航空機工業振興法施行規則
平成23年9月29日 改正
第6条
【交付金の交付の申請】
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参照条文
第7条
【決定の通知】
経済産業大臣は、法第6条第1項の規定による交付の申請を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。
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参照条文
第8条
【不服の申出等】
1
前条の規定による通知を受領した者は、その通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から十日以内に、その旨を経済産業大臣に申し出ることができる。
第20条
【納付期限の延長等】
2
前項の申請をする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該開発助成金の交付の目的を達成するためにとつた措置及び当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第21条
【延滞金の計算】
法第24条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、納付を命ぜられた金額のうち未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付された金額を控除した額によるものとする。
第26条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第24条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。