自動車損害賠償保障法
平成25年6月21日 改正
第3条
【自動車損害賠償責任】
第5条
【責任保険又は責任共済の契約の締結強制】
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
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参照条文
第10条 第86条の3 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第128条 金融庁設置法第7条 消費生活協同組合法第12条 消費生活協同組合法施行規則第6条 自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令第2条 相続税法施行令第1条の4 中小企業等協同組合法第9条の6の2 道路交通法第108条の33 道路交通法施行令第39条の3 農業協同組合法第92条の6 農業協同組合法施行規則第48条 保険業法第2条 保険業法施行規則第12条 第33条 第59条の2 第70条 第76条 第151条 第155条 第212条の2 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第50条の3
第9条
【自動車損害賠償責任保険証明書の提示】
1
道路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第3項、第60条第1項、第62条第2項(第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)、第67条第1項(使用者の変更に係る部分に限る。)、第71条第4項又は第97条の3に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁(同法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。次項から第5項までにおいて同じ。)に対して、自動車損害賠償責任保険証明書をも提示しなければならない。ただし、同法第94条の5第8項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において、同法第62条第2項に規定する処分を受けようとするときは、国土交通省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出をもつて、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。
2
前項本文の場合において、同項本文の処分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により道路運送車両法第7条第4項の登録情報処理機関(次項及び第4項において「登録情報処理機関」という。)に提供することができる。
5
当該行政庁は、自動車損害賠償責任保険証明書の提示又はその写しの提出がないときは、第1項の処分をしないものとする。道路運送車両法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車以外の自動車について、その提示又は提出があつた自動車損害賠償責任保険証明書又はその写しに記載された保険期間が、当該自動車検査証に記入すべき有効期間又は臨時運行の許可の有効期間若しくは回送運行許可証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても、同様とする。
6
道路運送車両法第94条の5第1項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は、同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
7
指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第94条の5第8項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第61条第1項に規定する自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第94条の5第1項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。
第9条の2
【保険標章】
1
保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第7条第1項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。
第9条の4
【自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章】
第7条及び第9条の2の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第7条第3項中「第22条第3項又は第4項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第22条第3項又は第4項」と、同条第6項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、第9条の2第1項中「第7条第1項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第10条の2
【保険・共済除外標章】
1
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車(政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなければならない。
第11条
【責任保険及び責任共済の契約】
1
責任保険の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
2
責任共済の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を組合がてん補することを約し、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
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参照条文
第13条
【保険金額】
2
前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に責任保険の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
第16条
【保険会社に対する損害賠償額の請求】
3
第1項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。
4
保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
第16条の4
【書面の交付】
1
保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
2
保険会社は、保険金等の支払を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
第16条の5
【書面による説明等】
1
保険会社は、前条第2項又は第3項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第3項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。
2
保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。
第16条の6
【支払等の届出】
保険会社は、保険金等の支払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第16条の4第3項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第16条の9
【第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払についての履行期】
2
保険会社が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、保険会社は、これにより損害賠償額の支払を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。
第17条
【被害者に対する仮渡金】
1
保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
第20条
【危険に関する重要な事項】
保険法第4条に規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。
①
道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号 )
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参照条文
第21条
【告知義務違反による契約解除の効力】
2
前項の解除の効力が生ずる日前に保険事故(保険法第5条第1項に規定する保険事故をいう。次条第3項において同じ。)が発生した場合には、同法第31条第2項第1号の規定にかかわらず、保険会社は、損害をてん補する責任を負う。この場合において、保険会社が損害をてん補したときは、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
第22条
【危険の増加又は減少による契約の変更】
3
保険期間中に危険が増加した後に保険事故が発生し、保険会社が損害をてん補した場合において、保険契約者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは、保険会社は、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
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参照条文
第23条の3
【責任保険の契約に関する規定等の準用】
1
第12条から前条までの規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定(第20条の2第1項第3号を除く。)中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条第1項」と、「第28条の4第1項を除き、以下」とあるのは「以下」と、第16条の5第1項中「前条第2項又は第3項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第2項又は第3項」と、第16条の6中「第16条の4第3項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第3項」と、第16条の7第2号及び第16条の8第1項中「第16条の4第1項から第3項まで」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第1項から第3項まで」と、第16条の7第3号及び第16条の8第1項中「第16条の5第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の5第1項」と、第16条の8第1項中「第16条の6」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の6」と、「前条」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の7」と、第16条の8第2項及び第5項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁(農業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条第1項に規定する行政庁とし、消費生活協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁とし、事業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁とする。)」と、第17条第1項中「第16条第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条第1項」と、第18条中「第16条第1項及び前条第1項」とあり、及び第19条中「第16条第1項及び第17条第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条第1項及び第17条第1項」と、第20条の2第1項第3号中「責任保険の契約の保険期間」とあるのは「責任共済の契約の共済期間」と読み替えるものとする。
第23条の5
【指定紛争処理機関の指定等】
1
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第1項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
2
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。
第23条の7
【紛争処理委員】
2
指定紛争処理機関は、紛争処理を行うときは、前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから、事件ごとに、指定紛争処理機関の長が指名する者に紛争処理を実施させなければならない。この場合において、指定紛争処理機関の長は、当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については、当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。
第23条の8
【役員等の選任及び解任】
2
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関の役員が、第23条の11第1項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第23条の5第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第23条の14
【事業計画等】
1
指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第23条の17
【報告及び立入検査】
第23条の19
【指定の取消し等】
第26条
【保険料率の審査等】
1
内閣総理大臣は、保険業法第3条第1項又は第185条第1項の免許の申請があつた場合において、同法第5条第1項第4号(同法第187条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、同法第5条第1項第4号に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
3
内閣総理大臣は、保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、同法第124条(同法第207条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、同法第124条第2号に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
第26条の2
2
責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4第1項及び第3項前段の規定の適用については、同条第1項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、同条第3項前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。
3
責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第8条の規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が第8条及び自動車損害賠償保障法第25条の規定に適合していると認めるとき」と、同条第2項中「第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「第8条及び自動車損害賠償保障法第25条の規定に適合するかどうかについての審査」と、同条第3項中「基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が第8条又は自動車損害賠償保障法第25条の規定に適合しないと認めるとき」とする。
⊟
参照条文
第26条の3
内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第6号に掲げる基準料率(第28条及び第29条の2において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。
第27条
【農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等】
1
行政庁(農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第11項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)は、責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し、同法第11条の7第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認を行おうとする場合には、当該農業協同組合等が第1号及び第2号に掲げる基準に適合するかどうか並びに当該共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
2
前項に規定する行政庁は、責任共済の事業を行う農業協同組合等に対し農業協同組合法第11条の7第3項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認を行おうとする場合には、共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが前項第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第27条の2
【消費生活協同組合等及び事業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済事業規約の審査等】
1
前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第11項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(消費生活協同組合法第97条に規定する行政庁をいい、同法第97条の2の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「同法第11条の7第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第40条第5項の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の設定の認可」と、「共済規程」とあるのは「共済事業規約」と、「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「農業協同組合法第11条の7第3項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「消費生活協同組合法第40条第5項の規定により責任共済の事業についての共済事業規約の変更の認可」と読み替えるものとする。
2
前条の規定は、事業協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第11項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(中小企業等協同組合法第111条第1項に規定する行政庁をいい、同条第3項の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事及び同条第4項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「事業協同組合等」と、「同法第11条の7第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第9条の6の2第1項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の認可」と、「農林水産省令」とあるのは「事業所管大臣が定める省令」と、「農業協同組合法第11条の7第3項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の6の2第4項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の認可」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第28条
【同意】
1
内閣総理大臣は、保険業法第3条第1項又は第185条第1項の免許の申請があつた場合(責任保険について、同法第5条第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第187条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第25条の規定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る。)において、当該免許をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
2
内閣総理大臣は、保険業法第4条第2項第3号若しくは第4号又は第187条第3項第3号若しくは第4号に掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、同法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第131条若しくは第203条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
3
内閣総理大臣は、責任保険の基準料率について、損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3第1項の規定による届出があつた場合において、第26条の2第3項の規定により読み替えて適用する同法第10条の5第1項の規定により同法第10条の4第1項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。同法第10条の5第3項の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。
4
内閣総理大臣は、責任保険の保険料率又は基準料率に関し、第26条の3の規定による変更命令又は損害保険料率算出団体に関する法律第10条の6第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
5
内閣総理大臣は、保険会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は責任保険の保険約款若しくは保険料率について保険業法若しくは損害保険料率算出団体に関する法律若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、保険業法第133条又は第205条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
第28条の2
【同意及び協議】
1
第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
2
前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、農業協同組合法第11条の7第2項の農林水産省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
4
前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、消費生活協同組合法第26条の3第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の厚生労働省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
5
6
前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、中小企業等協同組合法第9条の6の2第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
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参照条文
第28条の3
【準備金】
1
保険会社は、保険業法第116条の規定にかかわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に充てる場合その他主務省令で定める場合を除き、取り崩してはならない。
2
前項の規定は、農業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「農業協同組合法第11条の13の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、消費生活協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同組合法第50条の7の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。
第28条の4
【共同プール事務】
1
保険会社及び組合(責任共済の契約の締結により負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる方法により、相互間で共同して、保険料、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(以下この条において「共同プール事務」という。)を行うものとする。
①
責任保険の保険料その他この法律の規定により保険会社が収受したもの又は責任共済の共済掛金、再共済の再共済掛金若しくは再再共済の再再共済掛金その他この法律の規定により組合が収受したものから、第78条の規定により政府に納付したもの並びに保険会社の責任保険の事業を行うための費用(保険料から将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)又は組合の責任共済の事業を行うための費用(共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金から将来の共済金、再共済金又は再再共済金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)を控除した残額を、次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「配分率」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。
2
保険会社及び組合は、配分率その他共同プール事務に関し必要な事項を定める規約を作成し、保険会社にあつては国土交通大臣及び内閣総理大臣に、組合にあつては国土交通大臣及び当該組合を所管する厚生労働大臣、農林水産大臣又は事業所管大臣に届け出なければならない。当該規約の変更をしたときも、同様とする。
3
国土交通大臣は、共同プール事務の運営状況を把握するため、その必要の限度において、保険会社又は組合に対し、当該共同プール事務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、あらかじめ、当該保険会社又は組合を所管する内閣総理大臣又は厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは事業所管大臣に協議するものとする。
4
国土交通大臣並びに内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣は、第2項の規定により届出を受けた規約の内容が法令に違反し、若しくは特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであると認めるとき、又は共同プール事務が適正に行われていないと認めるときは、保険会社又は組合に対し、共同して、規約の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第29条
【共同行為に関する通知】
内閣総理大臣は、保険業法第101条第1項第1号(同法第199条において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、同法第102条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
第29条の2
【損害率等の報告義務】
1
保険会社及び組合は、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの(次項において「料率団体」という。)に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率の算出に関し必要な事項を報告しなければならない。
第72条
【業務】
⊟
参照条文
第73条 第73条の2 第74条 第75条 第76条 第77条 第79条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第38条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第127条 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第2条 第11条 自動車損害賠償保障法施行規則第27条 自動車損害賠償保障法施行令第20条 第22条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 特別会計に関する法律第213条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第12条 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第16条
第73条
【他の法令による給付との調整等】
1
被害者が、健康保険法、労働者災害補償保険法その他政令で定める法令に基づいて前条第1項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項の規定による損害のてん補をしない。
第73条の2
【第七十二条第一項の規定による損害のてん補についての履行期】
2
政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、政府は、これにより損害のてん補を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。
第78条
【自動車損害賠償保障事業賦課金】
保険会社、組合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車損害賠償保障事業賦課金として政府に納付しなければならない。
第80条
【徴収金の滞納処分】
2
国土交通大臣は、前項の規定による督促をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
⊟
参照条文
第82条の2
【報告及び立入検査】
1
国土交通大臣は、第78条の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社若しくは組合に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社若しくは組合の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第82条の3
【重複契約の場合の免責】
3
保険会社又は組合は、第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第16条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という。)の請求があつた場合において、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。
⊟
参照条文
第85条
【証明書の提示】
1
国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。
第87条
偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第91条
1
保険会社又は組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険会社の取締役若しくは執行役(保険業法第2条第9項に規定する外国損害保険会社等にあつては、その日本における代表者。以下同じ。)又は組合の理事は、百万円以下の過料に処する。
附則
4
国土交通大臣は、被害者の保護の増進を図るとともに、自動車事故の発生の防止に資するため、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定により特別会計に関する法律附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の同法附則第三項に規定する自動車事故対策勘定に帰属した資産で特別会計に関する法律附則第二百二十七条第四項の規定により自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に帰属したもので同法附則第二百二十八条第八項の規定により自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属した資産を充てて行う被害者の保護の増進又は自動車事故の発生の防止の対策に関する事業に関する計画(以下「自動車事故対策計画」という。)を作成し、又は変更するものとする。
5
政府は、自動車事故対策計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法第四十六条の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第五条第三項の出資及び同法第十八条第一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の自動車事故対策計画に規定する事業を実施する者に対する補助を安定的に行うものとする。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和41年6月29日
第2条
(原動機付自転車に対する適用)
原動機付自転車については、改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新法」という。)第二章、第三章第二節(同節中第十二条から第十九条まで及び第二十二条の規定を第五十四条の五において準用する場合を含む。)、第二十四条(第五十四条の五において準用する場合を含む。)第五十四条の四、第五十四条の六及び第七十八条第一項の規定は昭和四十一年七月三十一日まで、新法第五条、第八条、第九条の三(新法第十条の二第四項及び第五十四条の八第三項において準用する場合を含む。)、第十条の二第三項、第五十四条の八第一項及び第二項、第四章、第七十二条第一項、第七十八条第二項、第八十二条第一項並びに第八十五条の規定は同年九月三十日までは、適用しない。
第3条
(経過規定)
1
農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し、これによつて他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2
農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧 法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(旧法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が当該農耕作業用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、新法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
第4条
1
原動機付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする保険契約をいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧保険契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約を解除することができる。
附則
昭和45年5月4日
第1条
(施行期日等)
第2条
(経過措置)
1
改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の際現に改正前の第五十七条の規定により積み立てている自動車損害賠償支払準備金を、改正前の第五十五条の許可に係る自動車に係る第三条の規定による損害賠償で、その責任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため、改正前の第五十八条の規定の例により管理しなければならない。
4
この法律の施行前に改正前の第五十五条の許可がその効力を失つた場合における改正前の第六十七条第二項(改正前の第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。ただし、自動車損害賠償自家保障証明書は、添付することを要しない。
5
改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の日の前日において同条の許可に係る自動車であつたものについて、責任保険の契約又は責任共済の契約を締結したときは、七日以内に、その旨を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出なければならない。
附則
平成7年12月20日
第2条
(農業協同組合及び農業協同組合連合会に関する経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条
(保険・共済除外標章に関する経過措置)
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第4条
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第37条
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員(同条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第三十五条第二項の委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則
平成13年6月29日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行前に政府と保険会社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については、第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧自賠法」という。)第四十条から第五十一条まで及び第八十三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2
前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という。)第二十八条の四第一項第一号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十条及び第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、「同条」とあるのは「第七十八条」と、同項第二号中「準用する場合を含む。)」とあるのは「準用する場合を含む。)並びになお効力を有する旧自賠法第四十条及び第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、新自賠法附則第二項中「第八十二条第二項」とあるのは「第八十二条第二項及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条」と、新自賠法附則第三項中「第二百十三条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第六十三条中「第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中」とあるのは「第二百十六条の見出し中」とし、同法第二百十三条第一項第一号ロ」とする。
第3条