• 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令

平成20年7月23日 制定
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条第2項第2号の主務省令で定める者は、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、地方公共団体が出資する法人、商工会議所、商工会及び農林漁業者の組織する団体とする。
附則
この省令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
この省令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日の前日までの間におけるこの省令の適用については、「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の規定により設立された法人」とする。

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