道路交通法施行令
平成25年6月14日 改正
第1条の2
【公安委員会の交通規制】
1
法第4条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
2
法第4条第1項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。
4
法第4条第1項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
5
法第4条第1項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
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参照条文
第2条
【信号の意味等】
1
法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類 | 信号の意味 |
青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。 二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
黄色の灯火 | 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 |
赤色の灯火 | 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。 二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。 |
黄色の灯火の矢印 | 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
黄色の灯火の点滅 | 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
赤色の灯火の点滅 | 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。 一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前 | |
2
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
3
公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第1項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
4
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。 二 自転車は、直進をし、又は左折するこ とができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。 三 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、第1項の表の備考に規定する停止位置をいう。 | |
第3条
【信号機の灯火の配列等】
1
信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
第3条の2
【警察署長の交通規制等】
第4条
【手信号の意味】
1
法第6条第1項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
手信号の種類 | 手信号の意味 |
腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。) | 一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。 二 横に水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。) | 一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。 二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
備考 第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第114条の4第1項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。 | |
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参照条文
第5条
【灯火による信号の意味】
1
法第6条第1項に規定する手信号その他の信号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
灯火による信号の種類 | 灯火による信号の意味 |
灯火を横に振つている状態 | 一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。 二 灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
灯火を頭上にあげている状態 | 一 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。 二 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第2条第1項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
備考 第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等の一メートル手前の場所とする。 | |
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参照条文
第8条
【目が見えない者等の保護】
2
法第14条第1項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
第10条
【路線バス等の範囲】
法第20条の2第1項の政令で定める自動車は、道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第71条第2号の3に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。
第12条
【最高速度の特例】
1
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参照条文
第13条
【緊急自動車】
1
法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
①の4
都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
①の5
医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
①の6
医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
⑧の2
医療機関が臓器の移植に関する法律の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
⑩
総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
第14条
【緊急自動車の要件】
前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
第14条の4
【消防用車両の要件】
消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第19条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。
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参照条文
第14条の7
【パーキング・メーターの作動等の方法】
2
法第49条の3第4項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
第14条の8
【車両を返還する場合の手続】
警察署長は、法第51条第6項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
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参照条文
第16条の2
【車両の価額の評価の方法】
法第51条第12項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
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参照条文
第16条の3
【保管した車両を売却する場合の手続】
法第51条第12項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。
第16条の4
1
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
4
警察署長は、前三項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
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参照条文
第17条
【保管した車両に関する規定の準用】
第14条の8から第16条の4までの規定は、法第51条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、第14条の8中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第15条第1号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第2号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第16条第2号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第16条の3中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第16条の4第1項、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。
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参照条文
第18条
【道路にある場合の灯火】
1
2
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
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参照条文
第19条
【夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合】
法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
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参照条文
第20条
【他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作】
法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
第21条
【合図の時期及び方法】
法第53条第1項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合 | 合図を行なう時期 | 合図の方法 |
左折するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 | 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の三秒前のとき。 | |
右折し、又は転回するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 | 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の三秒前のとき。 | |
徐行し、又は停止するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |
後退するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。 |
第22条
【自動車の乗車又は積載の制限】
自動車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
①
乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第60条第1項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(道路運送車両法第94条の5第1項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(道路運送車両法第3条の軽自動車の使用者が同法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条第2項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。
②
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第12条第1項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては三十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては五百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
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参照条文
第23条
【原動機付自転車の乗車又は積載の制限】
原動機付自転車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
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参照条文
第24条の2
【過積載車両に係る提示書類】
法第58条の2の政令で定める書類は、制限外許可証、法第58条の3第2項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第18条2に規定する登録証書をいう。第25条の2において同じ。)とする。
⊟
参照条文
第25条
【故障自動車の牽引】
法第59条第1項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
①
牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
⊟
参照条文
第25条の2
【整備不良車両に係る提示書類】
法第63条第1項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第35条第4項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第36条の2第3項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。
⊟
参照条文
第26条の3
【通学通園バス】
1
法第71条第2号の3の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園又は保育所(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
第26条の3の2
【座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除】
1
法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
⑤
人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
⑥
郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
⑦
自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第7号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
2
法第71条の3第2項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
①
運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
⑤
人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
⑥
郵便物の集配業務その他前項第6号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
3
法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
②
運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
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参照条文
第26条の3の3
【運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者】
1
法第71条の4第3項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
②
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
2
法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第26条の4
【初心運転者標識の表示義務を免除される者】
法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
②
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下この号において「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)
ハ
法第100条の2第5項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
第26条の4の3
【損壊物等の保管の手続等】
第14条の8から第16条の5までの規定は、法第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第14条の8中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第15条中「法第51条第9項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第9項」と、同条第1号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第2号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第16条中「法第51条第9項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第9項」と、同条第2号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第16条の2及び第16条の3中「法第51条第12項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第12項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第16条の4第1項、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第16条の5中「法第51条第21項」とあるのは「法第72条の2第3項において準用する法第51条第21項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第26条の6
【自動車の使用の制限の基準】
法第75条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
自動車(法第51条の4第1項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 |
法第117条の2第4号の違反行為 | 法第117条の2第1号の違反行為 |
法第117条の2第5号の違反行為 | 法第117条の2第3号の違反行為 |
法第117条の2の2第6号の違反行為 | 法第117条の2第1号又は法第117条の2の2第1号の違反行為 |
法第117条の2の2第7号の違反行為 | 法第117条の2の2第5号の違反行為 |
法第117条の4第3号の違反行為 | 法第117条の4第2号の違反行為 |
法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第118条第1項第7号の違反行為 |
②
自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 | 事情 |
法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第118条第1項第1号の違反行為 | 一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第75条第2項又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。 二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第117条の2第4号若しくは第5号、法第117条の2の2第6号若しくは第7号、法第117条の4第3号若しくは法第118条第1項第4号(法第75条第1項第5号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第118条第1項第4号(法第75条第1項第2号に係る部分に限る。)若しくは第5号、法第119条第1項第11号若しくは法第119条の2第1項第3号の違反行為をした者であること。 三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。 |
法第118条第1項第5号の違反行為 | 法第118条第1項第2号の違反行為 | |
法第119条第1項第11号の違反行為 | 法第119条第1項第3号の2の違反行為 | |
法第119条の2第1項第3号の違反行為 | 法第119条の2第1項第1号又は第2号の違反行為 |
第26条の7
1
法第75条の2第1項の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第二の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。表一
表二
表三
違反行為 | 自動車の使用者に対する指示 | 罪 |
法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為 | 法第22条の2第1項の規定による指示 | 法第118条第1項第1号又は第2項の罪 |
法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為 | 法第58条の4の規定による指示 | 法第118条第1項第2号の罪 |
法第66条の2第1項に規定する過労運転 | 法第66条の2第1項の規定による指示 | 法第117条の2の2第5号の罪 |
前歴の回数 | 点数 |
なし | 六点 |
一回 | 四点 |
二回以上 | 二点 |
備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去一年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第75条第2項又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。 |
自動車の種類 | 期間 |
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 | 三月 |
普通自動車 | 二月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車 | 一月 |
2
前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。
⊟
参照条文
第26条の8
【車両の使用の制限の基準】
法第75条の2第2項の政令で定める基準は、公安委員会が法第51条の4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第75条第2項(同条第1項第7号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第75条の2第2項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。表一
表二
前歴の回数 | 納付命令の回数 |
なし | 三回 |
一回 | 二回 |
二回以上 | 一回 |
備考 この表において「前歴の回数」とは、公安委員会が法第51条の4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前一年以内に、当該車両の使用の本拠において使用する車両の運転について、法第75条第2項又は法第75条の2第2項の規定による公安委員会の命令を受けた回数をいう。 |
車両の種類 | 期間 |
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 | 三月 |
普通自動車 | 二月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 | 一月 |
第27条
【最高速度】
第27条の2
【高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道】
法第75条の4の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
第27条の4
【違法駐車している自動車を移動することができる場所】
法第75条の8第2項において読み替えて準用する法第51条第3項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。
第27条の6
【自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法】
法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
⊟
参照条文
第29条の3
【工作物等の価額の評価の方法】
法第81条第4項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
⊟
参照条文
第30条
【保管した工作物等を売却する場合の手続】
法第81条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
第31条
1
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【保管した工作物等に関する規定の準用】
1
第28条から前条までの規定は、法第81条の2第2項又は第83条第2項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第28条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第29条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第3号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第29条の2中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、第29条の3中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第30条中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項又は第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第32条の6
【仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者】
法第87条第2項後段の政令で定める者は、法第99条の3第1項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第35条及び第43条第3項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。
第33条
【免許の拒否又は保留の基準】
2
法第90条第1項第3号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
法第90条第1項第3号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第8項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。
⊟
参照条文
第33条の2
1
法第90条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
②
試験に合格した者が法第90条第1項ただし書若しくは第2項の規定による免許の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは法第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は法第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、法第103条第1項第1号から第4号まで又は法第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第90条第9項若しくは第10項若しくは法第103条第7項若しくは第8項の規定若しくは法第107条の5第1項若しくは第2項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
③
試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
④
試験に合格した者が重大違反唆し等(法第90条第1項第5号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第6号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第2項第5号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
⑤
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第2号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第90条第2項第5号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
⑥
試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第90条第2項第5号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第4号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
2
法第90条第2項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
②
⑤
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。)が法第103条第2項の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第107条の5第2項の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
3
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
①
免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
②
違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第7項の規定により指定され又は法第107条の5第1項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
③
違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の効力の停止又は法第107条の5第1項の規定若しくは同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
⑥
別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
⑦
法第102条の2に規定する講習を受けたことがある者軽微違反行為(法第102条の2に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第108条の3の2の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為
4
第1項第1号、第2号イからハまで及び第3号から第6号まで、第2項第1号から第4号まで並びに前項第4号及び第5号の10年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(同項第4号の6月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
②
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第103条第1項第1号から第4号までに該当することを理由として同項若しくは同条第4項の規定により、又は法第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、法第104条の2の3第1項若しくは同条第3項において準用する法第103条第4項若しくは法第104条の4第2項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
⊟
参照条文
第33条の2の2
法第90条第1項第7号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
法第90条第1項第7号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第102条第7項の規定に違反して同条第6項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。
第33条の2の3
【免許の拒否又は保留の事由となる病気等】
1
法第90条第1項第1号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第33条の4
【免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準】
1
法第90条第9項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
④
第33条の2第1項第7号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。
2
法第90条第10項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
③
第33条の2第2項第5号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。
第33条の5
【免許の保留等の期間を短縮することができる範囲】
法第90条第12項及び第103条第10項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。
第33条の6
【大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者】
1
法第90条の2第1項第1号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
次のいずれかに該当する者
ロ
法第99条の5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
2
法第90条の2第1項第2号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
次のいずれかに該当する者
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
②
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第108条の2第1項第5号に掲げる講習を終了したもの
3
法第90条の2第1項第3号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
4
法第90条の2第1項第4号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
次のいずれかに該当する者
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
第33条の6の2
【免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由】
法第92条の2第1項の表の備考一の1及び同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
⊟
参照条文
第33条の7
【優良運転者及び違反運転者等に係る基準】
1
法第92条の2第1項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
①
法第101条第5項の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日
④
法第92条第2項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る法第97条第1項第1号に掲げる事項について行う試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
2
法第92条の2第1項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第72条第1項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
⊟
参照条文
第34条
【受験資格の特例】
4
法第96条第5項第2号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
①
法第75条の8の2第1項の牽引自動車(以下この項において「牽引自動車」という。)によつて、法第85条第10項の旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車又は旅客用車両に乗務した経験の期間が二年以上の者
5
法第96条第6項の政令で定める者は、普通自動車免許を現に受けている者(大型特殊自動車免許又は大型特殊自動車第二種免許を受けている者を除く。)のうち、法第104条の2の2第6項において準用する法第104条第1項の通知を受けた者で法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないものとする。
第34条の2
法第96条の2の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
①
大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
ニ
法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
⊟
参照条文
第34条の3
【試験の免除】
1
法第97条の2第1項第2号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第39条の3第1項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
2
法第97条の2第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
①
法第100条の2第1項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第4項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に法第101条第1項の免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後法第100条の2第5項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
③
法第100条の2第5項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
第34条の4
1
法第97条の2第2項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
2
免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験を免除する。
⊟
参照条文
第34条の5
法第97条の2第3項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
第一種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
ロ
特定失効者(法第97条の2第1項第3号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
②
第二種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
ロ
特定失効者(法第97条の2第1項第3号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
③
仮運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
ロ
法第89条第2項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験
ニ
第一種運転免許につき法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの法第97条第1項第3号に掲げる事項について行う試験
④
普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験を免除する。
ロ
普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第100条の2第5項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ニ
法第100条の2第5項の規定に違反して普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に普通自動車免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
⑤
免許を受けようとする者が法第89条第1項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第39条の3第1項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。
⊟
参照条文
第35条
【指定自動車教習所の指定の基準】
1
法第99条第1項第1号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
②
道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
ロ
法第117条の2第4号若しくは第5号の罪、法第117条の2の2第6号若しくは第7号の罪、法第117条の4第3号若しくは第4号の罪、法第118条第1項第4号若しくは第5号の罪、法第119条第1項第11号の罪又は法第119条の2第1項第3号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ハ
自動車等の運転に関し刑法第208条の2の罪、同法第211条第2項の罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
2
法第99条第1項第4号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
③
前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
3
法第99条第1項第5号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
③
法第99条第1項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
第36条
【再試験の基準】
法第100条の2第1項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
①
当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による法第100条の2第1項の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
第37条
【同等の免許】
法第100条の2第1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る。)とする。
第37条の2
【再試験により取り消された免許に準ずるもの】
法第100条の2第1項第2号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。
②
法第100条の2第5項の規定に違反して当該同種免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
第37条の6
【免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者】
法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
①
法第101条第1項の更新期間が満了する日(法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けた者
③
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育の課程(法第108条の2第1項第11号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第108条の32の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
第37条の6の2
法第101条の4第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
②
法第101条第1項の更新期間が満了する日前六月以内に法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育の課程(法第108条の2第1項第12号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第108条の32の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
第37条の7
【臨時適性検査】
⊟
参照条文
第37条の8
【軽微違反行為等】
2
法第102条の2の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。
⊟
参照条文
第38条
【免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準】
4
免許を受けた者が法第103条第1項第4号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
法第103条第1項第4号に該当することを理由として同項本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第6項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。
5
免許を受けた者が法第103条第1項第5号から第8号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
6
法第103条第7項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
③
④
重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第103条第2項第5号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
⑤
重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第103条第2項第5号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
7
法第103条第8項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
④
法第103条第2項第5号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
⊟
参照条文
第38条の2
【免許の取消し又は停止の事由となる病気等】
4
法第103条第1項第2号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
③
前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
⊟
参照条文
第39条
【意見の聴取の手続】
1
法第104条第1項(法第104条の2の2第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。次項及び第44条第2項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
第39条の2
【臨時適性検査に係る免許の取消し又は停止の基準】
法第104条の2の3第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
法第104条の2の3第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねて法第102条第6項の規定による通知を受けた場合において、その者が同条第7項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、免許を取り消すものとする。
第39条の2の2
【申請による取消しの際に受けることができる免許の種類】
法第104条の4第1項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
取消しに係る免許の種類 | 受けたい旨の申出をすることができる免許の種類 |
大型自動車免許 | 中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
中型自動車免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
普通自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型特殊自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型自動二輪車免許 | 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
普通自動二輪車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型自動車第二種免許 | 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許 |
中型自動車第二種免許 | 中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許 |
普通自動車第二種免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型特殊自動車第二種免許 | 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
牽引第二種免許 | 牽引免許 |
⊟
参照条文
第39条の2の3
【申請による取消しの基準】
法第104条の4第2項の規定による免許の取消しは、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
②
法第90条第5項、法第103条第1項若しくは第4項(法第104条の2の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは法第104条の2の3第1項の規定による免許の取消しの基準又は法第90条第6項若しくは法第103条第2項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
③
法第90条第5項、法第103条第1項若しくは第4項(法第104条の2の3第3項において準用する場合を含む。)又は法第104条の2の3第1項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
第39条の2の4
【運転経歴証明書の交付】
法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第5項の規定による申請をした日前五年以内に同条第2項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
第39条の3
【仮運転免許の取消しの基準】
1
法第106条の2第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
仮運転免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第1号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
③
仮運転免許を受けた者が法第117条、法第117条の2第1号若しくは第3号、法第117条の2の2第1号若しくは第5号、法第117条の3、法第117条の4第2号若しくは法第118条第1項第1号、第2号、第7号(法第85条第6項から第9項までに係る部分に限る。)若しくは第8号に係る違反行為(法第118条第1項第1号に係る違反行為にあつては法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第118条第1項第2号に係る違反行為にあつては車両について法第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第58条第1項若しくは自動車損害賠償保障法第5条の規定に違反する行為をしたとき。
⊟
参照条文
第39条の5
【日本語による翻訳文を作成する者】
1
法第107条の2の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第40条
【自動車等の運転の禁止の基準】
1
法第107条の5第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
国際運転免許証等を所持する者が法第107条の5第1項第1号に該当したとき(法第107条の4第3項の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)は、一年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
③
国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第33条の2第1項第2号に規定する期間内に一般違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
④
国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したときは、六月を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
2
法第107条の5第2項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
②
国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第33条の2第1項第2号に規定する期間内に特定違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
⊟
参照条文
第40条の3
【委託することのできない事務】
法第108条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
⑰
法第104条第2項(法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第104条第3項(法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
24号
法第107条の5第1項若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する法第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止及び法第107条の5第3項において準用する法第103条第10項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務
第41条
【公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員】
法第108条の2第1項第9号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。
⊟
参照条文
第42条
【国家公安委員会の指示】
2
法第110条第1項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行なわれていないか、又は斉一でない交通の規制が行なわれようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行なうものとする。
⊟
参照条文
第43条
【法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額】
1
法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
手数料の種別 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額 | 人件費に対応する額 | |
運転免許試験手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千百五十円 |
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千四百五十円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百五十円) | 四千円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千二百五十円) | ||
普通自動車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千三百五十円 | |
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千四百五十円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円) | 千六百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千八百五十円) | ||
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千三百円 | |
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千四百五十円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円) | 二千四百五十円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百五十円) | ||
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千四百五十円 | |
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 四百五十円 | 千五十円 | ||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千三百円 | |
法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千四百五十円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百円) | 四千円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千二百五十円) | ||
仮運転免許に係る試験 | 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千二百五十円 | |
法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 四百五十円 | 千百円 | ||
法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 | 六百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円) | 二千四百円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円) | ||
検査手数料 | 大型自動車仮運転免許又は中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第89条第2項の規定による検査(以下「検査」という。) | 三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千百五十円) | 三千五百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円) | |
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円) | 三千七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千円) | ||
再試験手数料 | 普通自動車免許に係る再試験 | 五百五十円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千百五十円) | 千四百円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千六百五十円) | |
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 五百五十円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円) | 千百五十円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円) | ||
原動機付自転車免許に係る再試験 | 四百円 | 六百円 | ||
免許証交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 千百円 | 九百五十円(法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百五十円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額) | |
仮運転免許に係る免許証 | 三百五十円 | 七百五十円 | ||
免許証再交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 千百円 | 二千五百円 | |
仮運転免許に係る免許証 | 三百五十円 | 七百五十円 | ||
免許証更新手数料 | 免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。) | 千二百円 | 千三百円 | |
免許証の更新(法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合) | 千百五十円 | 千三百五十円 | ||
経由手数料 | 百五十円 | 四百円 | ||
認知機能検査手数料 | 二百五十円 | 四百円 | ||
審査手数料 | 六百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円) | 九百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千百円) | ||
技能検定員資格者証交付手数料 | 二百円 | 千円 | ||
技能検定員審査手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) | 三千四百五十円 | 二万五十円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千五十円 | 一万八千六百円 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 千百五十円 | 一万三千三百五十円 | ||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) | 三千三百円 | 一万八千五百五十円 | ||
教習指導員資格者証交付手数料 | 二百円 | 千円 | ||
教習指導員審査手数料 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) | 三千二百五十円 | 一万千七百五十円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千円 | 一万八百円 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千百五十円 | 八千三百円 | ||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) | 三千二百円 | 九千六百五十円 | ||
国外運転免許証交付手数料 | 九百円 | 千五百円 | ||
講習手数料 | 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習 | 講習一時間について四百円 | 講習一時間について三百円 | |
法第108条の2第1項第2号に掲げる講習 | 講習一時間について千五十円 | 講習一時間について千四百円 | ||
法第108条の2第1項第3号に掲げる講習 | 講習一時間について七百円 | 講習一時間について千五百円 | ||
法第108条の2第1項第4号に掲げる講習 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る講習 | 講習一時間について二千六百円 | 講習一時間について二千百円 | |
普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間について千五十円 | 講習一時間について千四百円 | ||
法第108条の2第1項第5号に掲げる講習 | 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について二千七百五十円 | 講習一時間について千四百円 | |
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について二千六百五十円 | 講習一時間について千四百円 | ||
法第108条の2第1項第6号に掲げる講習 | 講習一時間について三百五十円 | 講習一時間について千五十円 | ||
法第108条の2第1項第7号に掲げる講習 | 講習一時間について千五百円 | 講習一時間について千六百五十円 | ||
法第108条の2第1項第8号に掲げる講習 | 講習一時間について八百五十円 | 講習一時間について四百円 | ||
法第108条の2第1項第9号に掲げる講習 | 講習一時間について四百五十円 | 講習一時間について二百円 | ||
法第108条の2第1項第10号に掲げる講習 | 普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間について四百五十円 | 講習一時間について千六百五十円 | |
大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について千百円 | 講習一時間について千六百五十円 | ||
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について九百五十円 | 講習一時間について千六百五十円 | ||
原動機付自転車免許に係る講習 | 講習一時間について八百円 | 講習一時間について千六百五十円 | ||
法第108条の2第1項第11号に掲げる講習 | 法第92条の2第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 | 三百円 | 三百円 | |
法第92条の2第1項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 | 四百円 | 五百五十円 | ||
法第92条の2第1項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 | 七百円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、四百円) | 八百円(国家公安委員会規則で定める第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百五十円) | ||
法第108条の2第1項第12号に掲げる講習 | 小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習 | 千九百円(当該講習が法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものである場合にあつては、千七百五十円) | 三千九百円(当該講習が法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものである場合にあつては、三千六百円) | |
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習 | 七百円 | 千六百五十円 | ||
法第108条の2第1項第13号に掲げる講習 | 五千二百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千四百円) | 八千百五十円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千八百円) | ||
通知手数料 | 八百円 | 五十円 | ||
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。 |
2
技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二百五十円 | 三千九百円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 百円 | 三千六百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 五十円 | 千二百五十円 | |
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 百五十円 | 四千三百円 | |
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二百五十円 | 六千七百五十円 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 百円 | 六千三百円 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 五十円 | 二千百五十円 | |
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 百五十円 | 七千六百五十円 | |
三 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千百円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千八百五十円 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千百円 | ||
四 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千百円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千八百五十円 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千百円 | ||
五 技能検定の実施に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千二百五十円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千二百五十円 | ||
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 千八百五十円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千九百五十円 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千四百五十円 | ||
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 三千百五十円 | ||
七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二千七百円 | |
備考 一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千七百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については六百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については八百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千八百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百五十円を減ずるものとする。 二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については三百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百五十円を減ずるものとする。 |
3
教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 二百五十円 | 三千九百円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 百円 | 三千六百五十円 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 五十円 | 千二百五十円 | |
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 百五十円 | 四千三百円 | |
二 技能教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 五十円 | 千四百円 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千四百円 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 五十円 | 千四百五十円 | |
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 五十円 | 千八百五十円 | |
三 学科教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千百五十円 | ||
四 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千四百五十円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百円 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | ||
五 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千四百五十円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百円 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | ||
六 教習指導員として必要な教育についての知識 | 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千百五十円 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千百五十円 | ||
七 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二千七百円 | |
備考 一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千七百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については八百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千八百円を減ずるものとし、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百五十円を減ずるものとする。 二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第1項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については五十円を減ずるものとする。 |
⊟
参照条文
第44条
【権限の委任】
1
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
①
法第45条第1項ただし書、第49条の5、第57条第2項、第60条、第71条第6号、第76条第4項第7号、第77条第1項第4号、第103条第3項(第104条の2の3第3項及び第6項並びに第107条の5第9項において準用する場合を含む。)、第104条第1項、第107条の5第4項、第108条の30第1項及び第114条の3の規定による公安委員会の定めに関する事務
⊟
参照条文
第44条の2
【交通巡視員の要件等】
2
法第114条の4第4項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。
第44条の2の2
【自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示】
災害対策基本法施行令第33条の2の規定は、法第114条の5第2項において準用する災害対策基本法第76条の4の規定による国家公安委員会の指示について準用する。この場合において、同令第33条の2中「法第76条第2項の通行禁止等」とあるのは「道路交通法第114条の5第1項の規定による通行の禁止又は制限」と、「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と読み替えるものとする。
第44条の3
【アルコールの程度】
法第117条の2の2第1号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
第47条
【通告書】
3
通告書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。
第52条の2
【家庭裁判所の指示に係る反則金の納付】
1
法第130条の2第1項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第2項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。
⊟
参照条文
第55条
【方面本部長への権限の委任】
法第9章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。ただし、警察官等がその所属する方面本部の管轄する方面(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部の所在地を包括する方面)以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をした事案で、道警察本部長が定めたものについては、当該警察官等の所属する方面本部の方面本部長(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部長)が行なうものとする。
別表第一
【第十七条の三関係】
放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の額 |
一 法第四十四条又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第四十五条の二第一項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第四十四条各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第四十九条の三第三項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 二万七千円 |
普通車 | 二万円 | |
二輪車又は原付車 | 一万二千円 | |
二 法第四十四条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 二万五千円 |
普通車 | 一万八千円 | |
二輪車又は原付車 | 一万円 | |
三 法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 二万三千円 |
普通車 | 一万七千円 | |
二輪車又は原付車 | 一万千円 | |
四 法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く。) | 大型車 | 二万千円 |
普通車 | 一万五千円 | |
二輪車又は原付車 | 九千円 | |
五 法第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの | 大型車 | 一万二千円 |
普通車 | 一万円 | |
二輪車又は原付車 | 六千円 | |
別表第二
【第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八関係】
一 一般違反行為に対する基礎点数
二 特定違反行為に付する基礎点数
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の114から123までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
3 二の114から123までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
2 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(125に規定する行為を除く。)をいう。
3 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう
4 「酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(1に規定する状態を除く。)で運転している場合における5に規定する行為をいう。
5 「無免許運転」とは、法第六十四条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における14から17までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満三十(高速四十)未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における18、20又は21に規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における23から43まで、45から59まで又は61から113までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち4に規定する状態で運転する行為(4及び6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等において四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
17 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
18 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
19 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
20 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
21 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
22 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
23 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
24 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
25 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
26 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
27 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
30 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
31 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
32 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
33 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
34 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
35 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
36 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定に違反となるような行為をいう。
37 「しや断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
38 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
41 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
42 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
43 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、19に規定する行為以外のものをいう。
44 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
45 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
46 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(20に規定する行為を除く。)をいう。
47 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
48 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
49 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
50 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
51 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
52 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
53 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
54 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。
55 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
56 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
57 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
58 「免許条件違反」とは、法第九十一条の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
59 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
60 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
61 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
62 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
63 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
64 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
65 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
66 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
67 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
68 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
69 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(33に規定する行為を除く。)をいう。
71 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
72 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
73 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
74 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
75 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
76 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
77 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
78 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
79 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
80 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、44に規定する行為以外のものをいう。
81 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
82 「無燈火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
84 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項の規定に違反する行為をいう。
85 「合図制限違反」とは、法第五十三条第三項の規定に違反する行為をいう。
86 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
87 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
88 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
89 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(45に規定する行為を除く。)をいう。
90 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
91 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
92 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
93 「牽引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「原付牽引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
95 「整備不良(尾燈等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(47に規定する行為を除く。)をいう。
96 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
97 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
98 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
99 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
100 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
101 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(52に規定する場合を除く。)をいう。
102 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
103 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
104 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
105 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項の規定に違反する行為をいう。
106 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項の規定に違反する行為をいう。
107 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
108 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
109 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
110 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
111 「牽引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
112 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
113 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
114 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
115 「危険運転致死」とは、人の死亡に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
116 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。118及び120において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
117 「危険運転致傷(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
118 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
119 「危険運転致傷(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
120 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
121 「危険運転致傷(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
122 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、116、118及び120に規定する行為以外のものをいう。
123 「危険運転致傷(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
124 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
125 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
126 「救護義務違反」とは、法第百十七条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
一般違反行為の種別 | 点数 |
酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等又は共同危険行為等禁止違反 | 二十五点 |
酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転 | 二十三点 |
無免許運転又は酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等 | 十九点 |
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 | 十六点 |
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 | 十五点 |
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等 | 十四点 |
酒気帯び運転(〇・二五未満) | 十三点 |
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上) | 十二点 |
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、無車検運行又は無保険運行 | 六点 |
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)又は保管場所法違反(道路使用) | 三点 |
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、しや断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、携帯電話使用等(交通の危険)、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) | 二点 |
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等妨止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 一点 |
二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別 | 点数 |
運転殺人等又は危険運転致死 | 六十二点 |
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷(治療期間三月以上又は後遺障害) | 五十五点 |
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷(治療期間三十日以上) | 五十一点 |
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷(治療期間十五日以上) | 四十八点 |
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷(治療期間十五日未満) | 四十五点 |
酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反 | 三十五点 |
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数 | 中欄に規定する場合以外の場合における点数 |
人の死亡に係る交通事故 | 二十点 | 十三点 |
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの | 十三点 | 九点 |
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 九点 | 六点 |
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 六点 | 四点 |
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 | 三点 | 二点 |
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の114から123までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
3 二の114から123までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
2 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(125に規定する行為を除く。)をいう。
3 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう
4 「酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(1に規定する状態を除く。)で運転している場合における5に規定する行為をいう。
5 「無免許運転」とは、法第六十四条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における14から17までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満三十(高速四十)未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における18、20又は21に規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における23から43まで、45から59まで又は61から113までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち4に規定する状態で運転する行為(4及び6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等において四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
17 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
18 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
19 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
20 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
21 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
22 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
23 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
24 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
25 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
26 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
27 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
30 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
31 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
32 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
33 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
34 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
35 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
36 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定に違反となるような行為をいう。
37 「しや断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
38 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
41 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
42 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
43 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、19に規定する行為以外のものをいう。
44 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
45 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
46 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(20に規定する行為を除く。)をいう。
47 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
48 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
49 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
50 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
51 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
52 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
53 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
54 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。
55 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
56 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
57 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
58 「免許条件違反」とは、法第九十一条の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
59 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
60 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
61 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
62 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
63 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
64 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
65 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
66 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
67 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
68 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
69 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(33に規定する行為を除く。)をいう。
71 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
72 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
73 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
74 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
75 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
76 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
77 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
78 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
79 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
80 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、44に規定する行為以外のものをいう。
81 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
82 「無燈火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
84 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項の規定に違反する行為をいう。
85 「合図制限違反」とは、法第五十三条第三項の規定に違反する行為をいう。
86 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
87 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
88 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
89 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(45に規定する行為を除く。)をいう。
90 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
91 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
92 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
93 「牽引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「原付牽引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
95 「整備不良(尾燈等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(47に規定する行為を除く。)をいう。
96 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
97 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
98 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
99 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
100 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
101 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(52に規定する場合を除く。)をいう。
102 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
103 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
104 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
105 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項の規定に違反する行為をいう。
106 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項の規定に違反する行為をいう。
107 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
108 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
109 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
110 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
111 「牽引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
112 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
113 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
114 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
115 「危険運転致死」とは、人の死亡に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
116 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。118及び120において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
117 「危険運転致傷(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
118 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
119 「危険運転致傷(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
120 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
121 「危険運転致傷(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
122 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、116、118及び120に規定する行為以外のものをいう。
123 「危険運転致傷(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
124 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
125 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
126 「救護義務違反」とは、法第百十七条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
別表第三
【第三十三条の二、第三十七条の八、第三十八条、第四十条関係】
一 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
二 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
備考
一 一の表及び二の表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、かつ、第三十三条の二第三項第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く。
1 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
2 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
3 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合及び第三十三条の二第一項第二号ロ又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く。)
4 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)に限り、2に該当する場合及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る。)を受けた場合を除く。)
二 第三十三条の二第四項の規定は、一の3又は4の二年、一年及び六月の期間について準用する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 |
前歴がない者 | 四十五点以上 | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | 二十五点から三十四点まで | 十五点から二十四点まで | 六点から十四点まで |
前歴が一回である者 | 四十点以上 | 三十五点から三十九点まで | 三十点から三十四点まで | 二十点から二十九点まで | 十点から十九点まで | 四点から九点まで |
前歴が二回である者 | 三十五点以上 | 三十点から三十四点まで | 二十五点から二十九点まで | 十五点から二十四点まで | 五点から十四点まで | 二点から四点まで |
前歴が三回以上である者 | 三十点以上 | 二十五点から二十九点まで | 二十点から二十四点まで | 十点から十九点まで | 四点から九点まで | 二点又は三点 |
二 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 | 第八欄 | 第九欄 |
前歴がない者 | 七十点以上 | 六十五点から六十九点まで | 六十点から六十四点まで | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで |
前歴が一回である者 | 六十五点以上 | 六十点から六十四点まで | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | |
前歴が二回である者 | 六十点以上 | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | ||
前歴が三回以上である者 | 五十五点以上 | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで |
備考
一 一の表及び二の表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、かつ、第三十三条の二第三項第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く。
1 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
2 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
3 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合及び第三十三条の二第一項第二号ロ又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く。)
4 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)に限り、2に該当する場合及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る。)を受けた場合を除く。)
二 第三十三条の二第四項の規定は、一の3又は4の二年、一年及び六月の期間について準用する。
別表第四
【第三十三条の二、第三十三条の七、第三十七条の八、第三十八条、第三十九条の三関係】
一 重大違反唆し等で第三十三条の二の三第四項第一号又は第二号に掲げる行為に係るもの
二 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
三 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が十五点から二十三点までである一般違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(別表第五第一号に掲げるものを除く。)又は人の傷害に係る道路外致死傷(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの
四 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が六点から十四点までである一般違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が十五日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷(前号及び別表第五第二号から第四号までに掲げるものを除く。)
二 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
三 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が十五点から二十三点までである一般違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(別表第五第一号に掲げるものを除く。)又は人の傷害に係る道路外致死傷(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの
四 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が六点から十四点までである一般違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が十五日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷(前号及び別表第五第二号から第四号までに掲げるものを除く。)
別表第五
【第三十三条の二、第三十三条の七、第三十七条の八、第三十八条、第三十九条の三関係】
一 人の死亡に係る道路外致死傷で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
二 人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
三 人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
四 人の傷害(治療期間が三十日未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
二 人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
三 人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
四 人の傷害(治療期間が三十日未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
別表第六
【第四十五条関係】
反則行為の種別 | 反則金の額 | |
反則行為の種類 | 車両等の種類 | |
一 積載物重量制限超過(普通等十割以上) | 普通車 | 三万五千円 |
二輪車 | 三万円 | |
原付車 | 二万五千円 | |
二 速度超過(高速三十五以上四十未満) | 大型車 | 四万円 |
普通車 | 三万五千円 | |
二輪車 | 三万円 | |
原付車 | 二万円 | |
三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満) | 大型車 | 四万円 |
普通車 | 三万円 | |
二輪車 | 二万五千円 | |
原付車 | 二万円 | |
四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満) | 大型車 | 三万円 |
普通車 | 二万五千円 | |
二輪車 | 二万円 | |
原付車 | 一万五千円 | |
五 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽引車 | 二万七千円 |
普通車 | 二万円 | |
二輪車又は原付車 | 一万二千円 | |
六 速度超過(二十五以上三十未満) | 大型車 | 二万五千円 |
普通車 | 一万八千円 | |
二輪車 | 一万五千円 | |
原付車 | 一万二千円 | |
七 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 | 二万五千円 |
普通車 | 一万八千円 | |
二輪車又は原付車 | 一万円 | |
八 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽引車 | 二万三千円 |
普通車 | 一万七千円 | |
二輪車又は原付車 | 一万千円 | |
九 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 | 二万千円 |
普通車 | 一万五千円 | |
二輪車又は原付車 | 九千円 | |
十 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反 | 大型車 | 二万円 |
普通車 | 一万五千円 | |
二輪車 | 一万二千円 | |
原付車 | 一万円 | |
十一 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 | 一万七千円 |
普通車 | 一万四千円 | |
二輪車又は原付車 | 九千円 | |
十二 速度超過(十五以上二十未満)又はしや断踏切立入り | 大型車 | 一万五千円 |
普通車 | 一万二千円 | |
二輪車 | 九千円 | |
原付車 | 七千円 | |
十三 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車 | 一万五千円 |
普通車 | 一万二千円 | |
二輪車又は原付車 | 七千円 | |
十四 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 | 一万四千円 |
普通車 | 一万二千円 | |
二輪車又は原付車 | 八千円 | |
十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 | 一万二千円 |
普通車 | 一万円 | |
二輪車又は原付車 | 六千円 | |
十六 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、携帯電話使用等(交通の危険)、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 大型車 | 一万二千円 |
普通車 | 九千円 | |
二輪車 | 七千円 | |
原付車 | 六千円 | |
十七 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反 | 大型車 | 九千円 |
普通車 | 七千円 | |
二輪車 | 六千円 | |
原付車 | 五千円 | |
十八 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 大型車 | 七千円 |
普通車又は二輪車 | 六千円 | |
原付車 | 五千円 | |
十九 通行許可条件違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、制限外許可条件違反、原付牽引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反 | 大型車 | 六千円 |
普通車又は二輪車 | 四千円 | |
原付車 | 三千円 | |
二十 警音器使用制限違反又は免許証不携帯 | 大型車、普通車、二輪車又は原付車 | 三千円 |
備考
一 反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
二 この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第二の備考の二に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
1 「速度超過「高速三十五以上四十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十五キロメートル毎時以上四十キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
2 「積載物重量制限超過(五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のものをいう。
3 「速度超過(高速三十以上三十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時以上三十五キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
4 「積載物重量制限超過(五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のものをいう。
5 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十四条又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十四条の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所にある指定駐車場所における行為に限る。10において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
6 「速度超過(二十五以上三十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時未満のものをいう。
7 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の19に規定する行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。
8 「放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十五条第一項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)における行為に限る。13において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
9 「放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の44に規定する行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。
10 「駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十四条又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。
11 「速度超過(十五以上二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時以上二十キロメートル毎時未満のものをいう。
12 「駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の43に規定する行為のうち、10に規定する行為以外のものをいう。
13 「駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。
14 「駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の80に規定する行為のうち、13に規定する行為以外のものをいう。
15 「速度超過(十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時未満のものをいう。
16 「信号無視(赤色等)」とは、法第七条の規定の違反となるような行為(赤色の燈火若しくは黄色の燈火又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る。)をいう。
17 「信号無視(点滅)」とは、法第七条の規定に違反する行為(16に規定する行為を除く。)をいう。
18 「泥はね運転」とは、法第七十一条第一号の規定に違反する行為をいう。
19 「公安委員会遵守事項違反」とは、法第七十一条第六号の規定に違反する行為をいう。
20 「運行記録計不備」とは、法第六十三条の二第一項の規定に違反する行為をいう。
21 「警音器使用制限の違反」とは、法第五十四条第二項の規定に違反する行為をいう。
22 「免許証不携帯」とは、法第九十五条第一項又は第百七条の三前段の規定に違反する行為をいう。
三 この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう。
2 「普通車」とは、普通自動車をいう。
3 「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
4 「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。
附則
昭和39年8月27日
附則
昭和40年7月21日
2
この政令の施行の際現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第十号及び第十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際現に旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和42年9月5日
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。ただし、第四十条第二項の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第七号、第十号及び第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和43年10月1日
3
改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第一項第一号イに規定する違反行為には、この政令の公布の日(以下「公布日」という。)前における違反行為を含まないものとし、同号ハ又はホに規定する者には、公布日前にこれらの規定に規定する違反行為をした者(公布日以後にも当該違反行為をした者を除く。)を含まないものとする。
附則
昭和45年7月27日
3
新令第三十三条の二第二項及び別表第二の規定の適用については、この政令の施行前に受けた運転免許の保留又は道路交通法第九十条第三項の規定による運転免許の効力の停止の処分は、新令第三十三条の二第二項第二号に規定する処分とみなす。
4
新令の規定により違反行為に係る累積点数を計算する場合において、この政令の施行前にした違反行為に付した点数の合計が新令別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数の下限の点数をこえているときは、その点数の合計は、それぞれ当該下限の点数であるものとする。
附則
昭和46年11月24日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の各改正規定、第四十一条を第四十一条の二とし、同条の前に一条を加える改正規定、第四十三条の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
3
この政令の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、アスフアルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、改正後の道路交通法施行令第三十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
第一項ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第一項第二号ロ又は第四号の二ロに規定する審査に合格した者は、それぞれ当該改正規定による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第一項第二号ロ又は第四号ロに規定する審査に合格した者とみなす。
5
当分の間、新令第三十五条第一項第三号中「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下」学科指導員」という。)」とあるのは、「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「学科指導員」という。)又は普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの、普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十一歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの並びに普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの」とする。
7
第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に旧令第三十五条第一項第三号ロ又は同項第四号ロに該当している者は、それぞれ第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の法令教習又は構造教習についての知識及び技能に関する審査に合格した者とみなす。
8
新令第三十五条第一項第三号の規定の適用については、第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一月を経過するまでの間は、指定自動車教習所において第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の法令教習に従事する者は、第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する審査に合格した者とみなす。
9
新令第三十七条第八号の規定の適用については、道路交通法第八十九条の規定による運転免許試験(以下この項において「試験」という。)を受け、改正法附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の同法第九十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項について行なう試験について旧令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者は、当該改正規定による改正後の同法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう試験について新令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
附則
昭和48年3月24日
3
当分の間、新令第三十五条第三項第一号中「二十五歳以上」とあるのは、「二十五歳以上(自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)に従事する者のうち、もつぱら自動車の構造及び取扱方法の教習(以下この項において「構造教習」という。)に従事する者にあつては、二十一歳以上)」とし、同項第二号中「自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)とあるのは、「学科教習(学科教習に従事する者のうち、もつぱら自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下この号において「法令教習」という。)に従事する者にあつては当該教習、もつぱら構造教習に従事する者にあつては当該教習、もつぱら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者にあつては当該教習)」とする。
附則
昭和53年8月18日
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。ただし、第三十二条の二に一号を加える改正規定、第三十二条の五を第三十二条の七とし、第三十二条の四を第三十二条の六とし、第三十二条の三の次に二条を加える改正規定、第三十四条第二項第一号及び第三項第一号の各改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「大型自動車」を改める部分に限る。)並びに別表第一の備考の二の4の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2
昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十九条の二第二号中「第三号の二まで、第五号(法第八十五条第七項又は第八項に係る部分に限る。)」とあるのは、「第三号の二まで」とする。
3
改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項に規定する消防自動車又は救急自動車で、この政令の施行の際現に消防機関その他の者が消防のための出動に使用しているもの又は国、都道府県、市町村、日本道路公団、新東京国際空港公団若しくは医療機関が傷病者の緊急搬送のため使用しているものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第十三条第一項の規定にかかわらず、改正法による改正後の道路交通法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。
4
この政令の施行の際現に道路の管理者その他の者が使用している自動車で、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有するものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第十四条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成2年3月6日
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。ただし、第四十三条第一項の改正規定(同項の表再試験手数料の項に係る部分、同表講習手数料の項中法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分及び法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分並びに同表初心運転者講習に係る通知手数料の項に係る部分を除く。)及び第四十三条第二項を削る改正規定並びに附則第六項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
2
改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の三の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に自動二輪車免許を受けた者について適用し、この政令の施行の際現に自動車免許を受けている者については、なお従前の例による。
3
新令第二十六条の四の規定は、施行日以後に普通自動車免許を受けた者及びこの政令の施行の際現に普通自動車免許を受けている者(以下「施行時普通免許保有者」という。)のうち次に掲げるものについて適用し、施行時普通免許保有者のうち次に掲げるもの以外のものについては、なお従前の例による。
5
施行日前にした行為並びに附則第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用、法第九章(これに基づく命令を含む。)及び別表の規定の適用並びにこれらの行為に係る点数については、なお従前の例による。
6
平成二年八月三十一日までの間は、新令第四十三条の表以外の部分中「第五項」とあるのは「第四項」と、同条の表の講習手数料の項中「第百八条の二第一項第一号」とあるのは「第百八条の二第一項第一号、第二号」とする。
7
この政令の施行の際現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行令第二十六条の三の四及び第二十六条の三の五第一項の規定は、なおその効力を有する。
8
改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十一条の四の政令で定める基準は、当該行為に係る道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二の規定による累積点数(当該第一種運転免許を受けた日前においてした違反行為及び施行日以後に受けた運転免許に係る法第八十五条第二項の規定により当該運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車又は当該原動機付自転車の運転に関し行われた違反行為に係るものを除く。)が、三点、四点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点であることによって四点となる場合を除く。)又は五点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点又は二点であることによって五点となる場合を除く。)であり、かつ、当該行為をしたことにより令第三十八条第一項第二号イの基準に該当することとならないこととする。
附則
平成4年6月26日
附則
平成5年10月27日
2
改正法附則第三条第二項の政令で定める期間は、八年(現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日(次項において「満了日」という。)が施行日から二年を経過した日以後に到来することとなる者であって、次項第一号に掲げるもの又は当該満了日の四十日前の日以後の日において適性検査若しくは適性試験を受けた同項第二号若しくは第三号に掲げるもの(次項において「期間の特例の適用のない者」という。)にあっては、五年)とする。
附則
平成9年9月25日
2
この政令の施行の際現に改正前の道路交通法施行令第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けている自動車は、平成九年十一月十五日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けた自動車とみなす。
3
新令第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車で同項の規定による指定を受けたもの(前項の規定により同号に掲げる自動車として同条第一項の規定による指定を受けたとみなされるものを含む。)が、臓器の移植に関する法律附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律第三条の規定によりこの政令の施行前に死体から摘出された眼球若しくは腎臓又は臓器の移植に関する法律附則第五条の規定によりなおその例によることとされる同法附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律第三条の規定によりこの政令の施行後に死体から摘出された眼球若しくは腎臓、同条の規定によりこの政令の施行後に眼球若しくは腎臓の摘出をしようとする医師若しくはその摘出に必要な器材の応急の運搬のため使用される場合にあっては、同号中「臓器の移植に関する法律の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)」とあるのは「臓器の移植に関する法律の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器若しくは同法附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律第三条(臓器の移植に関する法律附則第五条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)の規定により死体」と、「、同法」とあるのは「又はこれらの法律」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
附則
平成9年12月25日
附則
平成14年2月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第4条
第6条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第14条
附則
平成16年12月10日
第2条
(経過措置)
改正法第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧道路交通法」という。)第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた車両の使用者に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の八の規定の適用については、同条中「又は法第七十五条の二第二項」とあるのは、「若しくは法第七十五条の二第二項又は道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
1
施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)及び同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第4条
第5条
第6条
1
次の各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「(自衛隊用自動車」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令による改正前の第三十二条の二第四号の審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車」と、「に該当する」とあるのは「又は同令による改正前の第三十二条の二第二号又は第三号に掲げるもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、「中型自動車)」とあるのは「中型自動車)のうち、道路交通法の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の法第三条の大型自動車に該当するもの」とする。
2
附則第二条各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する新令第三十二条の三の規定の適用については、同条中「(緊急用務」とあるのは「(大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者が運転するものに限り、道路交通法施行令の一部を改正する政令による改正前の第三十二条の四の審査又は緊急用務」と、「中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)」とあるのは「中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の法第三条の普通自動車に該当するもの」とする。
第7条
第8条
附則
平成19年5月30日
2
この政令の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する第二条の規定による改正後の道路交通法施行令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。