を受けた輸入者から同項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面が税関長に提出された場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
4
法第69条の12第1項及び第2項の規定による輸入者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
③
疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当しないことについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第69条の13第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がある場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
⑤
法第69条の13第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当するか否かについて争う場合には、通知を受けた日から起算して十日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過する日までに、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない旨
第62条の17
【輸入してはならない貨物に係る申立て手続】
法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
①
自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(第3号及び第4号において「権利」と総称する。)の内容(法第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
⊟
参照条文
第62条の18
【輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与】
法第69条の13第4項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第62条の16第3項第7号又は第4項第3号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第3項又は第4項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
第62条の19
【輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の14(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
第62条の20
【輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続】
1
法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第69条の15第1項又は第2項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第69条の15第3項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。
第62条の21
【輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等】
1
供託をすべき申立人は、法第69条の15第5項(輸入差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第1号及び第3項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
①
金融機関は、供託をすべき申立人のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する法第69条の15第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する権利を有することを確認するものとして当該輸入者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸入者に支払うものであること。
2
供託をすべき申立人は、法第69条の15第5項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
4
税関長は、第2項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第69条の15第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸入者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。
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参照条文
第62条の22
【輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続】
2
税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸入者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
第62条の23
【輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続】
1
法第69条の15第8項第4号(輸入差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
2
法第69条の15第8項第5号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。
第62条の24
【見本の検査をすることの承認の申請手続等】
1
法第69条の16第1項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第62条の16第3項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。
2
税関長は、法第69条の16第1項の申請があつた場合において、同項後段の規定により当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に当該申請があつたことを通知するときは、併せて、当該輸入者が当該申請について税関長に意見を述べることができる旨を通知するものとする。
4
税関長は、輸入者に対し、法第69条の16第3項の規定による通知をする場合には、同項に規定する見本の検査をすることを承認する旨並びに当該見本の検査がされる場所及び日時を書面により通知しなければならない。
⊟
参照条文
第62条の25
【税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用】
第62条の20及び第62条の21の規定は法第69条の16第1項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第5項において準用する法第69条の15第1項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第62条の22の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第6項に規定する権利の実行の手続について、第62条の23第1項の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第4号の承認を受けようとする者について、第62条の23第2項の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第5号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第62条の20第1項並びに第62条の21第1項、第2項及び第4項 | 申立人 | 申請者 |
第62条の20第1項 | 法第69条の15第3項 | 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項 |
第62条の21第1項及び第2項 | 法第69条の15第5項 | 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第5項 |
第62条の21第1項第1号及び第4項 | 法第69条の15第1項 | 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項 |
第62条の23第1項 | 同条第5項 | 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第5項 |
第62条の26
【見本の検査への立会申請手続】
法第69条の16第6項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、第62条の24第4項の規定により通知された当該見本の検査がされる日前に、その旨並びに立会人の氏名及び住所その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該書面の提出を受けた税関長は、法第69条の16第1項の申請をした者に対し、当該立会人の氏名その他参考となるべき事項を通知するものとする。
第62条の27
【輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続】
法第69条の17第1項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第1項において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第69条の17第1項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が同項に規定する輸入者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。
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参照条文
第62条の28
【輸入してはならない貨物に係る特許庁長官への意見の求めの手続】
1
税関長は、法第69条の17第2項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。
①
意見照会請求をしようとする者が法第69条の17第1項に規定する特許権者等である場合 当該特許権者等が当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物又は方法の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
②
意見照会請求をしようとする者が法第69条の17第1項に規定する輸入者である場合 当該輸入者が当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物又は方法の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
2
税関長は、法第69条の17第9項の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第1項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物又は方法の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。
3
税関長は、法第69条の17第2項又は第9項の規定により特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第1項に規定する特許権者等及び輸入者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第62条の29
【輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等】
1
税関長は、法第69条の18第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2
農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第69条の18第2項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
第62条の30
【輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の19(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
⊟
参照条文
第62条の31
【輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続】
法第69条の20第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第4号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第62条の32
【税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用】
第62条の20及び第62条の21の規定は法第69条の20第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第62条の22の規定は法第69条の20第7項に規定する権利の実行の手続について、第62条の23第1項の規定は法第69条の20第9項第2号の承認を受けようとする者について、第62条の23第2項の規定は法第69条の20第9項第3号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |||||||||||||||
第62条の20第1項並びに第62条の21第1項、第2項及び第4項 | 申立人 | 請求者 | |||||||||||||||
第62条の20第1項 | 法第69条の15第3項 | 法第69条の20第4項 | |||||||||||||||
第62条の20第2項 | を輸入しようとする者 | に係る法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等(法第69条の17第1項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する特許権者等をいう。次条及び第62条の22において同じ。) | |||||||||||||||
第62条の21第1項及び第2項 | 法第69条の15第5項 | 法第69条の20第6項 | |||||||||||||||
第62条の21第1項第1号及び第4項 | 法第69条の15第1項 | 法第69条の20第3項 | |||||||||||||||
第62条の21第1項第1号及び第4項並びに第62条の22第1項及び第2項 | 輸入者 | 特許権者等 | |||||||||||||||
第62条の21第3項 | を輸入しようとする者 | に係る法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等 | |||||||||||||||
第62条の23第1項 | 同条第5項 | 法第69条の20第6項 |
第62条の34
【内国消費税の同時納付を要しない場合】
法第72条(関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第2項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書に係る貨物が輸入される場合(法第7条の8第1項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないとき及び前号又は第4号に該当する場合を除く。)
第63条
【輸入の許可前における貨物の引取の承認の申請】
法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該輸入申告に係る貨物を分割して引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を附記しなければならない。
⊟
参照条文
第66条の2
【郵便物の検査】
2
税関職員は、前項の検査を受けるべき物を内容とする郵便物中に信書があると認められるときは、郵便物の発送人又は名あて人に当該検査を受けるべき物の開示をさせ、又はその承諾を得た上、当該検査をしなければならない。
第66条の4
【交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等】
第38条の規定は法第76条の2第1項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第38条の2の規定は法第76条の2第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第38条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)、滅却をしようとする」と、第38条の2第1号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)」と、同条第2号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第67条の2
【関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請】
法第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における保管番号及び当該承認を受けようとする理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第68条の2
【日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日】
法第77条の3第1項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日(国税通則法施行令第7条第2項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。
第68条の3
【帳簿の記載事項等】
1
日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付受託郵便物(法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。)ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第68条の4
【郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等】
1
法第78条の2第1項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、差出人から郵便物を取り戻し、又はそのあて名を変更する旨の請求があつた場合とする。
2
法第78条の2第4項の規定において輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて同条第1項から第3項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第78条の2第2項及び第3項 | 輸出 | 輸入 |
第69条
【認定通関業者の認定の申請の手続等】
1
法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可をした税関長(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうちいずれかの許可をした税関長)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第69条の3
【認定の取消しの手続】
税関長は、法第79条の5第1項(認定の取消し)の規定により法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
第70条
【収容の公告】
1
法第80条第3項(貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第70条の3
【収容に要した費用】
2
前項に規定する保管に要した費用の額は、収容貨物の保管の場所が法第80条の2第3項本文(収容の方法)に規定する場所である場合には、その保管期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百八十円とする。
第71条
【収容の解除の承認の申請】
1
法第83条第1項(収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【公売の公告】
1
法第84条第1項(収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他税関長が必要と認める事項を記載しなければならない。
第73条
【公売参加者の制限】
1
税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後二年間法第84条第1項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従業者として使用する者についても、また同様とする。
第74条
【公売の方法及び入札の手続】
3
税関長は、収容された貨物を入札に付するときは、入札の目的となる物について、同種又は類似の貨物の価格を勘案して適正と認めて決定した価額による予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
第76条
【複数の落札者の決定】
1
税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次に当該貨物の数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
第76条の2
【再公売】
1
税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は第73条第2項の規定により入札がなかつたものとしたため落札者がなくなつたときは、更に公売に付することができる。
第77条
【公売による買受人がない場合の随意契約による売却】
収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第84条第3項(収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の期限を除く外、その直前の公売に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。但し、予定価格を分割して計算することができる場合に限り、当該価格の制限内で数人に分割して契約を締結することを妨げない。
第79条
【収容貨物の廃棄の公告】
税関長は、収容された貨物を法第84条第5項(収容貨物の廃棄)の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。
⊟
参照条文
第80条
【公売代金等の交付及び供託】
1
法第85条第1項(公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその権利を証する書類を提出させた上、当該公売又は売却の日から二十日を経過した日以後すみやかにするものとする。
⊟
参照条文
第81条
【留置された貨物についての準用規定】
第70条第2項及び第71条から前条までの規定は、法第86条第1項(旅客等の携帯品の留置)又は法第87条第1項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)の規定により留置された貨物について準用する。この場合において、第71条第1項中「法第83条第1項(収容の解除)に規定する承認」とあるのは「法第86条第2項又は法第87条第2項の規定による返還」と、「申請書を税関長に提出しなければならない。」とあるのは「申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、法第86条第1項の規定により留置された携帯品については、留置証を税関長に提出することをもつて足りる。」と、同条第2項及び第3項中「申請書」とあるのは「申請書又は留置証」と読み替えるものとする。
第83条
【帳簿の記載事項等】
3
第4条の12第2項の規定は特例委託輸入者(法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者をいう。)の許可済特例申告貨物に係る法第94条第1項に規定する政令で定める書類について、第61条第1項の規定は許可済特例申告貨物以外の輸入許可貨物に係る法第94条第1項に規定する政令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第61条第1項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸入の許可を受けた」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類及び」と読み替えるものとする。
9
法第94条第3項の規定において輸入者又は輸出者について電子帳簿保存法の規定を準用する場合における電子帳簿保存法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える電子帳簿保存法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条見出し、第5条見出し、第6条第3項及び第6項、第9条の2並びに第11条第1項 | 国税関係帳簿書類 | 関税関係帳簿書類 |
第4条第1項、第5条第1項及び第9条 | 国税関係帳簿に | 関税関係帳簿に |
第4条第1項及び第5条第1項 | 国税関係帳簿の備付け | 関税関係帳簿の備付け |
第4条第2項及び第3項、第5条、第6条第1項から第4項まで及び第6項、第7条第1項及び第2項並びに第8条 | 所轄税務署長等 | 所轄税関長 |
第4条第2項及び第3項 | 国税関係書類に | 関税関係書類に |
国税関係書類の保存 | 関税関係書類の保存 | |
第4条第3項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項第2号、第9条並びに第11条第2項 | 国税関係書類 | 関税関係書類 |
第5条第3項 | 国税関係帳簿書類に | 関税関係帳簿書類に |
第6条第1項 | 国税関係帳簿で | 関税関係帳簿で |
第7条第1項 | 国税関係帳簿書類( | 関税関係帳簿書類( |
第6条第5項第1号 | 国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 |
第6条第6項 | 所轄外税務署長 | 所轄外税関長 |
第7条第1項及び第2項、第8条第1項並びに第9条 | 承認済国税関係帳簿書類 | 承認済関税関係帳簿書類 |
第7条第2項 | 国税関係帳簿書類の | 関税関係帳簿書類の |
第11条見出し並びに同条第1項及び第2項 | 他の国税 | 関税 |
⊟
参照条文
第84条
【税関事務管理人の届出手続】
第85条
【税関事務管理人】
法第95条第4項(税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
③
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条(車両等の輸入手続)の規定に基づく手続及び物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条(通関手帳による通関等)の規定に基づく手続
第86条の2
【公告の方法】
第87条
【届出を必要とする開庁時間外の事務等】
2
前項第1号から第5号までに掲げる事務には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第5号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又は航空機の運航の時間に合わせてあらかじめ配置している税関職員が処理する旅客及び乗組員の携帯品その他これに類する貨物並びに関税暫定措置法第14条第1項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から同項の旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同項の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するものについての同号の許可に係る事務を含まないものとする。
第88条
【証明書類の交付又は統計の閲覧の申請】
1
法第102条第1項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。
第91条の2
【提出物件の留置き、返還等】
国税通則法施行令第30条の3(提出物件の留置き、返還等)の規定は、税関職員が法第105条第2項(税関職員の権限)の規定により物件を留め置く場合について準用する。この場合において、同令第30条の3第1項中「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関」とあるのは「税関」と、「この条及び次条」とあるのは「この条」と、「法第74条の7(提出物件の留置き)」とあるのは「関税法第105条第2項(税関職員の権限)」と、同条第2項中「法第74条の7」とあるのは「関税法第105条第2項」と読み替えるものとする。
第91条の3
【調査の事前通知に係る通知事項】
国税通則法施行令第30条の4(調査の事前通知に係る通知事項)の規定は、法第105条の2(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第74条の9第1項第7号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、同令第30条の4第1項第1号中「法第74条の9第3項第1号に掲げる納税義務者」とあるのは「輸入者」と、同項第2号中「当該職員の」とあるのは「税関の当該職員(以下この号において「当該職員」という。)の」と、同条第2項中「納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無」とあるのは「関税法施行令第4条の2第1項(特例申告書の記載事項等)に規定する特例申告書又は同令第59条第1項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書の記載内容」と、「国税」とあるのは「関税法その他の関税」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第92条
【税関長の権限の委任】
1
法及び定率法その他の関税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、法第9条の2第2項(納期限の延長)の規定、法第11条(関税の徴収)の規定及び特例申告貨物についての法第2章(関税の確定、納付、徴収及び還付)の規定に基づく税関長の権限並びに法第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)及び第69条の19(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定に基づく税関長の権限(専門委員の委嘱に係るものに限る。)については、税関長が自ら行うことを妨げない。
①
次に掲げる規定に基づく権限以外の権限(次号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。) 当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署
イ
法第7条の2第1項(申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)及び第7条の12(承認の取消し)の規定、法第19条(開庁時間外の貨物の積卸し)(税関官署において事務を取り扱う時間を定めて公示する部分に限る。)の規定、法第37条第1項及び第2項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定(同条第5項の規定により財務大臣の権限が税関長に委任された場合に限る。)、法第38条(指定保税地域の処分等)の規定、法第41条の2(外国貨物の搬入停止等)の規定、法第42条(保税蔵置場の許可)の規定、法第47条(許可の失効)(法第61条の4、第62条の7及び第62条の15において準用する場合を含む。)の規定、法第48条(許可の取消し等)(法第61条の4及び第62条の7において準用する場合を含む。)の規定、法第48条の2(許可の承継)(法第7条の13、第55条(法第62条において準用する場合を含む。)、第61条の4、第62条の7、第62条の15、第67条の12及び第67条の18において準用する場合を含む。)の規定、法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の規定、法第52条の2(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)(法第62条において準用する場合を含む。)の規定、法第54条(承認の取消し等)(法第62条において準用する場合を含む。)の規定、法第56条(保税工場の許可)、第61条の2第1項(指定保税工場の簡易手続)及び第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の規定、法第62条の2(保税展示場の許可)の規定、法第62条の8(総合保税地域の許可)及び第62条の14(許可の取消し等)の規定、法第63条の2第1項(保税運送の特例)(同項に規定する特定保税運送者の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第63条の3第2項(承認の手続等)、第63条の6(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)、第63条の7第2項(承認の失効)及び第63条の8第1項(承認の取消し)の規定、法第67条の3第1項(輸出申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第67条の9(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)及び第67条の11(承認の取消し)の規定、法第67条の13第1項(製造者の認定)、第67条の15(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)及び第67条の17第1項(認定の取消し)の規定、法第69条の4(第4項を除く。)(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)、第69条の5(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第69条の13(第4項を除く。)(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)及び第69条の14(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定並びに法第79条第1項及び第4項(通関業者の認定)、第79条の3(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)、第79条の4第2項(認定の失効)並びに第79条の5第1項(認定の取消し)の規定
3
⊟
参照条文
第94条の2
【別送貨物の指定】
法第118条第3項第2号(没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。
第96条
【領置目録又は差押目録の記載事項】
法第132条(領置目録又は差押目録)の規定により作成する領置目録又は差押目録には、領置又は差押をした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の住所又は居所及び氏名を記載しなければならない。
第97条
【領置物件又は差押物件の保管】
2
税関職員は、領置物件又は差押物件を法第133条第1項(領置物件又は差押物件の処置)の規定によりその所有者その他税関職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置又は差押の際におけるこれらの物件の所持者に通知しなければならない。
第100条
【返還の公告】
法第134条第2項(領置物件又は差押物件の返還の公告)の規定による公告には、領置物件又は差押物件の品名及び数量、領置又は差押の年月日及び場所、これらの物件の所持者の住所又は居所及び氏名並びに公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときはこれらの物件は国庫に帰属する旨を記載しなければならない。
第101条
【通告の方法】
1
法第138条第1項(税関長の通告処分)の規定による通告は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により通告書を送達して、しなければならない。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
第103条
【書類の作成の方法】
1
犯則事件の調査及び処分についての書類(法第121条第1項若しくは第2項(臨検、捜索又は差押え)、法第122条第1項若しくは第2項(郵便物等の差押え)又は法第132条の2第4項(鑑定の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
別表第一
【第一条関係】
都道府県 | 港名 |
北海道 | 紋別 |
北海道 | 網走 |
北海道 | 花咲 |
北海道 | 釧路 |
北海道 | 十勝 |
北海道 | 苫小牧 |
北海道 | 室蘭 |
北海道 | 函館 |
北海道 | 小樽 |
北海道 | 石狩湾 |
北海道 | 留萌 |
北海道 | 稚内 |
青森 | 青森 |
青森 | 八戸 |
岩手 | 宮古 |
岩手 | 釜石 |
岩手 | 大船渡 |
宮城 | 石巻 |
宮城 | 仙台塩釜 |
秋田 | 秋田船川 |
秋田 | 能代 |
山形 | 酒田 |
福島 | 相馬 |
福島 | 小名浜 |
茨城 | 日立 |
茨城 | 常陸那珂 |
茨城 | 鹿島 |
千葉 | 木更津 |
千葉 | 千葉 |
東京 神奈川 | 京浜 |
神奈川 | 横須賀 |
新潟 | 姫川 |
新潟 | 直江津 |
新潟 | 柏崎 |
新潟 | 新潟 |
富山 | 伏木富山 |
石川 | 七尾 |
石川 | 金沢 |
福井 | 内浦 |
福井 | 敦賀 |
福井 | 福井 |
静岡 | 田子の浦 |
静岡 | 清水 |
静岡 | 御前崎 |
愛知 | 三河 |
愛知 | 衣浦 |
愛知 | 名古屋 |
三重 | 四日市 |
三重 | 津 |
三重 | 尾鷲 |
京都 | 宮津 |
京都 | 舞鶴 |
大阪 | 阪南 |
大阪 兵庫 | 阪神 |
兵庫 | 東播磨 |
兵庫 | 姫路 |
兵庫 | 相生 |
和歌山 | 新宮 |
和歌山 | 和歌山下津 |
鳥取 島根 | 境 |
島根 | 浜田 |
岡山 | 宇野 |
岡山 | 水島 |
広島 | 福山 |
広島 | 尾道糸崎 |
広島 | 竹原 |
広島 | 呉 |
広島 | 広島 |
広島 | 土生 |
山口 | 岩国 |
山口 | 平生 |
山口 | 徳山下松 |
山口 | 三田尻中関 |
山口 | 宇部 |
山口 | 萩 |
山口 福岡 | 関門 |
徳島 | 徳島小松島 |
徳島 | 橘 |
香川 | 詫間 |
香川 | 多度津 |
香川 | 丸亀 |
香川 | 坂出 |
香川 | 高松 |
愛媛 | 宇和島 |
愛媛 | 松山 |
愛媛 | 今治 |
愛媛 | 新居浜 |
愛媛 | 三島川之江 |
高知 | 高知 |
高知 | 須崎 |
福岡 | 博多 |
福岡 | 苅田 |
福岡 | 三池 |
佐賀 | 唐津 |
佐賀 長崎 | 伊万里 |
長崎 | 長崎三重式見 |
長崎 | 松島 |
長崎 | 佐世保 |
長崎 | 松浦 |
長崎 | 厳原 |
熊本 | 水俣 |
熊本 | 八代 |
熊本 | 三角 |
熊本 | 熊本 |
福岡 大分 | 中津 |
大分 | 大分 |
大分 | 佐賀関 |
大分 | 津久見 |
大分 | 佐伯 |
宮崎 | 細島 |
宮崎 | 油津 |
鹿児島 | 志布志 |
鹿児島 | 鹿児島 |
鹿児島 | 喜入 |
鹿児島 | 枕崎 |
鹿児島 | 川内 |
沖縄 | 金武中城 |
沖縄 | 那覇 |
沖縄 | 平良 |
沖縄 | 石垣 |
別表第三
【第八十六条関係】
都道府県 | 開港名 | 港域 |
秋田 | 秋田船川 | 港則法施行令に規定する秋田船川港の港域のうち、旧秋田港の南防波堤基点を中心とする半径三千メートルの円内の海面及び放水路水門下流の雄物川水面並びに根ノ崎三角点(四十メートル)から二十五度千三百メートルの地点を中心とする半径四千四百メートルの円内の海面 |
三重 | 尾鷲 | 港則法施行令に規定する尾鷲港の港域のうち、猪の鼻から佐波留島島頂まで引いた線、同島頂から二百六十度に引いた線及び陸岸に囲まれた海面 |
兵庫 | 姫路 | 港則法施行令に規定する姫路港の港域のうち市川口左岸防波堤基点から百四度三十分千三百メートルの地点から百八十度に引いた線と中川口右岸(北緯三十四度四十五分四十一秒、東経百三十四度三十三分五十四秒)の突端から百八十度に引いた線との間の海面及び河川水面並びに北緯三十四度四十二分四十九秒東経百三十四度三十九分四十四秒の地点を中心とする半径四百十メートルの円内の海面 |
和歌山 | 和歌山下津 | 港則法施行令に規定する和歌山下津港の港域のうち、地ノ島南端(北緯三十四度六分二十八秒、東経百三十五度六分四秒)から大崖造成地南端(北緯三十四度六分二十二秒、東経百三十五度六分五十六秒)まで引いた線、地ノ島北端鹿ノ首から田倉崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに紀の川北島橋、加茂川硯橋及び女良川旭橋各下流の河川水面 |
山口 | 岩国 | 港則法施行令に規定する岩国港の港域のうち、面高鼻から姫小島島頂まで引いた線及び同島頂から阿多田島長浦鼻まで引いた線の以南の海面を除いた海面及び河川水面 |
山口 | 宇部 | 港則法施行令に規定する宇部港の港域のほか、北緯三十三度五十分東経百三十一度十二分五十秒の地点を中心として半径五百メートルの円内の海面 |
長崎 | 長崎三重式見 | 港則法施行令に規定する長崎港の港域及び三重式見港の港域 |
附則
昭和37年9月29日
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
附則
平成19年11月2日
第4条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の関税法施行令別表第一に規定する大阪港、尼崎西宮芦屋港又は神戸港への入港に係るものとして一時納付とん税等(とん税法第三条第二号に掲げる税率によるとん税及び特別とん税法第三条第二号に掲げる税率による特別とん税をいう。以下この条において同じ。)が納付されている場合において、施行日において当該一時納付とん税等に係る最初の入港の日(以下この条において「入港日」という。)から起算して一年を経過していないときは、当該入港日から起算して一年を経過する日までは、前条の規定による改正後の関税法施行令別表第一に規定する阪神港への入港に係るものとして当該一時納付とん税等が納付されているものとみなして、とん税法第五条第一項ただし書(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。