衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令
平成12年6月7日 改正
第4条
【人口の特例】
衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第1項に規定する最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村の境界に変更があった場合においては、当該都道府県、郡又は市町村の人口は、地方自治法施行令第176条又は第177条の規定により都道府県知事が告示した人口による。
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