試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第2条
【放射能濃度の基準】
法第61条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとの評価対象放射性物質の平均放射能濃度が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、いずれも当該各号に定める放射能濃度であることとする。
②
評価対象放射性物質の種類が二種類以上の場合 別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物に応じて、同表の第二欄に掲げる評価対象放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第三欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射能濃度
第3条
【放射能濃度の確認の申請】
1
法第61条の2第1項の確認を受けようとする者は、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第5条
【測定及び評価の方法の認可の申請】
第6条
【測定及び評価の方法の認可の基準】
原子力規制委員会は、法第61条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
③
放射能濃度を決定する場合には、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法を用いて放射能濃度を決定することができる。
第7条
【記録の保管】
法第61条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 放射能濃度確認対象物の種類、発生日時及び場所 | 発生のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
二 評価単位ごとの重量 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
三 評価対象放射性物質の放射能濃度 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
四 放射能濃度の決定に当たり、放射性物質の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行った結果 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
五 放射能濃度の決定に当たり、計算によって放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果 | 計算のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
六 放射能濃度の決定に当たり、放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、汚染の除去を行った後の放射能濃度を測定した結果 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
七 放射性物質の放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
八 放射線測定装置の点検及び校正の結果 | 点検又は校正のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法 | 保管又は保管場所若しくは保管方法の変更のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
第8条
【機構が行う確認】
法第61条の2第4項の規定により原子力規制委員会が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる確認に関する事務は、放射能濃度確認対象物に係る放射能濃度の測定及び評価が第5条第1項の規定に基づき認可を受けた方法に従って行われているかどうかについて確認する事務とする。
第9条
【機構が行う確認の通知書】
第13条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
別表
【第2条関係】
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
放射能濃度確認対象物 | 評価対象放射性物質の種類 | 放射能濃度(Bq/g) |
一 試験研究炉等設置者等が原子炉施設において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。) | 3H | 100 |
14C | 1 | |
36Cl | 1 | |
41Ca | 100 | |
46Sc | 0.1 | |
54Mn | 0.1 | |
55Fe | 1000 | |
59Fe | 1 | |
58Co | 1 | |
60Co | 0.1 | |
59Ni | 100 | |
63Ni | 100 | |
65Zn | 0.1 | |
90Sr | 1 | |
94Nb | 0.1 | |
95Nb | 1 | |
99Tc | 1 | |
106Ru | 0.1 | |
108mAg | 0.1 | |
110mAg | 0.1 | |
124Sb | 1 | |
123mTe | 1 | |
129I | 0.01 | |
134Cs | 0.1 | |
137Cs | 0.1 | |
133Ba | 0.1 | |
152Eu | 0.1 | |
154Eu | 0.1 | |
160Tb | 1 | |
182Ta | 0.1 | |
239Pu | 0.1 | |
241Pu | 10 | |
241Am | 0.1 | |
二 使用者が原子炉において燃料として使用した核燃料物質又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。) | 3H | 100 |
14C | 1 | |
46Sc | 0.1 | |
54Mn | 0.1 | |
55Fe | 1000 | |
59Fe | 1 | |
58Co | 1 | |
60Co | 0.1 | |
65Zn | 0.1 | |
89Sr | 1000 | |
90Sr | 1 | |
91Y | 100 | |
95Zr | 1 | |
94Nb | 0.1 | |
95Nb | 1 | |
103Ru | 1 | |
106Ru | 0.1 | |
108mAg | 0.1 | |
110mAg | 0.1 | |
114mIn | 10 | |
113Sn | 1 | |
119mSn | 1000 | |
123Sn | 300 | |
124Sb | 1 | |
125Sb | 0.1 | |
125mTe | 1000 | |
127mTe | 10 | |
129mTe | 10 | |
134Cs | 0.1 | |
137Cs | 0.1 | |
141Ce | 100 | |
144Ce | 10 | |
148mPm | 3 | |
154Eu | 0.1 | |
155Eu | 1 | |
153Gd | 10 | |
160Tb | 1 | |
181Hf | 1 | |
182Ta | 0.1 | |
238Pu | 0.1 | |
239Pu | 0.1 | |
240Pu | 0.1 | |
241Pu | 10 | |
241Am | 0.1 | |
242mAm | 0.1 | |
243Am | 0.1 | |
242Cm | 10 | |
243Cm | 1 | |
244Cm | 1 | |
三 使用者が核燃料物質(ウラン及びその化合物に限る。)又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず | 232U | 0.1 |
234U | 1 | |
235U | 1 | |
236U | 10 | |
238U | 1 |