特定非営利活動促進法
平成24年8月1日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
②
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
ハ
特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
⊟
参照条文
第10条 第12条 第70条 奄美群島振興開発特別措置法第2条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第46条 小笠原諸島振興開発特別措置法第3条 介護保険法施行規則第140条の67 貸金業法施行規則第1条の2の3 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第10条の2 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第7条 景観法第11条 第92条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第3条 構造改革特別区域法第13条 子ども・若者育成支援推進法第15条 子ども・若者育成支援推進法施行規則 資金決済に関する法律施行令第5条 自然公園法第49条 自然再生推進法第2条 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条 消費者契約法第13条 森林法第10条の11の9 森林法施行規則第25条 第104条 森林法施行令第11条 児童福祉法施行規則第2条 住生活基本法第18条 租税特別措置法第41条の18の2 第66条の11の2 第68条の96 第70条 租税特別措置法施行令第27条の3の2 第39条の24 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第4条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条 地方税法第24条 第37条の2 第45条の2 第72条の5 第294条 第314条の7 第317条の2 第701条の34 地方税法施行規則第2条の2 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第6条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第11条 都市計画法第21条の2 都市再生特別措置法第46条 第73条 都市鉄道等利便増進法第11条 第13条 都市の低炭素化の促進に関する法律第46条 都市緑地法第68条 道路運送法第78条 道路運送法施行規則第49条 道路法第33条 独立行政法人国際協力機構法第13条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第15条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条 発達障害者支援法施行令第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第2条 PTA・青少年教育団体共済法第3条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第66条 法人税法施行規則第22条の4 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条
第5条
【その他の事業】
1
特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【所轄庁】
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。
第10条
【設立の認証】
第12条
【認証の基準等】
第14条の7
【社員の表決権】
3
社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
⊟
参照条文
第14条の9
【社員総会の決議の省略】
1
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
⊟
参照条文
第20条
【役員の欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
④
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第21条
【役員の親族等の排除】
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
⊟
参照条文
第23条
【役員の変更等の届出】
2
特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。
第25条
【定款の変更】
4
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付しなければならない。
6
特定非営利活動法人は、定款の変更(第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)をしたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
第26条
2
前項の場合においては、前条第4項の添付書類のほか、第10条第1項第2号イ及び第4号に掲げる書類並びに直近の第28条第1項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第10条第1項第7号の事業計画書、同項第8号の活動予算書及び第14条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第34条第5項において準用する第10条第1項第7号の事業計画書、第34条第5項において準用する第10条第1項第8号の活動予算書及び第35条第1項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【事業報告書等の備置き等及び閲覧】
1
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2
特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。
3
特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
①
事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第10条第1項第7号の事業計画書、同項第8号の活動予算書及び第14条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第34条第5項において準用する第10条第1項第7号の事業計画書、第34条第5項において準用する第10条第1項第8号の活動予算書及び第35条第1項の財産目録。第30条及び第45条第1項第5号イにおいて同じ。)
第30条
【事業報告書等の公開】
第31条の5
【清算人】
特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第31条の6
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
⊟
参照条文
第31条の10
【債権の申出の催告等】
1
清算人は、特定非営利活動法人が第31条第1項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
第31条の11
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第32条の6
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第31条の6の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第35条
2
特定非営利活動法人は、前条第3項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。
第36条
2
債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第41条
【報告及び検査】
1
所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第42条
【改善命令】
所轄庁は、特定非営利活動法人が第12条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第43条
【設立の認証の取消し】
4
所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。
第43条の2
【意見聴取】
所轄庁は、特定非営利活動法人について第12条第1項第3号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第20条第5号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
⊟
参照条文
第43条の3
【所轄庁への意見】
警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第12条第1項第3号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第20条第5号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
⊟
参照条文
第44条
【認定】
2
前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。ただし、次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、第1号に掲げる書類を添付することを要しない。
第45条
【認定の基準】
1
所轄庁は、前条第1項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
①
広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ
ロ
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数以上であること。
ハ
前条第2項の申請書を提出した日の前日において、地方税法第37条の2第1項第4号(同法第1条第2項の規定により都について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金又は同法第314条の7第1項第4号(同法第1条第2項の規定により特別区について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの(その条例を制定した道府県(都を含む。)又は市町村(特別区を含む。)の区域内に事務所を有するものに限る。)であること。
②
実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十未満であること。
イ
会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者(当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるものを除く。)
ロ
その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)である活動(会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
④
第47条
【欠格事由】
第49条
【認定の通知等】
3
所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第44条第1項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事(以下「所轄庁以外の関係知事」という。)に対し通知しなければならない。
4
認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第1項の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
①
直近の事業報告書等(合併後当該書類が作成されるまでの間は、第34条第5項において準用する第10条第1項第7号の事業計画書、第34条第5項において準用する第10条第1項第8号の活動予算書及び第35条第1項の財産目録。第52条第4項において同じ。)、役員名簿及び定款等
第51条
【認定の有効期間及びその更新】
1
第44条第1項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条及び第57条第1項第1号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第54条第1項において同じ。)から起算して五年とする。
第52条
【役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧】
2
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第25条第3項の定款の変更の認証を受けたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
第53条
【代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等】
4
認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第49条第4項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければならない。
第54条
【認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧】
3
認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
4
認定特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が二百万円以下のものを除く。次条第2項において同じ。)を行うときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
第56条
【役員報酬規程等の公開】
所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第44条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類、同条第3項の書類若しくは同条第4項の書類(過去三年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
第58条
【仮認定】
1
特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の仮認定を受けることができる。
第63条
1
認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。
2
仮認定特定非営利活動法人が仮認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人であるものを除く。)と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による仮認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。
4
前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分がされるまでの間は、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人としての地位を承継しているものとみなす。
第64条
【報告及び検査】
1
所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第5項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」という。)に提示させなければならない。
⊟
参照条文
第65条
【勧告、命令等】
2
所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第67条第2項各号(第1号にあっては、第45条第1項第3号に係る部分を除く。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
第66条
【その他の事業の停止】
1
所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第5条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
第68条
【所轄庁への意見等】
1
所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第65条第4項の規定による命令に従わなかった場合その他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
第70条
1
特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人及び」と、租税特別措置法第68条の6の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」とあるのは「みなされているもの(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)」とする。
⊟
参照条文
第71条
個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。
第74条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用】
第10条第1項の規定による申請及び同条第2項(第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第12条第3項(第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第13条第2項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第23条第1項の規定による届出、第25条第3項の規定による申請、同条第6項の規定による届出及び同条第7項の規定による提出、第29条の規定による提出、第30条の規定による閲覧、第31条第2項の規定による申請、第34条第3項の規定による申請、第43条第4項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による交付、第44条第1項の規定による申請、第49条第1項(第51条第5項、第62条(第63条第5項において準用する場合を含む。)、第63条第5項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第49条第4項(第51条第5項、第62条(第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第51条第3項の規定による申請、第52条第2項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第53条第4項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第55条第1項及び第2項(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第56条(第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第58条第1項の規定による申請並びに第63条第3項の規定による申請について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第12条の規定は、適用しない。
第75条
【民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用】
第14条(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による作成及び備置き、第28条第1項の規定による作成及び備置き、同条第2項の規定による備置き並びに同条第3項の規定による閲覧、第35条第1項の規定による作成及び備置き、第45条第1項第5号(第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第52条第4項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第54条第1項(第62条(第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による備置き、第54条第2項から第4項まで(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定による作成及び備置き並びに第54条第5項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第9条の規定は、適用しない。
第79条
1
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
別表
【第二条関係】
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
附則
平成14年12月18日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
この法律の施行の際定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、新法第十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2
この法律の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る新法第二十七条第四号、第二十八条第一項及び第二十九条第一項並びに附則第二条第一項の規定の適用については、新法第二十七条第四号中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新法第二十八条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、「前事業年度」とあるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「その年の翌々年」と、新法第二十九条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、附則第二条第一項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「平成十六年一月一日(同日前に当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるのは「平成十五年十二月三十一日(同日までに当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日の前日)までの期間」とする。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
第2条
(旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置)
第3条
(認証の申請に関する経過措置)
第4条
(役員名簿に関する経過措置)
第5条
(定款の変更に関する経過措置)
第6条
(事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置)
第7条
(仮認定に関する経過措置)