自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令
平成12年10月10日 改正
第1条
【保険会社及び組合の料率団体に対する報告】
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)
第29条の2第1項に規定する保険会社(
法第6条第1項に規定する責任保険の保険者をいう。以下同じ。)及び組合(
法第6条第2項各号に掲げる組合をいう。以下同じ。)の料率団体(
法第29条の2第1項に規定する金融庁長官の指定する損害保険料率算出団体をいう。
次条見出しにおいて同じ。)に対する報告は、別紙様式により作成し、次の各号に掲げる別紙様式の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
①
別紙様式
第1号から
第8号 月ごとに取りまとめて、当該月終了後二月以内に行う。
②
別紙様式
第9号から
第12号 事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)ごとに取りまとめて、当該事業年度終了後四月以内に行う。
第2条
【組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告】
1
法第5条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の共済責任を負う組合(以下「責任共済組合」という。)が、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再共済組合」という。)との間で、当該再共済組合が当該責任共済組合の負う共済責任の全部の再共済を行う契約を締結している場合には、当該再共済組合が当該再共済に係る
前条の報告を行ったことをもって、当該責任共済組合は
同条の報告を行ったものとみなす。
2
再共済組合が、再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再再共済組合」という。)との間で、当該再再共済組合が当該再共済組合の負う再共済責任の全部の再再共済を行う契約を締結している場合には、当該再再共済組合が当該再再共済に係る
前条の報告を行ったことをもって、当該再共済組合は
同条の報告を行ったものとみなす。
附則
1
この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
2
この省令の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する事業年度の翌事業年度に係る第一条の報告から適用する。
3
法第六条第二項第一号に規定する農業協同組合等は、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、第一条の報告のうち次の各号に掲げる別紙様式により作成するものは、当該各号に掲げる附則別紙様式により作成することができるものとする。
附則
平成10年6月18日
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成12年10月10日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。