• 証券金融会社に関する内閣府令
    • 第1条 [免許申請書の経由]
    • 第1条の2 [免許申請書の添付書類]
    • 第1条の3 [免許申請書に添付すべき電磁的記録]
    • 第1条の4 [兼業業務の範囲]
    • 第2条 [兼業の承認の申請]
    • 第3条 [業務内容の変更等の認可の申請]
    • 第3条の2 [金銭又は有価証券の貸付の条件]
    • 第3条の3 [届出書の添付書類]
    • 第3条の4 [報告又は資料の提出]
    • 第4条 [業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請]
    • 第5条 [標準処理期間]

証券金融会社に関する内閣府令

平成21年12月28日 改正
第1条
【免許申請書の経由】
第156条の24第2項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第1条の2
【免許申請書の添付書類】
金融商品取引法(以下「法」という。)第156条の24第3項に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
登記事項証明書
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
株主の氏名又は商号及びその有する株式の数を記載した書面
免許申請者が金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所金融商品市場(同条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)又は認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が開設する店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約に関する書面の写し
金銭又は有価証券の貸付けの条件に関する書面
資金調達の方法に関する書面
業務開始後三事業年度(事業年度の期間が一年以上の場合においては、二事業年度。以下同じ。)における取引及び収支の予想を記載した書面
免許申請の際現に金融商品取引所の会員等(法第56条の4第1項に規定する会員等をいう。)又は認可金融商品取引業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付けの状況を記載した書面
最近三事業年度末の貸借対照表(関連する注記を含む。第3条の3第1項第2号を除き、以下同じ。)及び最近三事業年度の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
最近三事業年度の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
最近の日計表
その他参考となるべき書類
証券金融会社(法第2条第30項に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。
定款(認可及び承認に係る事項を除く。)を変更したとき。
業務の内容及び方法(法第156条の28第1項に定める認可に係る事項を除く。)を変更したとき。
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約を変更したとき。
参照条文
第1条の3
【免許申請書に添付すべき電磁的記録】
法第156条の24第4項において準用する法第81条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者の商号
申請年月日
第1条の4
【兼業業務の範囲】
法第156条の27第1項第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
有価証券の担保を徴して行う金銭の貸付け(法第156条の24第1項並びに法第156条の27第1項第2号及び第3号に掲げる業務を除く。)
有価証券の受渡しに関する代理業務
国債証券の元利金支払の代理業務
有価証券及び金融庁長官に届け出た証書等の保管業務
法第156条の24第1項法第156条の27第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる業務に際し、取引の相手方となる顧客に金銭又は有価証券等を収納するための施設を賃貸する業務
社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項の口座管理機関として行う振替業
金融商品取引清算機関(法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)による有価証券等清算取次ぎ(法第2条第27項に規定する有価証券等清算取次ぎをいう。)の決済に必要な金銭又は有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務(金融商品取引法施行令第19条の6第2号及び第3号に掲げる取引に係る業務を除く。)
法第156条の27第2項の規定による届出を行う場合は、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第156条の27第1項各号に掲げる業務を行う理由を記載した書面
業務の方法を記載した書面
その他参考となる書類
第2条
【兼業の承認の申請】
法第156条の27第3項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
最近の日計表
法第156条の27第3項の承認を受けた業務の内容を変更しようとする証券金融会社は、同項の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。
第3条
【業務内容の変更等の認可の申請】
法第156条の28第1項の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
変更の理由を記載した書面
当該認可申請が、資本金の額の減少に係るものであるときは、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
最近の日計表
第3条の2
【金銭又は有価証券の貸付の条件】
法第156条の28第2項に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。
第3条の3
【届出書の添付書類】
法第156条の28第2項の規定による届出を行う証券金融会社は、理由を記載した書面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金銭又は有価証券の貸付けの条件を決定又は変更しようとするとき 貸付けの条件を記載した書面の新旧対照表
資本金の額を増加しようとするとき 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面及び増資の方法を記載した書面並びに増資後に想定される貸借対照表
商号を変更しようとするとき 株主総会の議事録
法第156条の28第3項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に同項各号に該当することとなった理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第1条の2第2項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に変更の内容及び理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
参照条文
第3条の4
【報告又は資料の提出】
法第156条の35に規定する事業報告書は、別紙様式一により作成し、提出しなければならない。
証券金融会社は、法第188条の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式二による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。
証券金融会社は、法第156条の24第1項に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。
取引の制限措置を実施又は解除した場合
貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
融資限度額を設定又は変更した場合
第4条
【業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請】
法第156条の36の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第156条の36各号に掲げる事項の決定をした理由を記載した書面
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
決議時における日計表並びに資産及び負債の内容を明らかにした書面
第5条
【標準処理期間】
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第156条の27第3項若しくは第2条第2項に規定する承認又は法第156条の28第1項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第156条の24第1項に規定する免許又は法第156条の36に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和63年8月10日
(施行期日等)
この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
附則
平成5年3月3日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月8日
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附則
平成10年6月18日
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月20日
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年9月25日
この府令は、平成十三年九月三十日から施行する。
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月6日
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年1月27日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令の施行の日以後に日本銀行が社債、株式等の振替に関する法律第四十八条において読み替えて適用する同法第八条第一項の規定に基づく業務(国債に係るものに限る。)を営んでいない場合には、この府令による改正前の証券金融会社に関する内閣府令第一条の三第一項、証券会社に関する内閣府令別表第八の九並びに金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九の六、別表第十の九及び別表第十二の七の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附則
平成15年5月30日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月28日
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年3月25日
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月20日
第1条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第3条
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令(以下この条において「新証券金融会社府令」という。)の規定に基づき提出する免許申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
施行日前に終了した事業年度に係る新証券金融会社府令第三条の四第一項及び第二項の書類については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成20年7月4日
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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