自然環境保全法施行令
平成22年2月15日 改正
第3条
【自然保護取締官の資格及び権限】
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法第30条において準用する法第18条第2項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては法第25条第4項第1号に掲げる行為のうち法第17条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除き、第3号に掲げる行為にあつては法第27条第3項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除き、第4号に掲げる行為にあつては法第28条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
第4条
【自然環境保全地域の最低面積等】
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法第22条第1項第6号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。