計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令
平成22年5月25日 改正
計量法第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関として次の者を指定する。
指定検定機関の名称 | 検定を行う事業所の名称 |
財団法人日本品質保証機構(昭和三十二年十月二十八日に財団法人日本機械金属検査協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) | 計量計測センター |
財団法人日本品質保証機構 | 中部試験センター |
財団法人日本品質保証機構 | 関西試験センター |
財団法人日本品質保証機構 | 九州試験所 |