自動車安全運転センター法施行規則
平成21年5月11日 改正
第1条
【設立の認可の申請】
自動車安全運転センター法(以下「法」という。)
第10条第1項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
②
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期
第2条
【事業計画書の記載事項】
法第10条第3項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。
第3条
【定款の変更の認可の申請】
センターは、
法第15条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
第4条
【役員の選任の認可の申請】
センターは、
法第20条の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
第5条
【役員の解任の認可の申請】
センターは、
法第20条の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
第6条
【役員の兼職の承認の申請】
役員は、
法第22条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
①
その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
第7条
【評議員の任命の認可の申請】
理事長は、
法第25条第3項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
第9条
【経歴証明業務】
法第29条第1項第4号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び
道交法施行令別表第三の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する
同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。
第10条
【交通事故証明業務】
法第29条第1項第5号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、
同号の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
第11条
【センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請】
センターは、
法第29条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
⑤
当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
第12条
【業務方法書及びその変更の認可の申請】
1
センターは、
法第30条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、業務方法書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
2
センターは、
法第30条第1項後段の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
第13条
【業務方法書の記載事項】
法第30条第2項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。
第15条
【センターの運営に対する配慮】
国家公安委員会は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
附則
この府令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
附則
平成5年9月13日
2
交通事故証明書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年3月4日
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成7年3月31日
2
累積点数通知書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第一の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成8年8月6日
1
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
2
運転免許経歴証明書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成11年12月28日
2
この府令の施行の際現に自動車安全運転センター法第二十九条第一項第二号の求めをしている者に対する同号に規定する書面の交付については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年8月14日
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年4月19日
(施行期日)
15
この府令の施行の日前に違反行為をしたことにより自動車安全運転センター法第二十九条第一項第一号の内閣府令で定める場合に該当したときに行う同号の通知に係る同号に規定する書面の様式については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月10日
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成18年2月20日
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成21年5月11日
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。