計量法
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義等】
1
この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
①
長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率
4
この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
8
この法律において「標準物質の値付け」とは、その標準物質に付された物象の状態の量の値を、その物象の状態の量と第134条第1項の規定による指定に係る器具、機械又は装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定して、改めることをいう。
⊟
参照条文
第5条
2
前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。
第12条
【特定商品の計量】
1
政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。
第13条
【密封をした特定商品に係る特定物象量の表記】
1
政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。
第16条
【使用の制限】
1
3
車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(以下「車両等装置用計量器」という。)は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査(以下「装置検査」という。)を受け、これに合格したものとして第75条第2項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
第18条
【使用方法等の制限】
第19条
【定期検査】
1
⊟
参照条文
第20条
【指定定期検査機関】
2
都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務(以下この章において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
第21条
【定期検査の実施時期等】
2
都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに前条第1項の規定により指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の一月前までに公示するものとする。
3
疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器の定期検査は、その届出があった日から一月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。
⊟
参照条文
第22条
【事前調査】
都道府県知事が定期検査の実施について前条第2項の規定により公示したときは、当該定期検査を行う区域内の市町村の長は、その対象となる特定計量器の数を調査し、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【事業の届出】
1
特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第41条
【承継】
前条第1項の規定による届出をした者(以下「届出製造事業者」という。)がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出製造事業者の地位を承継する。
第43条
【検査義務】
届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、第16条第1項第2号ロの指定を受けた者が第95条第2項の規定により検査を行う場合は、この限りでない。
第46条
【事業の届出】
1
特定計量器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器に係る場合にあっては当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者が第40条第1項の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。
第48条
【改善命令】
経済産業大臣又は都道府県知事は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者又は届出修理事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第49条
【検定証印等の除去】
1
検定証印等、第74条第2項若しくは第3項の合番号又は第75条第2項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造(第2条第5項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。)又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第127条第1項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。
第50条
【有効期間のある特定計量器に係る修理】
1
届出製造事業者又は届出修理事業者は、第72条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
第51条
【事業の届出】
1
第52条
【遵守事項】
2
都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
第53条
【製造等における基準適合義務】
1
主として一般消費者の生活の用に供される特定計量器(第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。)であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第58条
【指定】
第17条第1項の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「製造者」という。)又は外国において本邦に輸出される特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「外国製造者」という。)の申請により、その工場又は事業場ごとに行う。
⊟
参照条文
第64条
【適合命令】
経済産業大臣は、指定製造者が第60条第2項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第69条
【外国製造者に係る指定】
第70条
【検定の申請】
特定計量器について第16条第1項第2号イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第71条
【合格条件】
2
前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。ただし、第84条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定計量器(第50条第1項の政令で定める特定計量器であって第84条第1項の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令で定める技術上の基準(性能に関するものであってこれに適合するかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定めるものを除く。)に適合するものとみなす。
第72条
【検定証印】
第74条
【合格条件及び合番号】
2
前条第2項ただし書に規定する場合を除くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。
第75条
【装置検査】
2
経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
⊟
参照条文
第80条
【承認製造事業者に係る基準適合義務】
承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第81条
【輸入事業者に係る型式の承認等】
1
特定計量器の輸入の事業を行う者(以下「輸入事業者」という。)は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
第82条
【承認輸入事業者に係る基準適合義務】
第89条
【外国製造事業者に係る型式の承認等】
1
外国において本邦に輸出される特定計量器の製造の事業を行う者(以下「外国製造事業者」という。)は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2
前項の承認を受けた外国製造事業者(以下「承認外国製造事業者」という。)は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
4
第61条、第62条第2項、第79条第1項、第84条第1項及び第3項並びに前三条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2項中「前項」とあるのは「第89条第4項において準用する第79条第1項」と、第84条第3項中「何人も」とあるのは「承認外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「本邦に輸出される特定計量器」と、第86条中「第80条又は第82条」とあるのは「第89条第2項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条第2号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
5
経済産業大臣は、前項において準用する前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
②
経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、承認外国製造事業者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特定計量器、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
③
前号の規定による検査において、経済産業大臣が、承認外国製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる特定計量器を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
第90条
【指定】
第16条第1項第2号ロの指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分(次条第1項において単に「事業の区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。
第95条
【基準適合義務等】
1
指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
第101条
【外国製造事業者に係る指定等】
2
第16条第1項第2号ロの指定を受けた外国製造事業者(以下「指定外国製造事業者」という。)は、その指定に係る工場又は事業場において、第89条第1項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。
3
第92条の規定は第1項の規定による申請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は指定外国製造事業者に準用する。この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第101条第3項において準用する第92条第1項」と、第62条第1項中「第59条各号」とあるのは「第91条第1項第1号から第3号まで」と、第89条第5項中「前項において準用する前条」とあるのは「第101条第3項において準用する第99条」と、第95条第2項中「第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあり、及び第96条第1項中「第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあるのは「第89条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第97条第1項中「何人も」とあるのは「指定外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第98条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第2号中「第95条第1項」とあるのは「第101条第2項」と、第99条第1号中「第84条第3項」とあるのは「第89条第4項において準用する第84条第3項」と、同条第3号中「第86条」とあるのは「第89条第4項において準用する第86条」と、「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
第102条
【基準器検査】
第106条
1
第16条第1項第2号イの指定は、政令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第78条第1項(第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験及び第93条第1項の調査を含む。以下この条において同じ。)を行おうとする者の申請により行う。
第107条
【計量証明の事業の登録】
計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。
第110条
【事業規程】
1
第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第111条
【適合命令】
都道府県知事は、計量証明事業者が第109条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第116条
【計量証明検査】
1
⊟
参照条文
第117条
【指定計量証明検査機関】
2
都道府県知事は、前項の規定により指定計量証明検査機関にその計量証明検査の業務(以下この節において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
⊟
参照条文
第121条の2
【認定】
特定計量証明事業(第107条第2号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
第121条の10
【準用】
第27条、第28条の2、第30条から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条、第28条の2第1項及び第38条第5号中「第20条第1項」とあるのは「第121条の2」と、第28条の2第2項中「前三条」とあるのは「第121条の7、第121条の8及び第121条の10において準用する第27条」と、第35条中「第28条第2号」とあるのは「第121条の8第1号」と、第37条中「第28条第1号から第5号まで」とあるのは「第121条の8第1号から第4号まで」と読み替えるものとする。
第127条
【指定】
2
前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第129条
【帳簿の記載】
第127条第1項の指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。
⊟
参照条文
第134条
【特定標準器等の指定】
2
経済産業大臣は、前項の規定により計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器を指定する場合において、その指定に係る計量器(以下「特定標準器」という。)を計量器の校正に繰り返し用いることが不適当であると認めるときは、その特定標準器を用いて計量器の校正をされた計量器であって、その特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いることが適当であると認めるものを併せて指定するものとする。
第135条
【特定標準器による校正等】
1
特定標準器若しくは前条第2項の規定による指定に係る計量器(以下「特定標準器等」という。)又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「特定標準器による校正等」という。)は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定校正機関」という。)が行う。
第140条
【指定の基準】
⊟
参照条文
第143条
【登録】
1
計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
第144条
【証明書の交付】
2
登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う者である場合にあっては、その登録事業者は、前項の証明書を付して計量器又は標準物質を販売し、又は貸し渡すことができる。
第147条
【報告の徴収】
1
経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者(特定商品であってその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記したもの(以下「特定物象量が表記された特定商品」という。)を販売する者を含む。次条第1項において同じ。)に対し、その業務に関し報告させることができる。
第148条
【立入検査】
1
経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第149条
【計量器等の提出】
1
経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、前条第1項の規定により、その職員に検査させた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、第168条の3第1項又は第168条の6第1項の規定により、研究所又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査を行わせることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第150条
【特定物象量の表記の抹消】
1
都道府県知事又は特定市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消することができる。
⊟
参照条文
第158条
【手数料】
1
3
前二項の手数料は、研究所が行う検定、変成器付電気計器検査、装置検査、第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認、第83条第1項の承認の更新、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構が行う第121条の2の認定、第121条の4第1項の認定の更新、第143条第1項の登録、第144条の2第1項の登録の更新又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては機構の、日本電気計器検定所が行う検定、変成器付電気計器検査、第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認、第83条第1項の承認の更新、第91条第2項の検査、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては日本電気計器検定所の、指定校正機関が行う特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては当該指定校正機関の、その他の者の納付するものについては国庫の収入とする。
4
都道府県又は特定市町村は、地方自治法第227条の規定に基づき定期検査又は計量証明検査に係る手数料を徴収する場合においては、第20条第1項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査又は第117条第1項の規定により指定計量証明検査機関が行う計量証明検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
⊟
参照条文
第163条
【審査庁】
1
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の処分又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の処分又は不作為について不服がある者は、当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関を指定した都道府県知事又は特定市町村の長に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第164条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
第166条
【計量に関する教習】
1
研究所は、計量に関する事務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技術及び実務を教授する。
⊟
参照条文
第168条の4
【研究所に対する命令】
経済産業大臣は、前条第1項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
⊟
参照条文
第176条
別表第一
【第三条関係】
物象の状態の量 | 計量単位 |
長さ | メートル |
質量 | キログラム グラム トン |
時間 | 秒 分 時 |
電流 | アンペア |
温度 | ケルビン セルシウス度又は度 |
物質量 | モル |
光度 | カンデラ |
角度 | ラジアン 度 秒 分 |
立体角 | ステラジアン |
面積 | 平方メートル |
体積 | 立方メートル リットル |
角速度 | ラジアン毎秒 |
角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 |
速さ | メートル毎秒 メートル毎時 |
加速度 | メートル毎秒毎秒 |
周波数 | ヘルツ |
回転速度 | 毎秒 毎分 毎時 |
波数 | 毎メートル |
密度 | キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル |
力 | ニュートン |
力のモーメント | ニュートンメートル |
圧力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル バール |
応力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル |
粘度 | パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル |
動粘度 | 平方メートル毎秒 |
仕事 | ジュール又はワット秒 ワット時 |
工率 | ワット |
質量流量 | キログラム毎秒 キログラム毎分 キログラム毎時 グラム毎秒 グラム毎分 グラム毎時 トン毎秒 トン毎分 トン毎時 |
流量 | 立方メートル毎秒 立方メートル毎分 立方メートル毎時 リットル毎秒 リットル毎分 リットル毎時 |
熱量 | ジュール又はワット秒 ワット時 |
熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度 |
比熱容量 | ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度 |
エントロピー | ジュール毎ケルビン |
電気量 | クーロン |
電界の強さ | ボルト毎メートル |
電圧 | ボルト |
起電力 | ボルト |
静電容量 | ファラド |
磁界の強さ | アンペア毎メートル |
起磁力 | アンペア |
磁束密度 | テスラ又はウェーバ毎平方メートル |
磁束 | ウェーバ |
インダクタンス | ヘンリー |
電気抵抗 | オーム |
電気のコンダクタンス | ジーメンス |
インピーダンス | オーム |
電力 | ワット |
電力量 | ジュール又はワット秒 ワット時 |
電磁波の電力密度 | ワット毎平方メートル |
放射強度 | ワット毎ステラジアン |
光束 | ルーメン |
輝度 | カンデラ毎平方メートル |
照度 | ルクス |
音響パワー | ワット |
濃度 | モル毎立方メートル モル毎リットル キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル |
中性子放出率 | 毎秒 毎分 |
放射能 | ベクレル キュリー |
吸収線量 | グレイ ラド |
吸収線量率 | グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時 |
カーマ | グレイ |
カーマ率 | グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 |
照射線量 | クーロン毎キログラム レントゲン |
照射線量率 | クーロン毎キログラム毎秒 クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲン毎分 レントゲン毎時 |
線量当量 | シーベルト レム |
線量当量率 | シーベルト毎秒 シーベルト毎分 シーベルト毎時 レム毎秒 レム毎分 レム毎時 |
附則
第3条
(計量単位)
第4条
第5条
(ヤードポンド法による計量単位)
第8条
(計量単位の表示等)
第9条
(計量器)
第10条
(定期検査)
第11条
(製造の事業)
第12条
(修理の事業)
第13条
(販売の事業)
第14条
(検定の申請等)
第15条
(検定証印)
第17条
(装置検査)
第18条
(型式の承認)
第19条
(指定製造事業者)
第20条
(比較検査)
2
前項の規定により経済産業大臣が比較検査を行う場合においては、旧法第九十九条(第一項第一号を除く。)、第百一条第一項、第百二条及び第百四条の規定は、当該比較検査について、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九十九条第一項第二号中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同項第三号中「政令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第二項及び第三項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧法第百四条第一項中「第八十八条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十八条第一項第二号及び第三号」とする。
第21条
(基準器検査)
第22条
(計量証明の事業)
第23条
(計量士国家試験)
第25条
(計量行政審議会)
第26条
(講習)
第28条
(欠格事由)
第29条
(処分等)
附則
平成11年7月16日
第108条
(計量法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成11年12月22日
附則
平成11年12月22日