若年定年退職者給付金に関する省令
平成23年6月28日 改正
第1条
【若年定年退職者給付金の支給期月】
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第27条の3第1項に規定する防衛省令で定める月は、次の各号に掲げる法第27条の2に規定する若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
①
法第27条の3第1項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。) 若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)の退職した日の属する月の区分に応じて次に定める月
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参照条文
第2条
【若年定年退職者申出書】
1
防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を含む。)の長、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、航空自衛隊の部隊及び機関(航空幕僚長の指定する部隊及び機関とし、航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、情報本部長、技術研究本部長、装備施設本部長、防衛監察監並びに地方防衛局長(次条第2項において「防衛大学校長等」という。)は、若年定年退職者及び法第27条の11第3項に規定する勤務延長期間内に死亡した者(以下この項において「勤務延長期間内死亡者」という。)の退職又は死亡に際しては、その者に係る給付金支給機関(給付金の支給を受けることができる者に対して給付金を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対してその旨を通知するとともに、若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者の遺族等(法第27条の11第3項の規定により給付金の支給を受ける者をいう。)に別記様式第一の若年定年退職者申出書を提出させ、当該給付金支給機関の長に送付するものとする。
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参照条文
第3条
【給付金支給機関の指定】
2
幕僚長は、陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官であった若年定年退職者に係る給付金支給機関としてそれぞれの監督する給付金支給機関を指定するとともに、前条第1項に規定する若年定年退職者申出書を送付することとされている防衛大学校長等に対し、その旨を通知するものとする。
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参照条文
第4条
【給付金支給機関の事務】
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参照条文
第7条
【所得の届出等】
1
法第27条の6第1項の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第二の所得届出書を提出することにより行うものとする。
2
法第27条の6第1項に規定する防衛省令で定める書類は、所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票又は同法第120条第1項に規定する申告書の控えその他退職した日の属する年の翌年における法第27条の4第4項に規定する事業所得の金額及び給与所得の金額を証する書類並びに就業期間を証明する書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。
第8条
【所得の届出等が行われない場合の取扱い】
1
給付金支給機関の長は、法第27条の6第1項の規定により所得の届出及び書類の提出をなすべき者(以下この条において「所得届出者」という。)が第6条の規定による届出の期限までに前条に規定する所得届出書又は書類(以下「所得届出書等」という。)を提出しないときは、これらの者に対し、速やかに、書面を送付することにより、所得届出書等の提出を求めなければならない。
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参照条文
第9条
1
3
法第27条の6第4項の規定による弁明は、第1項に規定する処分理由の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に書面を防衛大臣に提出することにより行うものとする。ただし、処分の相手方が口頭により弁明する旨を申し出たときは、この限りでない。
4
防衛大臣は、第1項に規定する処分理由通知書を送付した後六十日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第27条の6第2項又は第3項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処分の相手方に送付するものとする。
第10条
【弁明の聴取等】
前条第3項の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処分の相手方に読み聞かせ、誤りのないことを確認した上、署名押印を求めるものとする。
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参照条文
第11条
【処分の決定をした場合の措置等】
第12条
【給付金の追給の請求等】
1
法第27条の7第1項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第三の若年定年退職者給付金追給請求書を提出することにより行うものとする。
2
前項に規定する若年定年退職者給付金追給請求書(以下単に「若年定年退職者給付金追給請求書」という。)には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における法第27条の4第4項に規定する事業所得の金額及び給与所得の金額を証する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
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参照条文
第13条
【給付金の追給の決定の通知】
給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。
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参照条文
第14条
【給付金の追給の期月】
法第27条の7第1項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の八月に支給するものとする。
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参照条文
第15条
【給付金の支払を差し止める際の措置】
1
給付金管理者は、法第27条の8第1項又は第2項の規定による処分(以下この条において「支払差止処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
5
給付金管理者は、法第27条の8第7項の規定により支払差止処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えたときは、当該支払差止処分を受けた者に対し若年定年退職者給付金支払差止処分書をいつでも交付できるように保管しなければならない。
6
給付金管理者は、支払差止処分を行ったとき又は法第27条の8第4項若しくは第5項の規定により当該支払差止処分を取り消したときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第16条
【退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金を支給しないこととする処分を行う際の措置】
1
給付金管理者は、法第27条の9第1項の規定による処分(以下この条において「不支給処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
2
給付金管理者が行う不支給処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金不支給処分書により行うものとする。
①
刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合又は在職期間(法第27条の2に規定する在職期間をいう。以下同じ。)中の行為に関し法第27条の9第1項第1号に規定する再任用職員に対する免職処分を受けた場合 別記様式第八
第17条
【禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置】
1
給付金管理者は、法第27条の10第1項の規定による処分(以下この条において「返納命令処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
6
給付金支給機関の長は、当該若年定年退職者から給付金の返納があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第18条
【遺族又は相続人に対する給付金の支給期月】
法第27条の11第1項第2号及び第2項第2号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、所得届出書等を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月以降に受理した場合には、当該所得届出書等を受理した日の属する月の翌月)とする。
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参照条文
第19条
【遺族又は相続人の申出等】
1
法第27条の11第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十五の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
2
前項の若年定年退職者遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。
②
届出者が法第27条の14第1項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類
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参照条文
第20条
【遺族又は相続人の行う所得の届出等】
1
法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して五月を経過した日のいずれか遅い日とする。
2
第7条の規定は、法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。この場合において、第7条第1項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に」とあるのは「第20条第1項に」と、同条第2項中「法第27条の6第1項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第21条
【所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置】
第8条及び第9条の規定は、法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者が当該届出又は書類の提出をしない場合について準用する。この場合において、第8条第1項中「法第27条の6第1項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項」と、「第6条」とあるのは「第20条第1項」と、「前条」とあるのは「第20条第2項において準用する前条」と、同条第2項第3号中「法第27条の6第2項又は第3項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第2項又は第3項」と、第9条第1項及び第3項中「法第27条の6第4項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第4項」と、同条第4項中「法第27条の6第2項又は第3項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第22条
【遺族又は相続人による給付金の追給の請求等】
3
第14条の規定は、法第27条の11第8項の規定により追給する給付金の追給の期月について準用する。この場合において、第14条中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。
第23条
【遺族又は相続人に対する給付金の差止め等】
1
第15条の規定は、法第27条の12第1項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。この場合において、第15条第1項中「法第27条の8第1項又は第2項」とあるのは「法第27条の12第1項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第2項第3号中「法第27条の8第2項第2号」とあるのは「法第27条の12第1項」と、同条第3項中「法第27条の8第3項」とあるのは「法第27条の12第2項」と、同条第5項中「法第27条の8第7項」とあるのは「法第27条の12第10項」と、同条第6項中「法第27条の8第4項若しくは第5項」とあるのは「法第27条の12第3項若しくは第4項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と読み替えるものとする。
2
第16条の規定は、法第27条の12第5項の規定による給付金を支給しないこととする処分について準用する。この場合において、第16条第1項中「法第27条の9第1項」とあるのは「法第27条の12第5項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第3項中「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第4項中「法第27条の9第2項」とあるのは「法第27条の12第7項」と読み替えるものとする。
3
第17条の規定は、法第27条の12第6項の規定による給付金の全部又は一部に相当する金額の返納の処分について準用する。この場合において、第17条第1項中「法第27条の10第1項」とあるのは「法第27条の12第6項」と、同条第2項第2号中「法第27条の10第1項第3号」とあるのは「法第27条の12第6項」と読み替えるものとする。
第24条
【給付金の受給者の相続人からの給付金相当額の納付】
1
給付金管理者が行う法第27条の13第1項の規定による通知は、別記様式第十六の防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の13第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当の理由がある旨の通知書により行うものとする。
2
給付金管理者は、法第27条の13第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「納付命令処分」という。)を行うに際して、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該給付金の受給者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
第25条
【給付金の支給を受けることができる者の異動届等】
1
若年定年退職者又は法第27条の11第1項、第2項若しくは第3項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第1条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第18条に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金の全額が支給される遺族を変更するとき又は振込金融機関を変更するときは、速やかに、別記様式第二十一による異動届出書を、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
附則
2
退職した日の属する年の翌々年が平成二十三年である若年定年退職者であって、第六条に定める日までに所得届出書等を提出することが東日本大震災(同年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により困難となったものに係る法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、第六条の規定にかかわらず、九月三十日とする。この場合における第七条及び第八条の規定の適用については、第七条第一項中「前条」とあるのは「附則第二項」と、第八条第一項中「第六条」とあるのは「附則第二項」とする。
3
前項の規定の適用を受けた者に係る第二回目の給付金の支給期月は、第一条第二号の規定にかかわらず、給付金支給機関の長がその者から所得届出書等を受理した日の属する月の翌月とする。この場合における第二十五条の規定の適用については、同条第一項中「第一条」とあるのは、「附則第三項」とする。
4
自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年が平成二十三年である若年定年退職者であって、第十二条第一項に定める日までに若年定年退職者給付金追給請求書を提出することが東日本大震災により困難となったものに対する同項の規定の適用については、同項中「六月三十日」とあるのは、「九月三十日」とする。
5
前項の規定の適用を受けた者に係る法第二十七条の七第一項の規定により追給する給付金の追給の期月は、第十四条の規定にかかわらず、給付金支給機関の長がその者から若年定年退職者給付金追給請求書を受理した日の属する月の翌月とする。
6
退職した日の属する年の翌々年が平成二十三年である若年定年退職者の遺族又は相続人であって、第二十条第一項に定める日までに所得届出書等を提出することが東日本大震災により困難となったものに係る法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、第二十条第一項の規定にかかわらず、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の九月三十日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して五月を経過した日のいずれか遅い日とする。この場合における同条及び第二十一条の規定の適用については、第二十条第二項及び第二十一条中「第二十条第一項」とあるのは、「附則第六項」とする。