計量法附則第十九条第一項の日を定める政令
平成5年10月6日 制定
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法附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、法第40条第1項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。
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