船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成25年4月26日 制定
第4条
【改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額】
船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第7項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
①
国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者 イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
改正法による改正後の船員法(ロにおいて「新法」という。)第100条の2第1項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(2)
本邦外において行う検査を受けようとする者 五万二千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。ロ(2)及び次条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額