行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成18年4月26日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、行政書士法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、行政書士法第9条第1項及び第2項(同法第13条の17において準用する場合を含む。)、同法第13条の21第1項において準用する会社法第615条第2項及び第617条第4項、行政書士法第13条の21第2項において準用する会社法第672条第1項、第2項又は第4項並びに行政書士法施行規則第10条(同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。
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参照条文
第4条
【電磁的記録による保存】
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、行政書士法第9条第1項(同法第13条の17において準用する場合を含む。)、同法第13条の21第1項において準用する会社法第615条第1項及び行政書士法施行規則第10条(同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。
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参照条文
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
行政書士法施行規則第10条(同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第9条
【電磁的記録による交付】
1
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、行政書士法施行規則第10条(同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
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参照条文