• 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令

自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令

平成19年9月14日 制定
自転車競技法第39条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
附則
この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア