自動車交通事業財団抵当登記取扱手続
昭和24年6月1日 改正
第3条
自動車交通事業財団の所有者たる会社の本店が一登記所の管轄地より他の登記所の管轄地に移転したる場合又は自動車交通事業財団の所有権が一登記所の管轄地に本店を有する会社より他の登記所の管轄地に本店を有する会社に移転したる場合に於ては其の自動車交通事業財団の登記の事務は第24条第1項の規定に依る移送を為すに至る迄仍旧本店の所在地の登記所に於て之を取扱ふ
第6条
登記の申請書に自動車交通事業法第47条第3項に掲ぐる路線又は一般自動車道の表示を為すには起点及終点、主たる経過地並に延長を記載し、事業区間の表示を為すには区間の両端の地及主たる営業地を記載すべし
第25条
2
前項の登記を為すには登記用紙中登記番号欄に其の登記簿に於ける登記の順序を追ひて新なる番号を記載し其の左側に前登記の登記番号を、表示番号欄及順位番号欄に新なる番号を記載し其の左側に前登記の番号を表示すべし
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参照条文