製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
2
この規則において「製錬事業者等」とは、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者(発電用原子炉設置者のうち法第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉に係る者をいう。以下同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧発電用原子炉設置者等(特定原子炉設置者に係る者に限る。)、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)をいう。
3
この規則において「放射能濃度確認対象物」とは、製錬事業者等が工場等において用いた資材その他の物であって、これらに含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするものをいう。
第2条
【放射能濃度の基準】
1
特定原子炉設置者が発電用原子炉を設置した工場等において用いた資材その他の物のうち金属くず、コンクリートの破片及びガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)に含まれる放射性物質の放射能濃度についての法第61条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
②
評価に用いる放射性物質の種類が二種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を別表第一の第二欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が一を超えないこと。
2
加工事業者が加工施設を設置した工場等(ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材を取り扱うものを除く。)において用いた資材その他の物のうち金属くずに含まれる放射性物質の放射能濃度についての法第61条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
②
評価に用いる放射性物質の種類が二種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を別表第二の第二欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が一を超えないこと。
第5条
【放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請】
第6条
【測定及び評価の方法の認可の基準】
法第61条の2第2項の規定に基づく放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。
③
放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の決定が、放射能濃度確認対象物の汚染の性状を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置によって測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。
第7条
【機構が行う確認】
法第61条の2第4項の規定により原子力規制委員会が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる確認に関する事務のうち製錬事業者等に係るものは、放射能濃度確認対象物に係る放射能濃度の測定及び評価が第5条第1項の規定に基づき認可を受けた方法に従って行われているかどうかについて確認する事務とする。
第8条
【機構が行う確認の通知書】
第12条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第10条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。