道路交通事業抵当法施行規則
平成18年9月7日 改正
第1条
【事業単位の認定申請書】
1
2
当該事業単位が路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の一部に係るものであるときは、前項の申請書に当該事業単位の路線又は運行系統に関する次に掲げる事項及びその他の路線又は運行系統との関係を明示した路線図又は運行系統図を添付しなければならない。
第6条
【事業承継の届出】
1
法第18条第1項の規定により免許又は許可に基づく権利義務を承継した者は、次に掲げる事項を記載した事業承継届出書を、当該事業の種類ごとに作成し、当該事業についての免許又は許可に関する権限を有する行政庁に速やかに提出しなければならない。
3
第1項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
②
買受人が現に一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル事業又は第二種貨物利用運送事業を経営する者でないときは、それぞれ道路運送法施行規則第6条第1項第6号、第7号、第8号若しくは第9号に規定する書類、貨物自動車運送事業法施行規則第3条第6号、第7号若しくは第8号に規定する書類、自動車道事業規則(昭和二十六年運輸、建設省令第2号)第4条第2項第9号、第10号、第11号若しくは第12号に規定する書類、自動車ターミナル法施行規則第1条第1項第4号、第5号若しくは第6号に規定する書類又は貨物利用運送事業法施行規則第19条第1項第4号、第5号若しくは第6号に規定する書類
③
買受人が道路運送法第7条各号、同法第49条第2項各号、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第5条各号、自動車ターミナル法第5条各号又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第22条各号に該当しない旨を証する書類
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参照条文