親族、相続等につき鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令
昭和27年2月9日 制定
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戸籍法、寄留法及びこれらに基く命令の適用については、鹿児島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に従前適用されていた法令の規定によりその区域に置かれていた村、その区域、その長及びその事務所を、それぞれ村、村の区域、村長及び村役場とみなす。
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