臨床工学技士学校養成所指定規則
平成19年12月25日 改正
第2条
【指定の申請手続】
1
学校又は養成所について、文部科学大臣又は厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第4条
【学校及び養成所の指定基準】
1
法第14条第1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項に規定する者(法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第4条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床工学技士、工学修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
⑤
医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第2条第2項に規定する業務を業として行つた臨床工学技士(以下「業務経験五年以上の臨床工学技士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
2
法第14条第2号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第13条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあつては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。
3
法第14条第3号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第14条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
第9条
【国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例】
国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第2条第1項 | 設置者 | 所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあつては、設置者である国立大学法人。以下同じ。) |
次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 | 第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもつて主務大臣に申し出るものとする。 | |
第2条第2項 | 申請書 | 書面 |
第3条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 | 主務大臣に協議するものとする。 | |
第3条第2項 | 承認の申請 | 協議 |
第3条第3項 | 設置者 | 所管大臣 |
前条第1項第1号から第3号まで | 前条第1項第2号若しくは第3号 | |
主務大臣に届け出なければならない。 | 主務大臣に通知するものとする。 | |
第5条 | 設置者 | 所管大臣 |
主務大臣に報告しなければならない。 | 主務大臣に通知するものとする。 | |
第6条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第6条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第7条 | 第4条に規定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第4条に規定する基準に適合しなくなつたとき |
第8条 | 設置者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 | 次に掲げる事項を記載した書面をもつて主務大臣に申し出るものとする。 |
別表第一
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 十四 |
人間と生活 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造及び機能 | 六 |
臨床工学に必要な医学的基礎 | 八 | |
臨床工学に必要な理工学的基礎 | 十六 | |
臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎 | 七 | |
専門分野 | 医用生体工学 | 七 |
医用機器学 | 八 | |
生体機能代行技術学 | 十二 | |
医用安全管理学 | 五 | |
関連臨床医学 | 六 | |
臨床実習 | 四 | |
合計 | 九十三 |
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習四単位以上及び臨床実習以外の教育内容八十九単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十七単位以上及び専門分野三十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 医用生体工学、医用機器学、生体機能代行技術学及び医用安全管理学の講義における医学的領域と工学的領域の時間配分は、おおむね二分の一ずつとするものとする。
五 臨床実習の単位数には、血液浄化装置実習の一単位、集中治療室実習及び手術室実習の一単位並びに医療機器管理業務実習の一単位を含むものとする。
六 集中治療室実習においては、必ず人工呼吸器実習を行うものとする。
七 手術室実習においては、必ず人工心肺装置実習を行うものとする。
別表第三
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | |
専門基礎分野 | 人体の構造及び機能 | 六 |
臨床工学に必要な医学的基礎 | 八 | |
臨床工学に必要な理工学的基礎 | 十六 | |
臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎 | 七 | |
専門分野 | 医用生体工学 | 七 |
医用機器学 | 八 | |
生体機能代行技術学 | 十二 | |
医用安全管理学 | 五 | |
関連臨床医学 | 六 | |
臨床実習 | 四 | |
合計 | 七十九 |
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習四単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち専門基礎分野三十七単位以上及び専門分野三十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 医用生体工学、医用機器学、生体機能代行技術学及び医用安全管理学の講義における医学的領域と工学的領域の時間配分は、おおむね二分の一ずつとするものとする。
五 臨床実習の単位数には、血液浄化装置実習の一単位、集中治療室実習及び手術室実習の一単位並びに医療機器管理業務実習の一単位を含むものとする。
六 集中治療室実習においては、必ず人工呼吸器実習を行うものとする。
七 手術室実習においては、必ず人工心肺装置実習を行うものとする。
附則
平成16年3月26日
1
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第四条第三項及び同項に係る別表第三の改正規定並びに別表第四を削る改正規定は、平成十七年四月一日から、同条第二項及び同項に係る別表第三の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士養成所及び臨床工学技士学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床工学技士養成所がこの省令による改正後の第四条第一項第四号、第二項第四号及び第三項第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。