証券金融会社に関する内閣府令
平成21年12月28日 改正
第1条の2
【免許申請書の添付書類】
1
金融商品取引法(以下「法」という。)第156条の24第3項に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
②
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
⑧
免許申請の際現に金融商品取引所の会員等(法第56条の4第1項に規定する会員等をいう。)又は認可金融商品取引業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付けの状況を記載した書面
⊟
参照条文
第1条の3
【免許申請書に添付すべき電磁的記録】
1
法第156条の24第4項において準用する法第81条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
第1条の4
【兼業業務の範囲】
1
法第156条の27第1項第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
⑦
金融商品取引清算機関(法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)による有価証券等清算取次ぎ(法第2条第27項に規定する有価証券等清算取次ぎをいう。)の決済に必要な金銭又は有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務(金融商品取引法施行令第19条の6第2号及び第3号に掲げる取引に係る業務を除く。)
第2条
【兼業の承認の申請】
1
法第156条の27第3項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
②
定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
第3条の2
【金銭又は有価証券の貸付の条件】
法第156条の28第2項に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。
第3条の3
【届出書の添付書類】
⊟
参照条文
第5条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第156条の27第3項若しくは第2条第2項に規定する承認又は法第156条の28第1項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第156条の24第1項に規定する免許又は法第156条の36に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。