法第38条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
覚せい剤製造業者の指定の申請をする者 一万三千五百円
②
覚せい剤原料輸入業者の指定の申請をする者 一万二千五百円
③
覚せい剤原料輸出業者の指定の申請をする者 一万二千五百円
④
覚せい剤原料製造業者の指定の申請をする者 一万二千五百円
⑤
指定証の再交付の申請をする者 イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
ロ
覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証 二千六百五十円