• 船舶登記の嘱託職員を指定する省令

船舶登記の嘱託職員を指定する省令

平成16年3月31日 改正
船舶登記規則第1条において準用する不動産登記法第35条第3項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。大臣官房会計課長検疫所長国立ハンセン病療養所長
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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