覚せい剤取締法施行規則
平成21年2月6日 改正
第1条
【覚せい剤施用機関等の指定基準】
覚せい剤取締法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者の指定基準は、左の通りとする。
①
覚せい剤施用機関にあつては、精神科若しくは医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いんこう科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚せい剤の施用が特に必要と認められるものであること。
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参照条文
第4条の2
【情報通信の技術を利用する方法】
1
第9条
【覚せい剤原料輸入業者等の指定基準】
法第30条の2に規定する覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
第10条
【覚せい剤原料輸入業者等の指定申請書】
2
前項の申請書には、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の写しを、覚せい剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。
第12条
【覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請書】
法第30条の6第3項の規定により覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第10号様式の定めるところによる。
第13条
【覚せい剤原料の保管場所の届出】
法第30条の12第1項第1号の規定による届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第2号に規定する届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第11号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
第17条
【権限の委任】