薬事法関係手数料規則
平成20年3月27日 改正
第2条
【厚生労働省令で定める体外診断用医薬品】
薬事法関係手数料令(以下「手数料令」という。)第7条第1項第1号イ(13)の厚生労働省令で定める体外診断用医薬品は、手数料令第7条第1項第1号イ(14)に掲げる体外診断用医薬品と組み合わせて一体となる体外診断用医薬品とする。
第3条
【承認のために必要な試験の対象となる医薬品】
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