工場抵当法
平成22年12月3日 改正
第1条
2
営業の為電気若は瓦斯の供給又は電気通信役務の提供の目的に使用する場所は之を工場と看做す営業の為放送法に謂ふ基幹放送又は一般放送(有線電気通信設備を用ひててれびじょん放送を行ふものに限る)の目的に使用する場所亦同じ
第2条
1
工場の所有者か工場に属する土地の上に設定したる抵当権は建物を除くの外其の土地に附加して之と一体を成したる物及其の土地に備附けたる機械、器具其の他工場の用に供する物に及ふ但し設定行為に別段の定あるとき及民法第424条の規定に依り債権者か債務者の行為を取消すことを得る場合は此の限に在らす
第3条
1
工場の所有者か工場に属する土地又は建物に付抵当権を設定する場合に於ては不動産登記法第59条各号、第83条第1項各号並に第88条第1項各号及第2項各号に掲げたる事項の外其の土地又は建物に備付けたる機械、器具其の他工場の用に供する物にして前条の規定に依り抵当権の目的たるものを抵当権の登記の登記事項とす
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参照条文
第13条の2
道路運送車両法に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のもの(以下自動車と称す)又は小型船舶の登録等に関する法律(以下小型船舶登録法と称す)に依る小型船舶(以下小型船舶と称す)は道路運送車両法又は小型船舶登録法に依り登録を受くるに非ざれば工場財団に属せしむることを得ず
第17条
2
工場が数箇の登記所の管轄地に跨がり又は工場財団を組成する数箇の工場が数箇の登記所の管轄地内に在るときは申請に因り法務省令の定むるところに依り法務大臣又は法務局若は地方法務局の長に於て管轄登記所を指定す
3
前項の規定は合併せんとする工場財団が数個の登記所の管轄に属する場合に之を準用す但し合併せんとする数個の工場財団の内既登記の抵当権の目的たるものあるときは其の工場財団の登記を管轄する登記所を以て管轄登記所とす
第23条
1
所有権保存の登記の申請ありたるときは其の財団に属すへきものにして登記あるものに付ては登記官は職権を以て其の登記記録中権利部に工場財団に属すへきものとして其の財団に付所有権保存の登記の申請ありたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録すべし
4
前三項の規定は工業所有権、自動車、小型船舶又はだむ使用権か工場財団に属すへき場合に之を準用す但し通知は之を特許庁又は国土交通大臣(小型船舶登録法第21条第1項に規定する登録測度事務を小型船舶検査機構が行ふ場合に於ては小型船舶に関し小型船舶検査機構以下同じ)に為すへし
第24条
1
前条の場合に於て登記官は官報を以て工場財団に属すへき動産に付権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に其の権利を申出つへき旨を公告すへし但し其の期間は一箇月以上三箇月以下とす
第25条
前条第1項の期間内に権利の申出なきときは其の権利は存在せさるものと看做し差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ但し所有権保存の登記の申請か却下せられたるとき又は其の登記か効力を失ひたるときは此の限に在らす
第27条
所有権保存の登記の申請は不動産登記法第25条に掲けたる場合の外左の場合に於て之を却下すへし
①
登記簿若は登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本(道路運送車両法第22条第1項の規定に依る登録事項等証明書又は小型船舶登録法第14条の規定に依る原簿にして磁気でぃすくを以て調製したる部分に記録したる事項を証明したる書面を含む以下同じ)に依り工場財団に属すへきものか他人の権利の目的たること又は差押、仮差押若は仮処分の目的たること明白なるとき
③
工場財団に属すへき動産に付権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者か其の権利を申出てたる場合に於て遅くとも第24条第1項の期間満了後一週間内に其の申出の取消あらさるとき又は其の申出の理由なきことの証明あらさるとき
第42条
第42条の3
第42条の7
第44条の2
工場財団に付抵当権の登記が全部抹消せられたるとき又は抵当権が第42条の2第2項の規定に依り消滅したるときは所有者は工場財団の消滅の登記を申請することを得但し其の工場財団の登記記録に所有権の登記以外の登記あるときは此の限に在らず
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参照条文
第47条
1
民事執行法第82条(之を準用し又は其の例に依る場合を含む)の規定に依り登記の嘱託を為すへき場合に於ては裁判所書記官は同時に工場財団に属したる土地、建物、船舶、工業所有権、自動車又はだむ使用権に付買受人の取得したる権利の登記又は登録を管轄登記所、特許庁又は国土交通大臣に嘱託すへし
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参照条文
附則
昭和27年6月14日
附則
平成13年7月4日