自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令
平成24年7月6日 改正
第2条
【登録及び検査に関する申請書等の様式】
1
自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規登録の申請書(第3号に掲げる場合を除く。) | 第1号様式及び第2号様式 |
二 自動車登録番号標の交付の申請書(第8号の申請と同時に申請する場合に限る。) | |
三 新規登録の申請書(次に掲げる場合に限る。) イ 道路運送車両法(以下「法」という。)第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、第2号様式の諸元欄に掲げる事項(以下この条において「諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合 ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第16条第6項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 | 第1号様式 |
四 変更登録又は更正の登録の申請書(第8号に掲げる場合を除く。) | |
五 移転登録の申請書 | |
六 自動車登録番号標の交付の申請書(第4号及び前号の申請と同時に申請する場合に限る。) | |
七 一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請書 | |
八 変更登録又は更正の登録の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。) | 第2号様式 |
九 自動車登録番号標の交付の申請書(第2号及び第6号に掲げる場合を除く。) | 第3号様式 |
十 登録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書 | |
十一 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請書(第16号に掲げる場合を除く。) | 第3号様式の二 |
十二 本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出書 | |
十三 一時抹消登録後の解体等又は輸出に係る届出書(第16号に掲げる場合を除く。) | |
十四 輸出予定届出証明書の交付の申請書 | |
十五 輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の返納の届出書 | |
十六 永久抹消登録の申請書又は一時抹消登録後の解体等に係る届出書(使用済自動車の解体に係る場合に限る。) | 第3号様式の三 |
十七 登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書 | 第4号様式 |
十八 抵当権の登録の申請書 | 第5号様式 |
十九 登録の嘱託書 | 第6号様式 |
2
自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次号に掲げる場合を除く。) | 第1号様式及び第2号様式 |
二 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。) イ 法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第16条第6項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)又は法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 | 第1号様式 |
三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(第5号及び第7号に掲げる場合を除く。) | |
四 自動車検査証の返納後の二輪の小型自動車の所有者の変更に係る記録の申請書 | |
五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。) | 第2号様式 |
六 継続検査又は臨時検査の申請書 | 第3号様式 |
七 自動車検査証の記入の申請書(道路運送車両法施行規則(以下「施行規則」という。)第35条の3第1項第1号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) | |
八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付の申請書 | |
九 検査記録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書 | |
十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書 | 第3号様式の二 |
十一 検査記録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書 | 第4号様式 |
十二 新規検査(次に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(次に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) イ 掘削、除雪その他の作業の用に供する附属装置を取り付けた自動車にあつては、長さ、幅及び高さ、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに当該附属装置の名称 ロ タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該物品の比重又は定数 ハ 施行規則第35条の3第1項第22号に掲げる事項 | 第7号様式 |
十三 新規検査(施行規則第35条の3第1項第15号及び第2項に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(同号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) | 第8号様式 |
3
自動車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、前二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
一 変更登録の申請と自動車検査証の記入の申請を同時に行う場合の申請書(当該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であつて、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。) | 専用第1号様式 |
二 移転登録の申請と自動車検査証の記入の申請(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)を同時に行う場合の申請書 | 専用第2号様式 |
6
前各項に規定する申請書、届出書及び嘱託書に記載すべき事項で当該申請書、届出書又は嘱託書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第10号様式の追加用紙に記載するものとする。
第3条
【検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式】
1
検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置(第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。)に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次号に掲げる場合を除く。) | 軽第1号様式及び軽第2号様式 |
二 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。) イ 法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、軽第2号様式の諸元欄に掲げる事項(以下この条において「軽諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合 ロ 法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車(法第69条の2第5項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であつて、軽諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合 | 軽第1号様式 |
三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項に変更がある場合に限る。) | |
四 自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請書 | |
五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(軽諸元欄事項に変更がある場合に限る。) | 軽第2号様式 |
六 継続検査又は臨時検査の申請書 | 軽第3号様式 |
七 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第1号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) | |
八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付の申請書 | |
九 検査記録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書 | |
十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書 | 軽第4号様式 |
十一 解体等又は輸出に係る届出書(第15号に掲げる場合を除く。) | 軽第4号様式の二 |
十二 本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出書 | |
十三 輸出予定届出証明書の交付の申請書 | |
十四 輸出予定届出証明書の返納の届出書 | |
十五 解体等に係る届出書(使用済自動車の解体に係る場合に限る。) | 軽第4号様式の三 |
2
検査対象軽自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び届出書の様式は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
一 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) | 軽専用第1号様式 |
二 継続検査の申請書 | 軽専用第2号様式 |
第4条
【登録事項等通知書等の様式】
1
自動車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 登録事項等通知書(法第10条(法第12条第4項、第13条第4項、第14条第2項及び第38条第2項並びに自動車登録令第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録事項を通知する書面をいう。) | 第11号様式 |
二 輸出抹消仮登録証明書 | 第12号様式 |
三 輸出予定届出証明書 | 第13号様式 |
四 登録識別情報等通知書 | 第14号様式 |
五 登録事項等証明書 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの | 第15号様式 |
ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの | 第16号様式 |
ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの | 第17号様式 |
六 自動車検査証 | 第18号様式 |
七 検査標章 | 第19号様式 |
八 自動車検査証返納証明書 | 第20号様式 |
九 自動車予備検査証 | 第21号様式 |
十 限定自動車検査証 | 第22号様式 |
十一 検査記録事項等証明書 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの | 第23号様式 |
ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの | 第24号様式 |
ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの | 第25号様式 |
附則
昭和59年6月22日
第6条
この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和60年2月5日
(施行期日)
4
この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式又は第二号様式による新規登録申請書・新規検査申請書・自動車検査証交付申請書、第三号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書・自動車登録番号標交付申請書、第四号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書、自動車検査証記入申請書、第五号様式によるまつ消登録申請書、第六号様式による登録事項等証明書交付請求書・自動車検査証再交付申請書、第七号様式による登録事項等証明書交付請求書、第八号様式による自動車登録番号標交付申請書、第九号様式による抵当権登録申請書(その一)・登録嘱託書、第十号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和62年8月11日
2
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
5
この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証又は自動車予備検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附則
平成9年12月15日
2
第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成15年7月3日
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。