航空機工業振興法
平成23年6月24日 改正
第5条
【指定開発促進機関に対する交付金の交付】
政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等(開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。)に対して次に掲げる助成金(以下「開発助成金」という。)の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定した者(以下「指定開発促進機関」という。)が当該事業を行うときは、その指定開発促進機関に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の全部又は一部に充てるため交付金を交付することができる。
①
国際共同開発(開発指針を勘案して経済産業大臣が定める国際共同開発の助成に関する基準に適合するものに限る。次号において同じ。)に必要な資金であつて、経済産業省令で定める用途に係るものの一部に充てられる助成金
第6条
【交付金の交付の申請及び決定】
2
経済産業大臣は、前項の申請に対し、交付金の交付の決定をする場合においては、この法律及びこれに基づく命令の規定並びに予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な範囲内で、条件を付することができる。
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参照条文
第9条
【開発助成金の目的外使用の禁止】
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使用しなければならない。
第10条
【開発事業者等の財産の処分の制限】
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、指定開発促進機関が第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき当該開発助成金の交付を決定するに際し付した条件に違反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
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参照条文
第11条
【国有施設の使用】
政府は、政令で定めるところにより、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
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参照条文
第20条
【監督命令】
1
経済産業大臣は、指定開発促進機関が正当な理由がないのに助成業務を行わないことその他助成業務の実施を適切に行つていないことにより国際共同開発の促進に支障が生じていると認めるときは、指定開発促進機関に対し、助成業務を適確に遂行するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第23条
【国への納付命令】
4
経済産業大臣は、第2項の命令を行つた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
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参照条文
第24条
【加算金及び延滞金】
1
指定開発促進機関は、前条第1項の規定により納付を命ぜられたときは、当該命令に係る交付金又は納付金の使用に関する違反の事実が発生した日以後の経済産業大臣が指定する日から納付の日までの日数に応じ、その命令に係る金額につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
2
指定開発促進機関は、前条第1項の規定による納付を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、経済産業省令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
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参照条文
第26条
【報告及び検査】
1
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等の事務所、事業所等に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、開発助成金の交付を受けた開発事業者等に対しては、当該開発助成金の交付を受けて行う業務の範囲内に限る。
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参照条文
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。