• 特定非営利活動促進法

特定非営利活動促進法

平成24年8月1日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。
この法律において「仮認定特定非営利活動法人」とは、第58条第1項の仮認定を受けた特定非営利活動法人をいう。
参照条文
第10条 第12条 第70条 奄美群島振興開発特別措置法第2条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第46条 小笠原諸島振興開発特別措置法第3条 介護保険法施行規則第140条の67 貸金業法施行規則第1条の2の3 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第10条の2 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第7条 景観法第11条 第92条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第3条 構造改革特別区域法第13条 子ども・若者育成支援推進法第15条 子ども・若者育成支援推進法施行規則 資金決済に関する法律施行令第5条 自然公園法第49条 自然再生推進法第2条 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条 消費者契約法第13条 森林法第10条の11の9 森林法施行規則第25条 第104条 森林法施行令第11条 児童福祉法施行規則第2条 住生活基本法第18条 租税特別措置法第41条の18の2 第66条の11の2 第68条の96 第70条 租税特別措置法施行令第27条の3の2 第39条の24 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第4条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条 地方税法第24条 第37条の2 第45条の2 第72条の5 第294条 第314条の7 第317条の2 第701条の34 地方税法施行規則第2条の2 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第6条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第11条 都市計画法第21条の2 都市再生特別措置法第46条 第73条 都市鉄道等利便増進法第11条 第13条 都市の低炭素化の促進に関する法律第46条 都市緑地法第68条 道路運送法第78条 道路運送法施行規則第49条 道路法第33条 独立行政法人国際協力機構法第13条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第15条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条 発達障害者支援法施行令第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第2条 PTA・青少年教育団体共済法第3条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第66条 法人税法施行規則第22条の4 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条
第2章
特定非営利活動法人
第1節
通則
第3条
【原則】
特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第4条
【名称の使用制限】
特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
第5条
【その他の事業】
特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
参照条文
第6条
【住所】
特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第7条
【登記】
特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
参照条文
第8条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。
第9条
【所轄庁】
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。
第2節
設立
第10条
【設立の認証】
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
定款
役員に係る次に掲げる書類
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。)
所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第1号第2号イ、第5号第7号及び第8号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
申請のあった年月日
申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
第1項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当該申請をした者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。ただし、所轄庁が当該申請書を受理した日から一月を経過したときは、この限りでない。
第11条
【定款】
特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
主たる事務所及びその他の事務所の所在地
社員の資格の得喪に関する事項
役員に関する事項
会議に関する事項
資産に関する事項
会計に関する事項
事業年度
その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
解散に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法
設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
第1項第12号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
国又は地方公共団体
公益社団法人又は公益財団法人
私立学校法第3条に規定する学校法人
第12条
【認証の基準等】
所轄庁は、第10条第1項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
当該申請に係る特定非営利活動法人が第2条第2項に規定する団体に該当するものであること。
当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第47条第6号において同じ。)
暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を経過した日から二月(都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間)以内に行わなければならない。
所轄庁は、第1項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
第12条の2
【意見聴取等】
第43条の2及び第43条の3の規定は、第10条第1項の認証の申請があった場合について準用する。
第13条
【成立の時期等】
特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第1項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。
参照条文
第14条
【財産目録の作成及び備置き】
特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。
第3節
管理
第14条の2
【通常社員総会】
理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。
第14条の3
【臨時社員総会】
理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第14条の4
【社員総会の招集】
社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
参照条文
第14条の5
【社員総会の権限】
特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。
第14条の6
【社員総会の決議事項】
社員総会においては、第14条の4の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第14条の7
【社員の表決権】
各社員の表決権は、平等とする。
社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第14条の8
【表決権のない場合】
特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
第14条の9
【社員総会の決議の省略】
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。
第15条
【役員の定数】
特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
第16条
【理事の代表権】
理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
第17条
【業務の執行】
特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。
第17条の2
【理事の代理行為の委任】
理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第17条の3
【仮理事】
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
第17条の4
【利益相反行為】
特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第18条
【監事の職務】
監事は、次に掲げる職務を行う。
理事の業務執行の状況を監査すること。
特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第19条
【監事の兼職禁止】
監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。
第20条
【役員の欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
暴力団の構成員等
第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
第21条
【役員の親族等の排除】
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
参照条文
第22条
【役員の欠員補充】
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第23条
【役員の変更等の届出】
特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。
第24条
【役員の任期】
役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
第25条
【定款の変更】
定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
定款の変更(第11条第1項第1号から第3号まで、第4号(所轄庁の変更を伴うものに限る。)、第5号第6号(役員の定数に係るものを除く。)、第7号第11号第12号(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)又は第13号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付しなければならない。
第10条第2項及び第3項並びに第12条の規定は、第3項の認証について準用する。
特定非営利活動法人は、定款の変更(第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)をしたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。
第26条
所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第4項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。
前項の場合においては、前条第4項の添付書類のほか、第10条第1項第2号イ及び第4号に掲げる書類並びに直近の第28条第1項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第10条第1項第7号の事業計画書、同項第8号の活動予算書及び第14条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第34条第5項において準用する第10条第1項第7号の事業計画書、第34条第5項において準用する第10条第1項第8号の活動予算書及び第35条第1項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。
第1項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
第27条
【会計の原則】
特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
削除
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第1項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
第28条
【事業報告書等の備置き等及び閲覧】
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。
特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第10条第1項第7号の事業計画書、同項第8号の活動予算書及び第14条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第34条第5項において準用する第10条第1項第7号の事業計画書、第34条第5項において準用する第10条第1項第8号の活動予算書及び第35条第1項の財産目録。第30条及び第45条第1項第5号イにおいて同じ。)
役員名簿
定款等
第29条
【事業報告書等の提出】
特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
第30条
【事業報告書等の公開】
所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
参照条文
第4節
解散及び合併
第31条
【解散事由】
特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
社員総会の決議
定款で定めた解散事由の発生
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
社員の欠亡
合併
破産手続開始の決定
第43条の規定による設立の認証の取消し
前項第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。
特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第1項第3号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。
清算人は、第1項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
第31条の2
【解散の決議】
特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第31条の3
【特定非営利活動法人についての破産手続の開始】
特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
参照条文
第31条の4
【清算中の特定非営利活動法人の能力】
解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第31条の5
【清算人】
特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
参照条文
第31条の6
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第31条の7
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第31条の8
【清算人の届出】
清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
第31条の9
【清算人の職務及び権限】
清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第31条の10
【債権の申出の催告等】
清算人は、特定非営利活動法人が第31条第1項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第31条の11
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第31条の12
【清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始】
清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第32条
【残余財産の帰属】
解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第32条の2
【裁判所による監督】
特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第32条の3
【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
第32条の4
【解散及び清算の監督等に関する事件の管轄】
特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第32条の5
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
参照条文
第32条の6
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第31条の6の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第32条の7
削除
第32条の8
【検査役の選任】
裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
第32条の5及び第32条の6の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第33条
【合併】
特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。
第34条
【合併手続】
特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。
前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第1項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
第10条及び第12条の規定は、第3項の認証について準用する。
第35条
特定非営利活動法人は、前条第3項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、貸借対照表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
特定非営利活動法人は、前条第3項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。
第36条
債権者が前条第2項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
参照条文
第37条
合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。
第38条
【合併の効果】
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務(当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第39条
【合併の時期等】
特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
第13条第2項及び第14条の規定は前項の登記をした場合について、第13条第3項の規定は前項の登記をしない場合について、それぞれ準用する。
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第40条
削除
第5節
監督
第41条
【報告及び検査】
所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。
第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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第42条
【改善命令】
所轄庁は、特定非営利活動法人が第12条第1項第2号第3号又は第4号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
参照条文
第43条
【設立の認証の取消し】
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。
参照条文
第43条の2
【意見聴取】
所轄庁は、特定非営利活動法人について第12条第1項第3号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第20条第5号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
参照条文
第43条の3
【所轄庁への意見】
警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第12条第1項第3号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第20条第5号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
参照条文
第3章
認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人
第1節
認定特定非営利活動法人
第44条
【認定】
特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。ただし、次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、第1号に掲げる書類を添付することを要しない。
実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
前項第1号の「実績判定期間」とは、第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
第45条
【認定の基準】
所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
実績判定期間(前条第3項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(内閣府令で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が政令で定める割合以上であること。
(1)
総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額
(2)
受け入れた寄附金の額の総額(第4号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち内閣府令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の内閣府令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(3)
社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数以上であること。
前条第2項の申請書を提出した日の前日において、地方税法第37条の2第1項第4号同法第1条第2項の規定により都について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金又は同法第314条の7第1項第4号同法第1条第2項の規定により特別区について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの(その条例を制定した道府県(都を含む。)又は市町村(特別区を含む。)の区域内に事務所を有するものに限る。)であること。
実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十未満であること。
会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者(当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるものを除く。)
その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)である活動(会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1)
会員等
(2)
特定の団体の構成員
(3)
特定の職域に属する者
(4)
特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し又は事務所その他これに準ずるものを有する者
特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
(1)
当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で定める特殊の関係のある者
(2)
特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の内閣府令で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者
各社員の表決権が平等であること。
その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として内閣府令で定める経理が行われていないこと。
その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
次に掲げる活動を行っていないこと。
(1)
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2)
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3)
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。
実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。
実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させること。
事業報告書等、役員名簿及び定款等
前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類、同条第3項の書類及び同条第4項の書類
各事業年度において、事業報告書等を第29条の規定により所轄庁に提出していること。
法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
前条第2項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
実績判定期間において、第3号第4号イ及びロ並びに第5号から第7号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、前条第1項の認定又は第58条第1項の仮認定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第5号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
前項の規定にかかわらず、前条第1項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合及び政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項第1号イに規定する割合の計算については、政令で定める方法によることができる。
第46条
【合併特定非営利活動法人に関する適用】
前二条に定めるもののほか、第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第2項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第47条
【欠格事由】
第45条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第44条第1項の認定を受けることができない。
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
認定特定非営利活動法人が第67条第1項若しくは第2項の規定により第44条第1項の認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により第58条第1項の仮認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは刑法第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
暴力団の構成員等
第67条第1項若しくは第2項の規定により第44条第1項の認定を取り消され、又は第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により第58条第1項の仮認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
次のいずれかに該当するもの
暴力団
暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
第48条
【認定に関する意見聴取】
所轄庁は、第44条第1項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
前条第1号ニ及び第6号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長
前条第4号及び第5号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)
第49条
【認定の通知等】
所轄庁は、第44条第1項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
所轄庁は、第44条第1項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。
名称
代表者の氏名
主たる事務所及びその他の事務所の所在地
当該認定の有効期間
前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項
所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第44条第1項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事(以下「所轄庁以外の関係知事」という。)に対し通知しなければならない。
認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第1項の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
直近の事業報告書等(合併後当該書類が作成されるまでの間は、第34条第5項において準用する第10条第1項第7号の事業計画書、第34条第5項において準用する第10条第1項第8号の活動予算書及び第35条第1項の財産目録。第52条第4項において同じ。)、役員名簿及び定款等
第44条第2項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し
認定に関する書類の写し
第50条
【名称等の使用制限】
認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
参照条文
第51条
【認定の有効期間及びその更新】
第44条第1項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条及び第57条第1項第1号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第54条第1項において同じ。)から起算して五年とする。
前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。
前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第1項の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
前項の申請があった場合において、第1項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第44条第2項第1号に係る部分を除く。)及び第3項第45条第1項第3号ロ、第6号第8号及び第9号に係る部分を除く。)及び第2項第46条から第48条まで並びに第49条第1項第2項及び第4項第1号に係る部分を除く。)の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。ただし、第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
第52条
【役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧】
認定特定非営利活動法人についての第23条第25条第6項及び第7項並びに第29条の規定の適用については、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事)に」とする。
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第25条第3項の定款の変更の認証を受けたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
第26条第1項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第2項に掲げる添付書類のほか、内閣府令で定めるところにより、寄附者名簿その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。
認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。
第53条
【代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等】
認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第49条第2項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる事項に係る定款の変更についての第25条第3項の認証をしたとき若しくは同条第6項の届出を受けたとき、前項の届出を受けたとき又は第49条第2項第5号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置する旨又はその主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更についての第25条第3項の認証をしたとき又は同条第6項の届出を受けたときは、その旨を当該都道府県の知事に通知しなければならない。
認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第49条第4項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければならない。
第54条
【認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧】
認定特定非営利活動法人は、第44条第1項の認定を受けたときは、同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第1項の認定の日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。
認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第2号から第4号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
前事業年度の寄附者名簿
前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
認定特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が二百万円以下のものを除く。次条第2項において同じ。)を行うときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
認定特定非営利活動法人は、第44条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類、第3項の書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。
第55条
【役員報酬規程等の提出】
認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事。次項において同じ。)に提出しなければならない。
認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前条第3項又は第4項の書類を所轄庁に提出しなければならない。
第56条
【役員報酬規程等の公開】
所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第44条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類、同条第3項の書類若しくは同条第4項の書類(過去三年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
参照条文
第57条
【認定の失効】
認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第44条第1項の認定は、その効力を失う。
第44条第1項の認定の有効期間が経過したとき(第51条第4項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。
認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第63条第1項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第4項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。
認定特定非営利活動法人が解散したとき。
所轄庁は、前項の規定により第44条第1項の認定がその効力を失ったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第1項の規定により第44条第1項の認定がその効力を失ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に対し通知しなければならない。
参照条文
第2節
仮認定特定非営利活動法人
第58条
【仮認定】
特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の仮認定を受けることができる。
第44条第2項第1号に係る部分を除く。)及び第3項の規定は、前項の仮認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。この場合において、同条第3項中「五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
第59条
【仮認定の基準】
所轄庁は、前条第1項の仮認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の仮認定をするものとする。
第45条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合すること。
前条第2項において準用する第44条第2項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)から五年を経過しない特定非営利活動法人であること。
第44条第1項の認定又は前条第1項の仮認定を受けたことがないこと。
第60条
【仮認定の有効期間】
第58条第1項の仮認定の有効期間は、当該仮認定の日から起算して三年とする。
参照条文
第61条
【仮認定の失効】
仮認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第58条第1項の仮認定は、その効力を失う。
第58条第1項の仮認定の有効期間が経過したとき。
仮認定特定非営利活動法人が仮認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第63条第1項又は第2項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第4項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。
仮認定特定非営利活動法人が解散したとき。
仮認定特定非営利活動法人が第44条第1項の認定を受けたとき。
第62条
【認定特定非営利活動法人に関する規定の準用】
第46条から第50条まで、第52条から第56条まで並びに第57条第2項及び第3項の規定は、仮認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第54条第1項及び第2項中「五年間」とあるのは「三年間」と、同条第3項及び第4項中「三年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「第60条の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。
第3節
認定特定非営利活動法人等の合併
第63条
認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。
仮認定特定非営利活動法人が仮認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人であるものを除く。)と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による仮認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。
第1項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は前項の認定を受けようとする仮認定特定非営利活動法人は、第34条第3項の認証の申請に併せて、所轄庁に第1項の認定又は前項の認定の申請をしなければならない。
前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分がされるまでの間は、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人としての地位を承継しているものとみなす。
第44条第2項及び第3項第45条第47条から第49条まで並びに第54条第1項の規定は第1項の認定について、第58条第2項において準用する第44条第2項及び第3項第59条並びに前条において準用する第47条から第49条まで及び第54条第1項の規定は第2項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4節
認定特定非営利活動法人等の監督
第64条
【報告及び検査】
所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第5項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」という。)に提示させなければならない。
前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が第1項又は第2項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第1項又は第2項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定非営利活動法人等の役員等に提示させるものとする。
第3項又は前項の規定は、第1項又は第2項の規定による検査をする職員が、当該検査により第3項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項又は第2項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第3項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
第41条第3項及び第4項の規定は、第1項又は第2項の規定による検査について準用する。
参照条文
第65条
【勧告、命令等】
所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第67条第2項各号(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第67条第2項各号(第1号にあっては、第45条第1項第3号に係る部分を除く。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
第1項及び第2項の規定による勧告並びに前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第4項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第1項若しくは第2項の規定による勧告又は第4項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
第47条第1号ニ又は第6号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長
第47条第4号又は第5号に規定する事由 国税庁長官等
第66条
【その他の事業の停止】
所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第5条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
参照条文
第67条
【認定又は仮認定の取消し】
所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第44条第1項の認定を取り消さなければならない。
第47条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
偽りその他不正の手段により第44条第1項の認定、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定を受けたとき。
正当な理由がなく、第65条第4項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
認定特定非営利活動法人から第44条第1項の認定の取消しの申請があったとき。
所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第44条第1項の認定を取り消すことができる。
第45条第1項第3号第4号イ若しくはロ又は第7号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
第29条第52条第4項又は第54条第5項の規定を遵守していないとき。
前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
前二項の規定は、第58条第1項の仮認定について準用する。この場合において、第1項第2号中「、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定」とあるのは、「又は第63条第2項の認定」と読み替えるものとする。
第43条第3項及び第4項第49条第1項から第3項まで並びに第65条第7項の規定は、第1項又は第2項の規定による認定の取消し(第69条において「認定の取消し」という。)及び前項において準用する第1項又は第2項の規定による仮認定の取消し(同条において「仮認定の取消し」という。)について準用する。
第68条
【所轄庁への意見等】
所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第65条第4項の規定による命令に従わなかった場合その他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
警視総監又は道府県警察本部長 第47条第1号ニ又は第6号に該当する事由
国税庁長官等 第47条第4号又は第5号に該当する事由
所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して特に必要があると認めるときは、所轄庁以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採るべき措置について、必要な要請をすることができる。
第69条
【所轄庁への指示】
内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第65条第1項の規定による勧告、同条第4項の規定による命令、第66条第1項の規定による命令又は認定の取消し若しくは仮認定の取消しその他の措置を採るべきことを指示することができる。
参照条文
第4章
税法上の特例
第70条
特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人及び」と、租税特別措置法第68条の6の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」とあるのは「みなされているもの(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)」とする。
特定非営利活動法人は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
特定非営利活動法人は、地価税法その他地価税に関する法令の規定(同法第33条の規定を除く。)の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第6条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第7号に規定する人格のない社団等とみなす。
第71条
個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。
第5章
雑則
第72条
【情報の提供】
内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
第73条
【協力依頼】
所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第74条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用】
第10条第1項の規定による申請及び同条第2項第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第12条第3項第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第13条第2項第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第23条第1項の規定による届出、第25条第3項の規定による申請、同条第6項の規定による届出及び同条第7項の規定による提出、第29条の規定による提出、第30条の規定による閲覧、第31条第2項の規定による申請、第34条第3項の規定による申請、第43条第4項第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による交付、第44条第1項の規定による申請、第49条第1項第51条第5項第62条第63条第5項において準用する場合を含む。)、第63条第5項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第49条第4項第51条第5項第62条第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第51条第3項の規定による申請、第52条第2項第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第53条第4項第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第55条第1項及び第2項(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第56条第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第58条第1項の規定による申請並びに第63条第3項の規定による申請について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第12条の規定は、適用しない。
第75条
【民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用】
第14条第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による作成及び備置き、第28条第1項の規定による作成及び備置き、同条第2項の規定による備置き並びに同条第3項の規定による閲覧、第35条第1項の規定による作成及び備置き、第45条第1項第5号第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第52条第4項第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第54条第1項第62条第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による備置き、第54条第2項から第4項まで(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定による作成及び備置き並びに第54条第5項第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第9条の規定は、適用しない。
第76条
【実施規定】
この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令又は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。
第6章
罰則
第77条
偽りその他不正の手段により第44条第1項の認定、第51条第2項の有効期間の更新、第58条第1項の仮認定又は第63条第1項若しくは第2項の認定を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第78条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、第42条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
第50条第1項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
第50条第2項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
第62条において準用する第50条第1項の規定に違反して、仮認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
第62条において準用する第50条第2項の規定に違反して、他の仮認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
正当な理由がないのに、第65条第4項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
正当な理由がないのに、第66条第1項の規定による停止命令に違反して引き続きその他の事業を行った者
第79条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第80条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
第14条第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第23条第1項若しくは第25条第6項(これらの規定を第52条第1項第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第53条第1項第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第28条第1項若しくは第2項第54条第1項第62条第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)又は第54条第2項から第4項まで(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第25条第7項若しくは第29条(これらの規定を第52条第1項第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第49条第4項第51条第5項第62条第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)又は第52条第2項第53条第4項若しくは第55条第1項若しくは第2項(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
第31条の3第2項又は第31条の12第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
第31条の10第1項又は第31条の12第1項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第35条第1項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第35条第2項又は第36条第2項の規定に違反したとき。
第41条第1項又は第64条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第81条
第4条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
別表
【第二条関係】
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
この法律の施行の日から六月を経過する日までの間に行われた第十条第一項の認証の申請についての第十二条第二項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「この法律の施行後十月以内」とする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
この法律の施行の際新法第五条第一項に規定するその他の事業(この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第五条第一項に規定する収益事業を除く。)を行っている特定非営利活動法人の当該その他の事業については、新法第十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第3条
施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る認証の基準については、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行の際定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、新法第十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る新法第二十七条第四号、第二十八条第一項及び第二十九条第一項並びに附則第二条第一項の規定の適用については、新法第二十七条第四号中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新法第二十八条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、「前事業年度」とあるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「その年の翌々年」と、新法第二十九条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、附則第二条第一項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「平成十六年一月一日(同日前に当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるのは「平成十五年十二月三十一日(同日までに当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日の前日)までの期間」とする。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第119条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第120条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条
(旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧特定非営利活動促進法」という。)の規定に基づいて旧特定非営利活動促進法第九条の所轄庁(次項において「旧所轄庁」という。)に対してされた申請等(申請、届出及び提出をいう。同項において同じ。)は、この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新特定非営利活動促進法」という。)第九条の所轄庁(同項において「新所轄庁」という。)に対してされたものとする。
旧所轄庁は、この法律の施行の際、新所轄庁となる都道府県の知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の長に対し、その事務の遂行に支障が生じることのないよう、旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等に係る書類その他の資料を、適時かつ適切な方法で引き継ぐものとする。
第3条
(認証の申請に関する経過措置)
新特定非営利活動促進法第十条第一項の規定は、施行日以後に同項の認証の申請をする者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の規定にかかわらず、同号の活動予算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の収支予算書を添付することができる。
前項の規定により添付することができることとされる収支予算書は、新特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の活動予算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。
第4条
(役員名簿に関する経過措置)
特定非営利活動法人は、施行日以後最初に新特定非営利活動促進法第二十九条に掲げる書類を提出するとき(施行日以後に新特定非営利活動促進法第二十三条第一項の規定により変更後の役員名簿を添えて届け出た場合を除く。)は、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。次項において同じ。)を併せて提出しなければならない。
前項の規定に違反して、役員名簿の提出を怠ったときは、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第5条
(定款の変更に関する経過措置)
新特定非営利活動促進法第二十五条第三項及び第四項の規定は施行日以後に同条第三項の認証の申請をする特定非営利活動法人について、同条第六項の規定は施行日以後に同項の届出をする特定非営利活動法人について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請又は同条第六項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例による。
新特定非営利活動促進法第二十五条第七項の規定は、施行日以後に同条第三項の認証の申請又は同条第六項の届出をする特定非営利活動法人について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請又は同条第六項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例による。
第6条
(事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置)
新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十八条第一項に規定する事業報告書等及び役員名簿等については、なお従前の例による。
当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定にかかわらず、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第二十七条第三号の収支計算書を作成し、備え置くことができる。
前項の規定により作成し、備え置くことができることとされる収支計算書は、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。
新特定非営利活動促進法第二十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等については、なお従前の例による。
第7条
(仮認定に関する経過措置)
施行日から起算して三年を経過する日までの間に新特定非営利活動促進法第五十八条第二項の規定により準用する新特定非営利活動促進法第四十四条第二項の申請書を提出した特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第五十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条
(検討)
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新特定非営利活動促進法の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、特定非営利活動法人の認定に係る制度、特定非営利活動法人に対する寄附を促進させるための措置、「特定非営利活動法人」という名称その他の特定非営利活動に関する施策の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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