• 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成19年9月14日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【小型自動車競走法施行令の一部改正】
第2条
【地方財政法施行令の一部改正】
第3条
第4条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第5条
第6条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第7条
第8条
【銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正】
第9条
第10条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第11条
第12条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第13条
第14条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第15条
第16条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第17条
第18条
【組合等登記令の一部改正】
第19条
第20条
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正】
第21条
第22条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第23条
第24条
【有限責任事業組合契約に関する法律施行令の一部改正】
第25条
第26条
【簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の一部改正】
第27条
第28条
【産業構造審議会令の一部改正】
第29条
第2章
経過措置
第30条
【日本自転車振興会の解散の登記の嘱託等】
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定により日本自転車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第31条
【自転車競技会の組織変更の登記】
附則第4条第1項の規定により自転車競技会がその組織を変更して民法第34条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になるときは、法附則第4条第2項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、自転車競技会については解散の登記、財団法人については民法第45条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法第19条第47条第1項第76条及び第78条の規定は、第1項の登記について準用する。
第32条
【日本小型自動車振興会の解散の登記の嘱託等】
附則第10条第1項の規定により日本小型自動車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第33条
【小型自動車競走会の組織変更の登記】
附則第11条第1項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第2項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、小型自動車競走会については解散の登記、財団法人については民法第45条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法第19条第47条第1項第76条及び第78条の規定は、第1項の登記について準用する。
附則
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

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