海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
平成25年6月28日 改正
第4条
【令第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置】
1
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の8第1項第4号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
船舶の区分 | 装置 |
一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶 | 油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第5条第1項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) |
二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 | 油水分離装置(法第5条の3第2項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
3
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(以下この項において「適用関係省令」という。)第2条第1項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第17条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第1条の8第1項第4号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第2条第2項の規定は無害通航船舶についての第1項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第2条第1項及び第2項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。
第5条
【公用に供する潜水船からの排出方法】
⊟
参照条文
第6条
【令第一条の九第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等】
令第1条の9第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。第7条において同じ。)とする。
⊟
参照条文
第7条
【油水境界面の確認】
令第1条の9第1項第5号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第13条第1項第3号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【令第一条の九第一項第六号の国土交通省令で定める装置】
令第1条の9第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
⊟
参照条文
第8条の2
【クリーンバラストが排出される貨物艙】
令第1条の9第2項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。
①
晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の堆積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。
②
タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第12条第1項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。
第8条の3
【クリーンバラストの排出方法】
令第1条の9第2項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上排出する方法とする。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあつては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。
第8条の12
【貨物艙原油洗浄設備による洗浄】
法第5条の3第2項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。
第10条
【油濁防止管理者の要件】
油濁防止管理者は、海技免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は同法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。
第11条
【油濁防止規程を定めるべき船舶】
法第7条第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)又は係船中の船舶以外のものとする。
⊟
参照条文
第11条の2
【油濁防止規程】
⊟
参照条文
第11条の3
【油記録簿】
1
法第8条第2項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の排出その他油の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄 | 1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号 |
2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類 | |
3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 | |
4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法 | |
5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量 | |
6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 | |
7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。) | |
二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分 | 1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号 |
2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置 | |
3 排出中の船舶の速力 | |
4 排出又は処分の方法 | |
5 排出し、又は処分した量 | |
三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分 | 1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量 |
2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量 | |
3 移替え又は処分の方法 | |
四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分 | 1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) |
2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第8条第1項第1号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) | |
3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) | |
4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。) | |
四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給 | 1 補給の場所 |
2 補給の時刻 | |
3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号 | |
五 タンカーへの貨物油の積込み | 1 積込みの場所 |
2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号 | |
3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量 | |
六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え | 1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号 |
2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量 | |
七 タンカーからの貨物油の取卸し | 1 取卸しの場所 |
2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号 | |
3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量 | |
八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄 | 1 洗浄の開始時における船舶の位置 |
2 洗浄したタンクの識別記号 | |
3 使用した洗浄機の数 | |
4 洗浄を開始した時刻 | |
5 洗浄方式 | |
6 洗浄用配管内の圧力 | |
7 洗浄を完了し、又は停止した時刻 | |
8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法 | |
九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み | 1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 |
2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 | |
3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量 | |
十 タンカーの貨物艙の洗浄 | 1 洗浄した貨物艙の識別記号 |
2 洗浄の開始時における船舶の位置 | |
3 洗浄に要した時間 | |
4 洗浄方法 | |
5 洗浄水の処分方法 | |
十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分 | 1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号 |
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置 | |
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置 | |
4 排出した量 | |
5 排出中の船舶の速力 | |
6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別 | |
7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 | |
8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号 | |
9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称 | |
十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出 | 1 水を排出したスロップタンクの識別記号 |
2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間 | |
3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置 | |
4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ | |
5 最終段階前に排出した量及び排出速度 | |
6 最終段階において排出した量及び排出速度 | |
7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置 | |
8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別 | |
9 排出の完了時における油水境界面のアレージ | |
10 排出中の船舶の速力 | |
11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 | |
12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別 | |
十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分 | 1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号 |
2 各タンクから移し替え、又は処分した量 | |
3 移替え又は処分の方法 | |
十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第1条の9第2項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出 | 1 排出の開始時における船舶の位置 |
2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号 | |
3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別 | |
4 排出の完了時における船舶の位置 | |
5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 | |
十五 事故その他の理由による例外的な油の排出 | 1 排出の時刻 |
2 排出時における船舶の位置 | |
3 排出された油の種類及び概量 | |
4 排出の状況及び理由 |
2
前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
第11条の7
【船舶間貨物油積替えの通報の方法】
1
法第8条の3第1項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う四十八時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「管区海上保安本部長等」という。)に対して行うものとする。
第12条
【船舶間貨物油積替えの通報事項の変更】
1
法第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。
第12条の2の6
【有害液体汚染防止管理者の要件】
有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。
第12条の2の8
【登録の要件等】
1
第12条の2の10
【登録消防講習事務の実施に係る義務】
登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第12条の2の8第1項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
第12条の2の11
【登録事項の変更の届出】
登録消防講習実施機関は、第12条の2の8第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第12条の2の12
【登録消防講習事務規程】
第12条の2の14
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えておかなければならない。
第12条の2の15
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
⊟
参照条文
第12条の2の16
【適合命令】
国土交通大臣は、登録消防講習が第12条の2の8第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第12条の2の17
【改善命令】
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第12条の2の10の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第12条の2の18
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の2の6第1号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第12条の2の23
【登録の要件等】
第12条の2の25
【登録学科講習事務の実施に係る義務】
登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第12条の2の23第1項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。
第12条の2の28
【有害液体汚染防止規程】
⊟
参照条文
第12条の2の29
【海洋汚染防止規程】
第11条の2及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第11条の2第1項第2号中「油濁防止規程」とあり、前条第1項第2号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。
第12条の2の30
【有害液体物質記録簿】
1
法第9条の5第2項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 貨物の積込み | 1 積込みの場所 2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。) |
二 船内における貨物の移替え | 1 移し替えた貨物の名称及び分類 2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号 3 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別 4 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量 |
三 貨物の取卸し | 1 取卸しの場所 2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号 3 貨物を取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項 (1) 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第30条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従つて行われたことを確認したかどうかの別 (2) 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量 4 手引書において、予備洗浄(令別表第一の六第1号ロ(2)又は第2号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別 |
四 予備洗浄 | 1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類 2 洗浄方法 3 洗浄水の処分方法 |
五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄 | 1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙の積載されていた貨物の名称及び分類 2 洗浄方法 3 洗浄水の排出又は処分の方法 |
六 洗浄水の排出 | 1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項 (1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率 (2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率 2 排出を開始した時刻及び完了した時刻 3 排出中の船舶の速力 |
七 貨物艙への水バラストの積込み | 1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 2 水バラストの積込みを開始した時刻 |
八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分 | 1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号 2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別 3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻 4 排出中の船舶の速力 |
九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 | 1 排出の時刻 2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量 3 排出の状況 |
第12条の2の32
【登録の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第12条の2の34
【登録事項の変更の届出】
登録確認機関は、法第9条の10の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第12条の2の35
【確認業務規程の認可の申請】
2
登録確認機関は、法第9条の11第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第12条の2の38
【電磁的記録に記録された事項の表示方法】
法第9条の14第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第12条の2の39
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
法第9条の14第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
第12条の2の43
【例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録】
国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第10条の4第2項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第12条の3の2の3
【殺菌するための措置】
令別表第二の二第1号及び別表第四第1号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。
第12条の3の2の5
【特定船舶】
令別表第三備考第1号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第2号から第7号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第4条の2第1項第1号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
第12条の3の3
【船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶】
法第10条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。第12条の3の5において同じ。)十五人以上の船舶とする。
第12条の3の4
【船舶発生廃棄物汚染防止規程】
船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
①
当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの(第7号において「乗組員等」という。)に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
第12条の3の5
【船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶】
法第10条の4第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数四百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第12条の3の6
【船舶発生廃棄物記録簿】
1
法第10条の4第2項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶発生廃棄物の海域における排出 | 1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量 |
二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載 | 1 排出又は移載の日時 2 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称 3 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量 |
三 船舶発生廃棄物の焼却 | 1 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置 2 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置 3 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量 |
四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出 | 1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量 3 排出の状況及び理由 4 排出を防止するためにとつた措置 |
第12条の3の8
【船舶からの廃棄物排出の確認の申請】
1
法第10条の12第1項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の2様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の3様式によるものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
②
法第10条の6第1項の許可を受けたときは、同条第6項の規定により交付を受けた許可証(法第10条の10第1項の許可を受けたときは、同条第3項において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証)の写し
4
法第10条の12第1項の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第2項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第12条の3の9
【排出確認済証の様式】
法第10条の12第2項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の4様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の5様式によるものとする。
第12条の3の11
【登録の申請書の記載事項】
⊟
参照条文
第12条の5
【船舶の設備及び構造の技術上の基準】
1
法第12条第2項の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令別表第2号上欄に掲げる廃棄物の排出(法第10条第2項第4号に適合する排出を除く。)に使用される船舶にあつては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備(排出口が海面下にあるものに限る。)又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、一時間当たりの排出量を二千立方メートル以下とすることができること。
③
貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する設備若しくは構造を有すること。また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあつては、適切なフェンス及び固縛装置を有すること。
⑦
当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第5号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する装置を有すること。ただし、近距離船及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
⊟
参照条文
第12条の7
【登録番号及びその表示の方法】
1
法第13条第1項の規定により指定する登録番号(第12条の9第5項の規定により指定する登録番号を含む。)は、法第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。
2
登録番号は、第1号の8様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。
第12条の13
【登録の抹消等】
2
船舶所有者は、法第11条の登録を受けた船舶を法第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。
第12条の14
【廃棄物処理記録簿】
1
法第16条第2項の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業(法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。)とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶への廃棄物の積込み | 1 積込みの日及び積込地 2 積み込んだ廃棄物の種類及び量 3 積載場所 |
二 船舶からの廃棄物の排出(第4号及び第5号の上欄に掲げるものを除く。) | 1 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置 2 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置 3 排出した廃棄物の種類及び量 4 排出した廃棄物の積載場所 5 排出方法 |
三 船舶の貨物艙の洗浄 | 1 貨物艙の識別記号 2 洗浄の日及び洗浄に要した時間 3 洗浄方法 |
四 船舶の貨物艙からの洗浄水の排出(次号上欄に掲げるものを除く。) | 1 貨物艙の識別記号 2 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置 3 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置 4 排出した洗浄水の量 5 排出方法 |
五 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出 | 1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した廃棄物の種類及び量 3 排出の状況及び理由 |
3
法第11条の登録を受けた船舶(近距離船及び引かれ船等を除く。)の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出(法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号に規定するものを除く。)が行われた場合は、その都度、第12条の5第1項第7号に規定する装置による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。
第12条の16
【海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
②
法第18条の2第3項において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証(法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第1項の許可を受けたときは、法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証)の写し
4
法第18条の2第2項の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶(廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合に限る。)及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第2項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第12条の17
【届出事項の変更の届出】
第12条の17の2
【海洋施設の油記録簿等】
2
法第18条の4第2項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の受入れその他油の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶からの油の受入れ | 1 受入れを開始した時刻 2 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 受け入れた油の種類及び総量 4 受入れを完了した時刻 |
二 船舶への油の積込み | 1 積込みを開始した時刻 2 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 積み込んだ油の種類及び総量 4 積込みを完了した時刻 |
三 油性残留物の処分 | 1 海洋施設内で生じた油性残留物の総量 2 処分方法 |
四 事故その他の理由による例外的な油の排出 | 1 排出の時刻 2 排出された油の種類及び概量 3 排出の状況及び理由 |
3
法第18条の4第2項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業 | 事項 |
一 船舶からの有害液体物質の受入れ | 1 受入れを開始した時刻 2 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 受け入れた有害液体物質の種類及び総量 4 受入れを完了した時刻 |
二 船舶への有害液体物質の積込み | 1 積込みを開始した時刻 2 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量 4 積込みを完了した時刻 |
三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 | 1 排出の時刻 2 排出された有害液体物質の種類及び概量 3 排出の状況及び理由 |
第12条の17の5
【海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設】
法第18条の6の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。
第12条の17の6の2
【硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等】
1
法第19条の21第5項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準適合燃料油以外の燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
第12条の17の6の6
【承認証の返納】
第12条の17の6の3第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
第12条の17の6の7
【燃料油の変更の方法】
法第19条の21の2の国土交通省令で定める方法は、法第19条の21第1項又は第2項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。
第12条の17の7
【燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶】
法第19条の22第1項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。
第12条の17の9
【外国において搭載した燃料油の試料の要件】
法第19条の22第1項の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によつて次に掲げる事項が記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。
第12条の17の12
【揮発性物質放出規制港湾の指定に係る公示】
法第19条の23第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域の公示は、官報により行うものとする。
第12条の17の13
【揮発性物質放出規制対象船舶】
法第19条の24第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
第12条の17の14
【揮発性物質放出防止設備の使用方法】
法第19条の24第3項の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。
⊟
参照条文
第12条の17の15
【オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外】
第12条の17の16
【焼却設備を用いないで焼却が認められる船舶発生油等】
法第19条の35の4第2項第1号の国土交通省令で定める船舶発生油等は、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物(法第19条の35の4第1項の規定により焼却してはならないものを除く。)とする。
第14条
【廃油処理施設の技術上の基準】
1
法第23条第2号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
⑨
固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第21条第1項第6号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
⑩
水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第8号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る同法第3条第1項又は第3項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。
⑫
排水設備については、次の要件を備えていること。
ロ
指定地域内廃油処理施設(水質汚濁防止法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(同項又は同条第2項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
第16条
【廃油処理規程の設定の届出】
1
法第26条第1項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第17条
【廃油処理規程の変更の届出】
1
法第26条第1項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【廃油処理方法の技術上の基準】
1
法第30条第2項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
⑤
湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法第7条第1項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
3
第1項第5号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第3条第2項に規定する指定地域に係る同法第7条第1項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第20条第1項の許可又は同条第2項の届出若しくは法第34条第1項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第21条第1項第2号に掲げる事項の変更(適用日前に法第28条第1項の許可又は同条第3項(法第35条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第7条第1項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。
第24条
【事業の休廃止の届出】
⊟
参照条文
第30条の2の2
【通報を必要とする有害液体物質等の量】
法第38条第1項第3号の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
有害液体物質等の区分 | 量 |
一 令別表第一第1号に掲げるX類物質等(当該物質等であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるものを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(以下この条において「ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等」という。)を除く。) | 一リットル |
二 令別表第一第2号に掲げるY類物質等(当該物質等であつて、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。) | 百リットル |
三 令別表第一第3号に掲げるZ類物質等(当該物質等であつて、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。) | 千リットル |
四 未査定液体物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの | 一リットル |
第30条の2の3
【通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量】
法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質は、令別表第一第1号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。
第30条の3
【海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報】
⊟
参照条文
第30条の5
【異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報】
第31条
【排出油等の防除のための措置】
第33条の3
【特定油防除資材】
2
特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。
①
⊟
参照条文
第33条の5
【特定油防除資材の備付場所等】
1
法第39条の3の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
②
法第39条の3第2号に掲げる施設の設置者又は同条第3号に掲げる係留施設の管理者にあつては、当該施設の付近に特定油防除資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他特定油防除資材を速やかに使用することができる場所
2
法第39条の3第1号に掲げる船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に特定油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。
第33条の7
【法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶等】
1
法第39条の3第1号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物としてばら積みの特定油を積載しているものとする。
第33条の10
【油回収装置等】
法第39条の4第1項の特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によつて持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。
第33条の11
【油回収船等の配備】
3
前項の規定にかかわらず、兼用タンカーである特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上でなければならない。
4
油回収船等は、貨物としてばら積みの特定油を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、三時間以内に到達することができる場所(第33条の18第1項を除き、以下「配備場所」という。)に配備しなければならない。
5
特定タンカーの船舶所有者は、油回収船等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
6
特定タンカーの船舶所有者は、第33条の9に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船等を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。
第33条の12
【法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶】
法第39条の5の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)とする。
①
総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油(特定油を除く。以下第33条の14第1項、第33条の18第2項、第38条第7項第1号ハ及び第41条第6項の表第9号において同じ。)を輸送するもの
第33条の14
【特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等】
1
法第39条の5の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。
性状の区分 | 資材及び機械器具 | ||
比 重 | 摂氏二十度における蒸気圧(キロパスカル) | 百グラムの水に対する溶解度(グラム) | |
一・〇一〇未満 | 二・六七以上 | 排出された油又は有害液体物質から発生するガスの濃度を測定するための装置(以下この条において「測定装置」という。)及び毎分一千リットル以上の放水能力を有する船舶(以下この条において「放水船」という。) | |
二・六七未満 | 一未満 | 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 | |
一以上 | 測定装置及び放水船 | ||
一・〇一〇以上 一・〇二七未満 | 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 | ||
一・〇二七以上 | 一未満 | 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 | |
一以上 | 測定装置及び放水船 |
2
法第39条の5の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定装置にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスAにあつては当該船舶の長さの一・五倍以上の長さ、油回収装置等にあつては一式以上とする。
第34条の2
【油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準】
第34条の3
【法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等】
2
法第40条の2第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
第35条
【費用の範囲】
法第41条第1項の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
⊟
参照条文
第36条
【費用負担の手続】
管区海上保安本部長は、法第41条第1項の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第37条の2
【危険物の排出があつた場合における通報】
1
法第42条の2第1項の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた施設に関する事項は、同項第1号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第2号に掲げる者にあつては第1号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)及び第5号に掲げる事項とする。
第37条の2の3
【海上火災の発生時における通報】
1
法第42条の3第1項の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、同項第1号及び第2号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第3号に掲げる者にあつては第1号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)とする。
第37条の2の5
【危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報】
第37条の3の2
【放出量確認等に係る船級協会の登録の申請】
1
法第19条の15第1項(法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の15第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第37条の3の4
【報告書の提出等】
1
船級協会は、法第19条の15第2項の規定による放出量確認、承認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による放出量確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条、第37条の3の8及び第37条の6において同じ。)に提出しなければならない。
3
地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第19条の15第2項の規定による放出量確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4
国土交通大臣は、船級協会の行つた法第19条の15第2項の規定による放出量確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による放出量確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
第37条の3の5
【準用】
船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の15第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会並びに船級協会が行う放出量確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
第37条の3の6
【二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録の申請】
1
法第19条の30第1項(法第19条の30第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の30第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑥
登録を受けようとする者が、法第19条の30第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第37条の3の8
【報告書の提出等】
3
地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第19条の30第2項の規定による承認又は確認の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第37条の3の9
【準用】
船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の30第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会並びに船級協会が行う承認及び確認について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「承認員」と読み替えるものとする。
第37条の4
【検査に係る船級協会の登録の申請】
1
法第19条の46第1項(法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の46第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑥
登録を受けようとする者が、法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第37条の6
【報告書の提出等】
3
船級協会は、法第19条の46第2項の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
4
船級協会は、船級船が、法第19条の46第2項の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
設備等 | 締約国 |
海洋汚染防止設備等又は海洋汚染防止緊急措置手引書等 | 第一議定書締約国 |
大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書 | 第二議定書締約国 |
第37条の7
【準用】
船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の46第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
第37条の8
【登録検定機関の登録の申請】
1
法第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の46(法第19条の49第3項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第37条の10
【準用】
船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条及び第47条の11を除く。)の規定は、法第19条の49第1項の規定において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。
第37条の11
【粉砕設備等登録検定機関の登録の申請】
1
法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の46(法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第43条の9第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第37条の13
【準用】
船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条及び第47条の11を除く。)の規定は、法第43条の9第1項の規定による登録、同項の登録を受けた者(以下この条において「粉砕設備等登録検定機関」という。)及び粉砕設備等登録検定機関が行う検定について準用する。
第37条の15
【粉砕設備等】
2
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第5条から第10条まで、第11条(第2項第4号を除く。)、第12条から第15条まで、第27条及び第28条の規定は、法第43条の9第1項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第5条第2項第2号、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1号、第11条第2項第1号 | 法第5条第4項、第9条の3第2項又は第10条の2第2項に規定する技術上の基準 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3第3項、同令第12条の3の2の2又は同令第33条の3第2項第1号、第2号、第3号若しくは第4号の規定 |
第27条の見出し、第7号様式 | 登録検定機関 | 粉砕設備等登録検定機関 |
第27条 | 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。) | 法第43条の9第1項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。) |
「登録検定機関」と読み替えて | 「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて | |
第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第7号様式 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の9第1項 |
第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式、第8号様式 | 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則 |
⊟
参照条文
第37条の16
【排出油等防除計画を定める海域】
法第43条の5第1項の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
⑦
大阪湾・播磨灘海域(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、兵庫県と岡山県の境界線が海岸線と交わる点から兵庫県綱埼まで引いた線、同埼から兵庫県取揚島北端まで引いた線、同島東端、香川県松島東端及び徳島県と香川県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
⑨
瀬戸内海東部海域(大阪湾・播磨灘海域の西境界線、広島県竹原市と三原市の境界線が海岸線と交わる点から愛媛県大三島鳥取岬まで引いた線、同島西端、愛媛県大下島ナブチ鼻及び愛媛県小大下島明神鼻を順次に結んだ線、同島西端から愛媛県岡村島東端まで引いた線、同島観音埼から愛媛県今治市と同県松山市の境界線が海岸線と交わる点まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
⑩
瀬戸内海中部海域(瀬戸内海東部海域の西境界線、山口県宇部市と同県山口市の境界線が海岸線と交わる点、北緯三十三度五十九分十二秒東経百三十一度二十二分五十一秒の点、北緯三十三度五十分十二秒東経百三十一度十七分五十一秒の点、北緯三十三度四十六分十二秒東経百三十一度四十二分五十一秒の点、北緯三十三度三十分十二秒東経百三十一度五十一分五十一秒の点、北緯三十三度十九分十二秒東経百三十一度五十八分五十一秒の点、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、北緯三十二度五十四分三十六秒東経百三十二度三十八分三十九秒の点及び高知県と愛媛県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
第37条の17
【海洋汚染物質の輸送方法に関する基準】
1
法第43条の8第1項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。
①
船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。
イ
海洋汚染物質を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。
(3)
内容物が海洋汚染物質であることを示す海水により消えるおそれのない標札(以下「標札」という。)(第4号の2様式)が付されているものであること。ただし、告示で定める容器及び包装にあつては、この限りでない。
ロ
海洋汚染物質を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、標札が付されているものであること。ただし、個々の容器及び包装に付されている標札が外部から容易に見えるときは、この限りでない。
③
船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を二通作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。ただし、危規則第22条第1項の規定により作成する書類又は同条第2項の規定により同条第1項の書類に代えることができることとされた書類に第1号ニ(2)及び(3)に掲げる事項を付記した場合にあつては、この限りでない。
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参照条文
第38条
【報告の徴収】
1
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。
報告者 | 事項 | 提出の期限 | 報告書 |
一 廃油処理事業者 | 毎事業年度の事業の実績 | 毎事業年度終了後三月以内 | 事業実績報告書(第5号様式) |
二 自家用廃油処理施設の設置者 | 三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績 | 毎年六月三十日まで | 廃油処理実績報告書(第6号様式) |
三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者 | 事業場における火災、爆発その他の事故の発生 | 当該事故の発生後二週間以内 | その旨を記載した報告書 |
四 法第11条の登録を受けた船舶の船舶所有者 | 十二月三十一日以前の一年間の法第10条第2項第4号及び第5号の規定によつてする廃棄物の排出 | 毎年一月三十一日まで | 廃棄物排出状況報告書(第6号の2様式) |
3
船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第41条第3項第5号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第1項の表第4号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
4
法第39条の3各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
①
次に掲げる事項を記載した書類
(1) 法第39条の3第1号に掲げる船舶の船舶所有者 | (i) 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域 (ii) 主な航路 (iii) 貨物として積載する特定油の種類及び量 |
(2) 法第39条の3第2号に掲げる施設の設置者 | (i) 当該施設の名称、用途及び所在地 (ii) 保管する特定油の種類及び量 |
(3) 法第39条の3第3号に掲げる係留施設の管理者 | (i) 当該係留施設の名称、用途及び所在地 (ii) 係留することができる最大の船舶の総トン数 |
7
9
法第40条の2第1項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
第39条
【立入検査の身分証明書】
1
法第19条の15第3項(法第19条の30第3項又は法第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、法第19条の49第3項又は法第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の61第2項の職員の身分を示す証票は第7号様式によるものとする。
第39条の2
【手数料】
1
法第9条の2第4項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(電子情報処理組織により確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
3
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書にはつて納付しなければならない。ただし、法第51条の3第2項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。
第40条
【型式承認等手数料】
1
法第43条の9第1項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条第1項若しくは第15条第2項若しくは第3項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(電子情報処理組織により型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。
4
前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第8号様式)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前三項の型式承認若しくは検定又は型式の変更の承認若しくは交付若しくは再交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
第40条の2
【外国船舶の総トン数】
法第51条の4第4号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
①
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(以下この条において「トン数法」という。)第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
第41条
【権限の委任】
1
法第20条第1項、法第21条第1項、法第26条第1項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第3項、法第28条第1項(法第21条第1項第2号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第33条第1項及び第2項並びに法第37条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
2
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。
権限 | 地方運輸局長 |
一 法第28条第5項、法第29条、法第31条第2項及び法第32条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) | 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 |
二 法第34条及び法第35条に規定する権限並びに法第48条第1項及び第5項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。) | 当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 |
3
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる
権限 | 地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長 |
一 法第19条の21第5項に規定する権限 | 当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
二 法第30条第3項並びに法第48条第1項及び第5項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) | 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長 |
三 法第40条の2第2項、法第48条第4項及び第7項並びに法第49条の2に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。) | 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 |
四 法第48条第3項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第48条第7項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限 | 当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
五 法法第48条第4項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第8項に規定する権限 | 当該船舶若しくは施設の所在地又は第33条の5第1項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
六 法第49条の2に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。) | 当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長) |
4
前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法第4条第101号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第206条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。
6
法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。
権限 | 管区海上保安本部長 | |
一 法第4条第4項に規定する権限(法第18条第4項において準用する場合を含む。) | 当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長 | |
二 法第8条の3第1項に規定する権限 | 当該船舶間貨物油積替えが行われる海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる実施海域)を管轄する管区海上保安本部長 | |
三 法第9条の2第4項に規定する権限(確認に関するものに限る。) | 当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長 | |
四 法第10条の12第1項及び第2項に規定する権限 | 当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長) | |
五 法第3章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。) | 当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第14条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長) | |
六 法第18条の2第2項及び同条第3項において準用する法第10条の12第2項並びに法第18条の3に規定する権限 | 当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長 | |
七 法第41条第1項及び第3項に規定する権限 | 当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長 | |
八 法第48条第3項に規定する権限(第38条第1項の表第4号に係るものに限る。) | 当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長 | |
九 法第48条第4項に規定する権限 | 第38条第4項に係る権限 | 1 法第39条の3第1号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあつては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長 2 法第39条の3第2号に掲げる施設の設置者又は同条第3号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長 |
第38条第7項に係る権限 | 当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長 |
第42条
【書類の提出】
2
前項の申請、届出又は報告であつて国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であつて管区海上保安本部長にするもの(第十一管区海上保安本部長にするものにあつては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。)は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由してしなければならない。
別表第一の二
【第十二条の二の二十三関係】
講習科目 | 条件 |
一 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において化学に関する科目を修得して卒業した者であること。 |
二 有害液体物質の取扱いに関する実務 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。 二 大学等において化学に関する科目を修得して卒業した者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。 |
三 有害液体物質の処理に関する知識 | |
四 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務 | 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。 |
五 検知器具及び保護具の取扱い方法 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 大学等において医学又は工学に関する科目を修得して卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
六 災害防止対策 | 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
七 海上汚染防止対策 | |
八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令 | 一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 二 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者であること。 三 国又は地方公共団体の公務員として、船員に関する法令に関する事務に従事した者であること。 |
別表第二
【第三十三条の三関係】
備付者 | 特定油防除資材 | 数量 | |||||
一 法第三十九条の三第一号に掲げる者 | イ 総トン数五百トン以上の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの | オイルフェンスB | 当該船舶の長さの一・五倍の長さ | ||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定される排出量(以下「想定排出量」という。)の一割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ロ 総トン数五百トン未満の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの | オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該船舶の長さの一・五倍の長さ | |||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の一割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ハ 第三十三条の六第一号の海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けるもの | オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |||
長さ(メートル) | 200 | 240 | 260 | 300 | |||
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | |||
長さ(メートル) | 400 | 460 | 600 | 700 | |||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ニ 第三十三条の六第二号から第五号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(一時間以内に到達可能な場所に限る。)に備え付けるもの | オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |||
長さ(メートル) | 300 | 340 | 360 | 400 | |||
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | |||
長さ(メートル) | 660 | 800 | 1,500 | 2,000 | |||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ホ 第三十三条の六第二号から第五号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(二時間以内に到達可能な場所(ニに掲げる場所を除く。)に限る。)に備え付けるもの | オイルフェンスB | 当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
総トン数(トン) | 200未満 | 200以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | |||
長さ(メートル) | 500 | 540 | 580 | 660 | |||
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 | |||
長さ(メートル) | 1,000 | 1,220 | 2,280 | 3,000 | |||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
二 法第三十九条の三第二号に掲げる者 | イ 五万キロリットル以上の量の特定油を保管することができる施設の設置者 | オイルフェンスB | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | ||||
特定油の量(キロリットル) | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上200,000未満 | 200,000以上 | ||||
長さ(メートル) | 660 | 840 | 1,000 | ||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ロ イ以外の施設の設置者 | オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ | |||||
特定油の量(キロリットル) | 1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | |||
長さ(メートル) | 200 | 300 | 360 | 460 | |||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
三 法第三十九条の三第三号に掲げる者 | イ 総トン数一万トン以上の船舶を係留することができる係留施設の管理者 | オイルフェンスB | 当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの一・五倍の長さ | ||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 | ||||||
ロ イ以外の係留施設の管理者 | オイルフェンスA又はオイルフェンスB | 当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの一・五倍の長さ | |||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 | 当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
備考
1 この表において「想定排出量」とは、次に掲げる量をいう。
イ この表中第一号の場合にあつては、当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる量 | ||||||||
総トン数 (トン) | 200未満 | 200以上 500未満 | 500以上 1,000未満 | 1,000以上 5,000未満 | 5,000以上 10,000未満 | 10,000以上 50,000未満 | 50,000以上 100,000未満 | 100,000以上 |
想定排出量 (キロリットル) | 10 | 15 | 20 | 30 | 70 | 100 | 230 | 320 |
ロ この表中第二号の場合にあつては、当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる量 | ||||||||
特定油の量 (キロリットル) | 500以上 1,000未満 | 1,000以上 5,000未満 | 5,000以上 10,000未満 | 10,000以上 50,000未満 | 50,000以上 100,000未満 | 100,000以上 200,000未満 | 200,000以上 | |
想定排出量 (キロリットル) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
ハ この表中第三号の場合にあつては、当該管理者の管理する係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、それぞれイの表に掲げる量 |
2 この表中第一号ハ、ニ及びホの数量の欄に掲げる数量は、船舶所有者が二以上の船舶に係る特定油防除資材を同一の備付基地に備え付けておく場合にあつては、当該船舶所有者(当該船舶所有者が二以上ある場合にあつては、それぞれの船舶所有者)について、その所有する船舶に係る特定油防除資材の数量のうち最大の数量とする。この場合において、二以上の船舶所有者がそれぞれ当該特定油防除資材の全部又は一部を使用することができることとされているときは、当該全部又は一部の数量をそれぞれの船舶所有者が備え付けている特定油防除資材の数量とみなす。
3 この表中第二号及び第三号の数量の欄に掲げる数量は、法第三十九条の三第二号に規定する施設(以下「保管施設」という。)の設置者が同条第三号に規定する係留施設の管理者である場合にあつては、その者について、当該保管施設に係る特定油防除資材の数量と当該係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
4 この表中第三号ロの数量の欄に掲げる数量(オイルフェンスに係るものに限る。)は、同号ロに規定する係留施設の管理者が当該係留施設から五百メートルの距離の範囲内にある他の同号ロに規定する係留施設の管理者である場合にあつては、その者について、これらの係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
5 この表中第三号の数量の欄に掲げる数量(油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤に係るものに限る。)は、法第三十九条の三第三号に規定する係留施設の管理者が当該係留施設の所在する港の区域(港則法に基づく港の区域(港則法施行規則別表第一の港の名称の欄に掲げる港にあつては、同表の境界の欄に掲げる区域)をいう。)において他の同号に規定する係留施設を管理している場合にあつては、その者について、これらの係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。
別表第三
【第三十三条の十一関係】
総トン数(トン) | 5,000以上10,000未満 | 10,000以上50,000未満 | 50,000以上100,000未満 | 100,000以上 |
特定油回収能力(キロリットル) | 6 | 16 | 27 | 38 |
備考
1 この表中特定油回収能力の欄に掲げる数値は、船舶所有者が二以上の特定タンカーに係る油回収船又は油回収装置を同一の配備場所に配備する場合にあつては、当該船舶所有者(当該船舶所有者が二以上ある場合にあつては、それぞれの船舶所有者)について、その所有する特定タンカーに係る油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の数値のうち最大の数値とする。
2 二以上の船舶所有者がそれぞれ同一の配備場所に配備される油回収船又は油回収装置の全部又は一部を使用することができることとされているときは、当該油回収船又は油回収装置の全部又は一部をそれぞれの船舶所有者が配備している油回収船又は油回収装置とみなして、この表を適用する。
別表第五
【第四十条関係】
型式承認 | 検定 | |
ふん尿及び汚水処理装置 | 二四六、七〇〇円 | 一台につき 九、九〇〇円 |
粉砕装置 | 一五九、八〇〇円 | 一台につき 八、五〇〇円 |
オイルフェンス | 二〇七、八〇〇円 | 二十メートル又はその端数につき 一、三〇〇円 |
油処理剤 | 九八、六〇〇円 | 容器又は包装一個につき 二一〇円 |
油吸着材 | 一七〇、五〇〇円 | 容器又は包装一個につき 三六〇円 |
油ゲル化剤 | 一七〇、五〇〇円 | 容器又は包装一個につき 五四〇円 |
型式の変更の承認 | 一件につき九、一〇〇円 | |
検定合格証明書の交付 | 一通につき一、三〇〇円 | |
検定合格証明書の再交付 | 一通につき二、七五〇円 |
第1号の3様式 (第11条の3関係)
第1号の4様式 (第11条の3関係)
第1号の4の2様式 (第12条の2の2関係)
第1号の4の3様式 (第12条の2の4関係)
第1号の4の4様式 (第12条の2の30関係)
第1号の4の5様式 (第12条の2の41関係)
第1号の5様式(第12条の3の6関係)
第1号の5の2様式(第12条の3の8関係)
第1号の5の3様式(第12条の3の8関係)
第1号の5の4様式(第12条の3の9関係)
第1号の5の5様式(第12条の3の9関係)
第1号の6様式 (第12条の4関係)
第1号の7様式 (第12条の6関係)
第1号の8様式 (第12条の7関係)
第1号の9様式 (第12条の14関係)
第1号の9の2様式 (第12条の15関係)
第1号の9の3様式 (第12条の15関係)
第1号の9の4様式 (第12条の16関係)
第1号の10様式 (第12条の16の2関係)
第1号の11様式 (第12条の17の2関係)
第1号の12様式 (第12条の17の2関係)
第1号の13様式 (第12条の17の6の2関係)
第1号の14様式 (第12条の17の6の3関係)
第1号の15様式 (第12条の17の6の5関係)
第2号様式 (第13条関係)
第3号様式 (第13条関係)
第4号様式 (第13条関係)
第4号の2様式 (第37条の17関係)
第5号様式 (第38条関係)
第6号様式 (第38条関係)
第6号の2様式 (第38条関係)
第7号様式 (第39条関係)
第7号の2様式 (第39条関係)
第8号様式 (第40条関係)
附則
昭和58年8月24日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第三項の規定による排出されるクリーンバラスト中の油分の監視は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第十一条第二項又は第十二条第二項の規定に適合する油分濃度計により当該排出されるクリーンバラスト中の油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えないことを確認して行うものとする。
第3条
第4条
第5条
1
技術基準省令附則第四条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるタンカーについての新規則第十一条の二の適用については、同条第三号ト中「貨物艙」とあるのは「貨物艙及びクリーンバラストタンク(技術基準省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクをいう。)」とする。
2
前項に規定するタンカーにおける海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。油の排出その他油の取扱いに関する作業事項一 タンカーのクリーンバラストタンク(技術基準省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクをいう。以下この表において同じ。)への水バラストの積込み1 水バラストを積み込んだクリーンバラストタンクの識別記号2 水バラストの積込みの開始時における船舶の位置3 ポンプ及び配管の洗浄時における船舶の位置4 ポンプ及び配管の洗浄により生じた洗浄水のうち、スロップタンク又は一時的に汚れた水バラスト等を保留する貨物艙へ移し替えたものの量及び当該タンク内の総量並びに当該タンクの識別記号5 追加の水バラストの積込みの開始時における船舶の位置6 水バラストの積込み後にクリーンバラストタンクと貨物艙及び燃料油タンクとを分離するために配管に設けた弁を閉鎖した時刻及び当該弁の閉鎖時における船舶の位置7 積み込んだ水バラストの量二 タンカーのクリーンバラストタンクからの水バラストの排出又は処分1 水バラストを排出し、又は処分したクリーンバラストタンクの識別記号2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置4 排出し、又は処分した量5 排出前の水バラストの表面又は排出中の排出場所の海面に油膜が生じていることが認められたかどうかの別6 排出中の水バラストを油分濃度計(技術基準省令附則第四条第八項に規定する油分濃度計(技術基準省令第十一条第一項第一号及び技術基準省令第十二条第一項第一号の油分濃度計を含む。)をいう。)により監視したかどうかの別7 排出後又は処分後にクリーンバラストタンクと貨物艙及び燃料油タンクとを分離するために配管に設けた弁を閉鎖した時刻及び当該弁の閉鎖時における船舶の位置
第6条
1
附則第四条に規定するタンカーにおける法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄の第一号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十五号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。油の排出その他油の取扱いに関する作業事項一 タンカーへの水バラストの積込み1 水バラストを積み込んだタンクの識別記号2 水バラストの積込みの開始時における船舶の位置3 積み込んだ水バラストの総量二 航海中のタンカーにおける水バラストの移替え移替えの理由三 タンカーからの水バラストの受入施設への処分1 水バラストを処分した受入施設がある港の名称2 水バラストを処分した受入施設の名称3 処分した水バラストの総量
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成5年3月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
平成五年七月六日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日前に建造に着手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「現存タンカー」という。)のうち、載貨重量トン数二万トン未満の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン未満の精製油運搬船の損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、第一条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新規程」という。)第百九条及び第四条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「新規則」という。)第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成5年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式の表注Iの改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月21日
第9条
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「旧海防法施行規則」という。)第十二条の二の六の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新海防法施行規則」という。)第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。
第11条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(相当確認等の申請)
第3条
(添付書類)
第4条
(相当確認等の準備)
第6条
(相当原動機証書の再交付)
第7条
(相当原動機証書の書換え)
第8条
(相当原動機証書の返納)
第15条
(小型船舶用原動機相当確認等業務員の選任届等)
第16条
(機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における規定の適用)
第17条
(機構の小型船舶用原動機相当確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
2
前項第四号に掲げる日以後においては、同項第二号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第三号の範囲内の小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機相当確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
第18条
(地方運輸局長の小型船舶用原動機相当確認等事務の機構への引継ぎ)
第20条
(相当確認等に係る船級協会の登録の申請)
第21条
(帳簿の記載等)
第22条
(報告書の提出等)
第23条
(準用)
第24条の3
(オゾン層破壊物質記録簿)
改正法附則第九条第五項のオゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、オゾン層破壊物質記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。オゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業事項一 オゾン層破壊物質を含む設備の修理又は保守に伴う当該設備へのオゾン層破壊物質の一部又は全部の充てん1 充てんの日時及び充てん時における船舶の位置2 充てんに係る設備の名称3 充てんしたオゾン層破壊物質の種類及び質量二 オゾン層破壊物質を含む設備の修理又は保守に伴う当該設備からのオゾン層破壊物質の放出1 放出の日時及び放出時における船舶の位置2 放出に係る設備の名称3 放出したオゾン層破壊物質の種類及び質量三 オゾン層破壊物質を含む設備からのオゾン層破壊物質の受入施設への移送又は他の船舶への移載1 移送又は移載の日時2 移送した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称3 移送又は移載に係る設備の名称4 移送し、又は移載したオゾン層破壊物質の種類及び質量四 事故その他の理由によるオゾン層破壊物質を含む設備からの例外的なオゾン層破壊物質の放出1 放出の日時及び放出時における船舶の位置2 放出に係る設備の名称3 放出したオゾン層破壊物質の種類及び質量4 放出の状況及び理由
第25条
(中間検査)
第26条
(登録検定機関の登録等)
第27条
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の準用)
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第五条第三項、第六条第三項及び第四項、第十一条、第三十三条並びに第四十五条第一項及び第三項から第六項までの規定は、改正法附則第十二条第一項の検査について準用する。この場合において、同令第三十三条第一項中「法第十七条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第三項」と、同令第四十五条第一項中「別表第一」とあり、同条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第二」と、同令第十七号様式及び第十九号様式中「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第27条において準用する海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」と、同令第十八号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条第3項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替えるものとする。
第28条
(型式承認規則の準用)
海洋汚染防止設備型式承認規則(第一条、第二条及び第十一条第二項第四号を除く。)の規定は、改正法附則第十二条第一項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、同令第三条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項」と、同令第四条、第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号及び第十一条第二項第一号中「法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準」とあるのは「改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十四第一項又は第十九条の二十六第二項に規定する技術上の基準に相当する基準」と、同令第十五条第一項及び第二十六条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第九条第四項」とあるのは「改正法附則第十二条第三項」と、同令第二十七条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項」と、同令第二十九条第一項中「別表第一」とあるのは「型式承認及び検定にあつては附則別表第三、第八条第一項の規定による承認又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付にあつては別表第一」と、同令第二十九条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第四」と、同令第一号様式及び第二号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替える。
第29条
(様式等に係る経過措置)
第30条
(権限の委任)
1
改正法附則第二条第一項及び第二項、第九条第六項、第十二条第一項並びに同条第三項において準用する船舶安全法第九条第三項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(物件が本邦にある場合にあっては当該物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
附則
平成22年12月1日
第2条
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に国際航海に従事する総トン数百五十トン以上のタンカーに交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急装置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「旧検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書は、当該タンカーについて施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書とみなす。