• 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令

船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令

平成24年12月28日 改正
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条の2第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
次に掲げる物質を含む洗浄剤を含まないこと。
日本工業規格Z七二五二(GHSに基づく化学物質等の分類方法)に規定する発がん性、生殖細胞変異原性又は生殖毒性を有する物質
国土交通大臣が定める方法により検定した場合における別表上欄に掲げる項目ごとの検出値が、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること。
別表
【第一項関係】
カドミウム含有量一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
シアン含有量一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
有機燐含有量一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
鉛含有量一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
六価クロム含有量一リットルにつき〇・五ミリグラム以下であること。
砒素含有量一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
総水銀含有量一リットルにつき〇・〇〇五ミリグラム以下であること。
アルキル水銀含有量検出されないこと。
PCB含有量一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン含有量一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン含有量一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン含有量一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素含有量一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二—ジクロロエタン含有量一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一—ジクロロエチレン含有量一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
シス—一・二—ジクロロエチレン含有量一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・一・一—トリクロロエタン含有量一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二—トリクロロエタン含有量一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・三—ジクロロプロペン含有量一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
チウラム含有量一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
シマジン含有量一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ含有量一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
ベンゼン含有量一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
セレン含有量一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素含有量一リットルにつき二三〇ミリグラム以下であること。
ふっ素含有量一リットルにつき一五ミリグラム以下であること。
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき、アンモニア性窒素の含有量に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素の含有量及び硝酸性窒素の含有量の合計が一〇〇ミリグラム以下であること。


  備考 この表において「検出されないこと。」とは、第二項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年2月24日
この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。
附則
昭和51年8月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年十月十五日から施行する。
附則
平成6年2月18日
この省令は、平成六年二月二十日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年8月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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