裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令
平成20年1月17日 制定
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「法」という。)第16条第8号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
③
配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること。
④
妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院若しくは退院に自らが付き添い、又は出産に自らが立ち会う必要があること。
⑥
前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第27条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。