行方不明者発見活動に関する規則
平成25年3月8日 改正
第6条
【行方不明者届の受理】
第8条
【行方不明者に係る事項の報告】
第10条
【事後に取得した情報の記録及び活用】
行方不明者届を受理した警察署長(前条第1項の規定により引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた警察署長。以下「受理署長」という。)は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、これを記録するとともに、行方不明者発見活動に積極的に活用するものとする。
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参照条文
第11条
【特異行方不明者の判定】
2
受理署長は、前項の規定により行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。
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参照条文
第13条
【行方不明者照会】
1
警察本部の行方不明者発見活動を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長は、行方不明者の発見のため必要があると認めるときは、警察本部長(方面本部長を除く。)を通じて、行方不明者照会(警察庁生活安全企画課長に対して、第8条第3項の規定により保管する記録のうちから必要な記録を検索し、該当する記録に係る情報を提供するよう求めることをいう。)を行うことができる。
第14条
【行方不明者に係る資料の公表】
1
受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2
前項の規定により受理署長が資料を公表する期間は、当該資料に係る行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときその他資料を公表する必要がなくなったと認めるときを除き、資料を公表した日からおおむね三月間とする。ただし、受理署長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
第15条
【受理票の写しの送付】
第16条
【身元不明死体票の作成及び送付】
警察署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある行方不明者届を受理しているかどうか確認し、これを受理していないときは、速やかに、身元不明死体票を作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。
第17条
【本部鑑識課長による対照等】
3
本部鑑識課長は、前二項に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票を整理し、及び保管するとともに、速やかに、その写しを作成し、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
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参照条文
第22条
【特異行方不明者手配の手続】
3
受理署長は、急を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、第1項に規定する警察署長に対して、電話その他の方法により直接特異行方不明者手配を行うことができる。この場合においては、特異行方不明者手配を行った後速やかに、前二項の規定による手続を行わなければならない。
第25条
【行方不明者を発見した警察職員等の措置】
2
警察署長は、前項の規定により行方不明者を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者及び届出人の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの措置をとらなければならない。
第26条
【届出人に対する通知】
1
受理署長は、行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときは、速やかに、届出人に対して、発見又は死亡確認の日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。
第27条
【警察本部長等に対する報告等】