船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令
平成16年10月28日 改正
船舶安全法(以下「法」という。)第12条第1項後段、第25条の40第2項及び第25条の61第2項(法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ三第3項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
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