• 臨床工学技士法第四十一条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

臨床工学技士法第四十一条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成19年3月30日 制定
臨床工学技士法(以下「法」という。)第41条の2第1項の規定により、法第14条第1号から第3号までに規定する厚生労働大臣の権限(臨床工学技士学校養成所指定規則に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限(養成所の指定の取消しに係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第41条の2第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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