裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
平成21年6月3日 改正
第2条
【対象事件及び合議体の構成】
1
第3条
【対象事件からの除外】
1
地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
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参照条文
第5条
【罰条変更後の取扱い】
裁判所は、第2条第1項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第312条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第26条の定めるところにより、当該事件を一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。
第15条
【就職禁止事由】
1
次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
③
次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
ニ
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「防衛省職員給与法」という。)第4条第1項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員、防衛省職員給与法第4条第2項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員及び防衛省職員給与法第4条第5項の規定の適用を受ける職員
第16条
【辞退事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
第17条
【事件に関連する不適格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。
⑩
事件について刑事訴訟法第266条第2号の決定、略式命令、同法第398条から第400条まで、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
第21条
【裁判員候補者予定者名簿の調製】
1
市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
第24条
【裁判員候補者の補充の場合の措置】
1
地方裁判所は、第20条第1項の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第27条
【裁判員候補者の呼出し】
1
裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。
第29条
【裁判員候補者の出頭義務、旅費等】
3
地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、第34条第7項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。
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参照条文
第34条
【裁判員候補者に対する質問等】
2
陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。
第35条
【異議の申立て】
4
第1項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第423条第2項中「受け取つた日から三日」とあるのは、「受け取り又は口頭による申立てがあつた時から二十四時間」と読み替えるものとする。
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参照条文
第36条
【理由を示さない不選任の請求】
1
検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第2条第3項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。
第37条
【選任決定】
1
裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第2条第2項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。
第38条
【裁判員が不足する場合の措置】
1
裁判所は、前条第1項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。
第41条
【請求による裁判員等の解任】
1
検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。ただし、第7号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。
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参照条文
第44条
【裁判員等の申立てによる解任】
1
裁判員又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた第16条第8号に規定する事由により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。
第46条
【裁判員の追加選任】
1
裁判所は、第2条第1項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合において、補充裁判員があるときは、その補充裁判員の選任の決定において定められた順序に従い、補充裁判員を裁判員に選任する決定をするものとする。
第50条
【第一回の公判期日前の鑑定】
1
裁判所は、第2条第1項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。
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参照条文
第53条
【公判期日等の通知】
前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。
第55条
【冒頭陳述に当たっての義務】
検察官が刑事訴訟法第296条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法第316条の30の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。
第57条
【裁判所外での証人尋問等】
第58条
【被害者等に対する質問】
刑事訴訟法第292条の2第1項の規定により被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。)又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
第59条
【被告人に対する質問】
刑事訴訟法第311条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。
第63条
【判決の宣告等】
1
刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決及び同法第336条の規定による無罪の判決並びに少年法第55条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。ただし、裁判員が出頭しないことは、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない。
第64条
【刑事訴訟法等の適用に関する特例】
1
第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第43条第4項、第69条、第76条第2項、第85条、第108条第3項、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11 | 合議体の構成員 | 合議体の構成員である裁判官 |
第81条 | 逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 | 逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由 |
第89条第5号 | 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 | 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 |
第96条第1項第4号 | 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 | 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触したとき。 |
第157条の2、第157条の4第1項、第316条の39第1項から第3項まで、第435条第7号ただし書 | 裁判官 | 裁判官、裁判員 |
第256条第6項 | 裁判官 | 裁判官又は裁判員 |
第304条第1項 | 裁判長又は陪席の裁判官 | 裁判長、陪席の裁判官又は裁判員 |
第316条の15第1項第2号 | 裁判所又は裁判官 | 裁判所、裁判官又は裁判官及び裁判員 |
第321条第2項 | 裁判所若しくは裁判官 | 裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員 |
第377条第1号 | 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 | 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。ただし、裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第6条第1項に規定する裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、又はその違法が裁判員が同法第15条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる者に該当することであるときは、この限りでない。 |
第435条第7号本文 | 原判決に関与した裁判官 | 原判決に関与した裁判官若しくは裁判員 |
2
第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる場合における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第22条第4項の規定の適用については、同項中「合議体の構成員」とあるのは、「合議体の構成員である裁判官」とする。
第65条
【訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録】
1
裁判所は、対象事件(第5条本文の規定により第2条第1項の合議体で取り扱うものとされた事件を含む。)及び第4条第1項の決定に係る事件の審理における裁判官、裁判員又は訴訟関係人の尋問及び証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述、刑事訴訟法第292条の2第1項の規定による意見の陳述並びに裁判官、裁判員又は訴訟関係人による被告人の供述を求める行為及び被告人の供述並びにこれらの状況(以下「訴訟関係人の尋問及び供述等」という。)について、審理又は評議における裁判員の職務の的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、これを記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。ただし、事案の内容、審理の状況、供述又は陳述をする者に与える心理的な負担その他の事情を考慮し、記録媒体に記録することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3
前項の場合において、その訴訟関係人の尋問及び供述等を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。ただし、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがないと明らかに認められるときは、この限りでない。
4
刑事訴訟法第40条第2項、第180条第2項及び第270条第2項の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第305条第4項及び第5項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、それぞれ準用する。
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参照条文
第66条
【評議】
5
裁判長は、第1項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。
第70条
【評議の秘密】
第71条
【区分審理決定】
1
裁判所は、被告人を同じくする数個の対象事件の弁論を併合した場合又は第4条第1項の決定に係る事件と対象事件の弁論を併合した場合において、併合した事件(以下「併合事件」という。)を一括して審判することにより要すると見込まれる審判の期間その他の裁判員の負担に関する事情を考慮し、その円滑な選任又は職務の遂行を確保するため特に必要があると認められるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、併合事件の一部を一又は二以上の被告事件ごとに区分し、この区分した一又は二以上の被告事件ごとに、順次、審理する旨の決定(以下「区分審理決定」という。)をすることができる。ただし、犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるときその他相当でないと認められるときは、この限りでない。
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参照条文
第72条
【区分審理決定の取消し及び変更】
1
裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、区分事件(区分審理決定により区分して審理することとされた一又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。)ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を取り消す決定をすることができる。ただし、区分事件につき部分判決がされた後は、この限りでない。
2
裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を変更する決定をすることができる。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
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参照条文
第74条
【構成裁判官のみで構成する合議体による区分事件の審理及び裁判】
裁判所は、区分事件に含まれる被告事件の全部が、対象事件に該当しないとき又は刑事訴訟法第312条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため対象事件に該当しなくなったときは、構成裁判官のみで構成する合議体でその区分事件の審理及び裁判を行う旨の決定をすることができる。
第77条
【区分事件の審理における検察官等による意見の陳述】
3
区分事件の審理において、裁判所は、区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人(刑事訴訟法第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。第89条第1項において同じ。)又はその委託を受けた弁護士から、第1項に規定する事項に係る事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、同項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
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参照条文
第79条
区分事件に含まれる被告事件について、刑事訴訟法第329条の規定による管轄違いの判決、同法第336条の規定による無罪の判決、同法第337条の規定による免訴の判決又は同法第338条の規定による公訴棄却の判決の言渡しをしなければならない事由があるときは、部分判決でその旨の言渡しをしなければならない。
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参照条文
第81条
【管轄違い等の部分判決後の弁論の分離】
第79条の部分判決は、当該部分判決をした事件に係る弁論を刑事訴訟法第313条第1項の決定により分離した場合には、その決定を告知した時に、終局の判決となるものとする。
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参照条文
第82条
【区分事件審判に関する公判調書】
1
区分事件審判に関する公判調書は、刑事訴訟法第48条第3項の規定にかかわらず、各公判期日後速やかに、遅くとも当該区分事件についての部分判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、部分判決を宣告する公判期日の調書及び公判期日から部分判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は、それぞれその公判期日後十日以内に、整理すれば足りる。
2
前項の公判調書に係る刑事訴訟法第51条第1項の規定による異議の申立ては、同条第2項の規定にかかわらず、遅くとも当該区分事件審判における最終の公判期日後十四日以内(前項ただし書の規定により部分判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内)にこれをしなければならない。
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参照条文
第83条
【公訴の取消し等の制限】
2
刑事訴訟法第465条第1項の規定による正式裁判の請求があった被告事件について、区分審理決定があったときは、同法第466条の規定にかかわらず、当該被告事件を含む区分事件について部分判決の宣告があった後は、当該請求を取り下げることができない。
第86条
【併合事件審判】
1
裁判所は、すべての区分事件審判が終わった後、区分事件以外の被告事件の審理及び区分事件の審理(当該区分事件に含まれる被告事件に係る部分判決で示された事項に係るもの(第3項の決定があった場合を除く。)を除く。)並びに併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件審判」という。)をしなければならない。
3
裁判所は、構成裁判官の合議により、区分事件の審理又は部分判決について刑事訴訟法第377条各号、第378条各号又は第383条各号に掲げる事由があると認めるときは、職権で、その旨の決定をしなければならない。
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参照条文
第88条
【刑事訴訟法第二百九十二条の二の意見の陳述】
区分事件に含まれる被告事件についての刑事訴訟法第292条の2第1項の規定による意見の陳述又は同条第7項の規定による意見を記載した書面の提出は、併合事件審判における審理において行うものとする。ただし、併合事件審判における審理において行うことが困難である場合その他当該被告事件を含む区分事件の審理において行うことが相当と認めるときは、当該区分事件の審理において行うことができる。
第89条
【併合事件審理における検察官等による意見の陳述】
1
併合事件審判における審理において行う刑事訴訟法第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述、同条第2項の規定による被告人及び弁護人の意見の陳述並びに同法第316条の38第1項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述は、部分判決で示された事項については、することができない。
第90条
【選任予定裁判員】
1
裁判所は、区分審理決定をした場合において、必要があると認めるときは、裁判員等選任手続において、第84条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の任務が終了した後に他の区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるべき必要な員数の選任予定裁判員を、各区分事件審判又は併合事件審判ごとに、あらかじめ選定することができる。この場合において、選任予定裁判員の員数は、裁判所が定めるものとする。
2
前項の規定により選任予定裁判員を選定する場合における第26条第2項、第27条第1項ただし書、第35条第2項及び第36条第2項の規定の適用については、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「選任予定裁判員を選定することとした」と、第27条第1項ただし書中「期日から」とあるのは「期日及び第97条第1項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、第35条第2項中「第37条第1項又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する」とあるのは「第91条第1項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、第36条第2項中「補充裁判員を置く」とあるのは「裁判員の員数を超える員数の選任予定裁判員を選定する」と、「選任すべき補充裁判員の」とあるのは「選定すべき選任予定裁判員の員数のうち裁判員の員数を超える」と、「三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」とあるのは「三人以上の奇数及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」とする。
⊟
参照条文
第91条
【選任予定裁判員の選定】
1
裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、前条第1項の規定により裁判所が定めた員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の選任予定裁判員を裁判員(補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。)に選任されるべき順序を定めて選定する決定をしなければならない。
⊟
参照条文
第92条
【選任予定裁判員が不足する場合の措置】
2
第26条(第1項を除く。)から第36条(第2項を除く。)まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することとした」と、第27条第1項ただし書中「期日から」とあるのは「期日及び第97条第1項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、第35条第2項中「第37条第1項又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する」とあるのは「第92条第2項において読み替えて準用する第91条第1項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、第36条第1項中「四人(第2条第3項の決定があった場合は、三人)」とあるのは「選定すべき選任予定裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人以上の奇数及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と、前条第1項中「前条第1項の規定により裁判所が定めた」とあるのは「不足する」と読み替えるものとする。
第93条
【請求による選任予定裁判員の選定の取消し】
1
検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として選任予定裁判員の選定の取消しを請求することができる。ただし、第2号に該当することを理由とする請求は、当該選任予定裁判員についてその選定の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。
⊟
参照条文
第95条
【職権による選任予定裁判員の選定の取消し】
3
裁判所は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたことにより、選任予定裁判員をその選定に係る区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任する必要がなくなった場合には、職権で、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。
4
裁判所は、前項に規定する場合のほか、選任予定裁判員をその選定に係る区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任する必要がなくなったと認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をすることができる。
⊟
参照条文
第96条
【選任予定裁判員の申立てによる選定の取消し】
1
選任予定裁判員は、裁判所に対し、第16条第8号に規定する事由(その選定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。)により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として選定の取消しの申立てをすることができる。
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参照条文
第101条
【裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い】
1
何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。
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参照条文
第102条
【裁判員等に対する接触の規制】
3
前二項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第84条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
第106条
【裁判員等に対する請託罪等】
2
法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。
第107条
【裁判員等に対する威迫罪】
1
被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2
被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。
第108条
【裁判員等による秘密漏示罪】
4
前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第84条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
5
裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第1項と同様とする。
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参照条文
第110条
【裁判員候補者による虚偽記載罪等】
裁判員候補者が、第30条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
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参照条文
附則
第2条
(施行前の措置等)
第3条
(環境整備)
第4条
(経過措置)